241110 知恵袋 父は介護施設に入所し、権利書に記載された場所には住所が無いという場合の対応について
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14306522104?post=1
https://note.com/grand_swan9961/n/n9a95d59b8067
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山林売買について、話を進めています。
売買登記申請をする場合、1住民票の住所と2権利書の住所と3印鑑証明書の住所とが一致する必要があります。
ところが、所有者長男氏から、以下の情報を得ました。
<< 現在、父は介護施設に入所し、権利書に記載された場所には住所が無いため >>
▼ 質問
今後は、どの様な手順で、物件確認を進めれば良いでしょうか。
以上
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◎回答の整理
売主のすること。
第1 住所変更登記申請の要否判断
1 権利書( 登記済証 )を探す。
2 権利書の住所と全部事項証明書との住所を照合する。
=> 一致する場合でも不一致の場合でも、以下の処置をする。
3 住民票を取得する。
住民票の住所と権利書の住所とを照合する。
=> 一致する場合、終わり。
=> 不一致の場合、住民票の前の住所と権利書の住所とを照合する。
==> 一致する場合は、終わり。
==> 不一致の場合は、住民票の附票を取得する。
附票に権利書の住所と一致する住所が在ったら、終わり。
4 住所変更登記申請をして、住民票の住所に変更する。
Ⓢ 241115 知恵袋 住所変更登記に必要な文書について
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12306708382?post=1
https://note.com/grand_swan9961/n/n728afe6e8cc6
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12875028675.html
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第2 印鑑登録と印鑑証明について
1 印鑑登録証を探す。
=>印鑑登録をしていない場合は、印鑑登録をする。
==>新しい住民票の住所で印鑑登録をする。
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