241126 知恵袋 最高裁長官は判決書に署名しなくて良いのでしょうか
今崎幸彦最高裁判事 三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事
岡村和美最高裁判事 尾島明最高裁判事
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https://note.com/grand_swan9961/n/n70ef0cc42496
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Ⓢ 1TY 241012更新 最高裁判所第二小法廷 裁判官一覧
Ⓢ 2TY 名前変更 1 KY要録 241115 調書決定 01小池百合子訴訟
https://note.com/grand_swan9961/n/n3eec75dc1e4e
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◎ 事実について
最高裁判所第二小法廷 裁判官一覧には、今崎幸彦最高裁判事の名前があります。
一方、241115調書決定には、今崎幸彦最高裁判事の名前がありません。
▼ 質問
最高裁長官は判決書に署名しなくて良いのでしょうか。
署名しなくてよい理由を教えて下さい。
以上
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▽ 回答 2024/11/26 10:30
写真に出ているのは「判決書」ではありません。
上告審において、上告の理由が法定の上告事由に明らかに該当しないと認める時は、決定で上告を棄却することになります(法317条2項)ので、本件についても、決定がなされており、判決は出ていません。
決定は相当と認める方法で告知をすれば足りますが、口頭で行わない場合、原則として決定書を作成することとなり、決定書には裁判官の記名押印が必要となります(規則50条1項)。
ただし、最高裁が決定を行う場合には、決定書を作成しないで、決定の内容を調書に記載させることができます(規則50条の2)。
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▼ 質問 2024/11/26 10:43
感謝
最高裁長官の記名入りの調書決定をもらったことがあります。
<<ただし、最高裁が決定を行う場合には、決定書を作成しないで、決定の内容を調書に記載させることができます(規則50条の2) >>とあります。
書かなければならないという規定は存在しないことは分かりました。
「 書いても良い、書かなくとも良い 」と理解しました。
▼ そこで質問します。
「 書いても良い、書かなくとも良い 」の使い分けはどのように基準で行っているのでしょうか。
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