240915 連絡 今後手続きについて 条例による事前届出書提出
https://note.com/thk6481/n/n90e5a5d552da
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5550779.html
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/e48b095770511f1c68855b02d8c5e95d
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202409140000/
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2024年9月15日
●● 様
〒370-● 高崎市●
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町○ 上原マリス
メール XXX@gmail.com
FAX048-985-●
今後手続きについて( 連絡 )
ご迷惑をお掛けして、申し訳ありません。
私は、当事者が合意したならば、不動産屋に丸投げすれば、良いと思っていたことが原因です。
不動屋は見つからないため、当事者間で手続きをすることにしました。
隣地山林を購入した時の山口不動産の場合は、購入申し込みから契約締結までに6カ月を要しました。
山口不動産は、山林の扱いは初めての様でした。
当事者間で手続きをする場合は、同程度の期間を要すると、お考え下さい。
なお、山口不動産には、真っ先にお願いしたのですが、断られました。
<< 今後、この土地の取引に関して具体的に進める場合は、その手順・要点・契約書案等を必要に応じ、私に明示して下さい。 >>について
第1 今後の法的手続き(届出)について
1 農地法第3条の適用を受ける山林か。
=> 適用を受ける場合は、売主が行う。
安中市農業委員会から、9月9日付けメールにて、適用は受けないとの回答を頂きました。
2 森林の土地の所有権移転等の事前届出制度による届出(群馬県水源地域保全条例による事前届出)
https://www.pref.gunma.jp/page/7178.html
○ 届出は、譲渡人( 売主 )が届出をする。
=>同封した届書及び添付書類の提出をお願いします。
売主が契約締結予定日の30日前までにする。
言い換えると、届出をした後、30日過ぎないと契約締結はできない。
○ 群馬県水源地域保全条例による事前届出書について
主な届出事項等
ア契約当事者の氏名・住所
イ土地の所在・面積
ウ所有権等の種別・内容
エ契約締結予定年月日
オ契約後における土地の利用目的
○添付書類
カ契約に係る土地の位置を示す図面( 群馬県HPから印刷する。1万分の1、5千分の1 )
https://www.pref.gunma.jp/page/8993.html
追加として、売買対象地が表示された地籍図(1枚)
キ登記事項証明書の写し( 原本不要 )
○ 届出方法
キ県環境森林事務所又は森林事務所に提出する
=>西部環境森林事務所に提出する。
持参してもできますが、郵送可能です。
ク問合せ先( 郵送先 )
西部環境森林事務所( 担当地区 高崎市、安中市 )
住所=高崎市台町4-3
電話=027-323-4021
ケ届出書の様式
https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/159382.pdf
3 国土利用計画法第23条に基づく届出( 土地等売買契約後の事後届 )
買主が、契約締結後、2週間以内に届出する。
工作物等の届出は、必要に応じてする。
4 山林法による事後の買主届出
買主は、森林法により、森林の土地の所有者となった者は、市町村長への事後届出が必要。
但し、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している者は対象外。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/
第2 売主提出の森林の土地の所有権移転等の事前届出
今回の売買に係る事前届
1売主提出の森林の土地の所有権移転等の事前届出書
=> 作成途中の事前届書を貼付します。
空欄を記載して、届出をして下さい。日付け、売主様の職業等です。
2添付書類
2-ア地籍図は、令和6年9月13日に法務局で取得してきました。
契約に係る土地の位置を示す図面( 群馬県HPから 印刷した1万分の1、5千分の1)
2-イ登記事項証明書の写し( 原本不要、コピーで可 )
第3 契約書の案について( 今後、作成します )
ア山口不動産作成の契約書を基に、簡略した内容としたいと考えています(同封しますので、一読して下さい)。
イ土地売買契約書・重要事項説明書・不動産調査報告書( 土地家屋調査士・売主負担 )の作成
Ⓢ 画像版 240614 不動産調査報告書 土地家屋調査士( 売主負担 )
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12867010968.html
ウ 簡略契約書とする理由
=>契約書(案)については、できれば、売主様の知人にでも相談・確認してください。
大きさは、A31枚にまとめたいです。
1契約書の肝は以下の事項です。
(ア)売主が、買主に対して、物件の説明をする。
(イ)買主が、売主に対して、金300万円を支払う。
(ウ)支払いを受けた売主は、買主に対して、以下のことをする。
(ウ)ー1受領書を発行する
(ウ)ー2所有権移転登記に必要な文書を渡す。
2 上記を具体的に記載すると以下の通り。
2―(ア)物件説明は省略し、公簿売買とします。
言い換えると、土地家屋調査士による不動産調査報告書は省略します。
2―(イ)支払い方法は以下の通り。
買主は、売主の銀行口座に金300万円を送金する。
2―(ウ)売主は、通帳において、金300万円の着金を確認した上で、買主に対して、所有権移転登記に必要な文書を、レターパッククラス(赤)にて送付する。
( 所有権移転登記に必要な文書については、買主が法務局に相談して、特定した文書を、後日連絡します。 )
2-オ買主がした所有権移転登記が不備であった場合は、買主は売主に対して、売主が所有している必要書類を請求できる。
3 森林簿は、所有権移転登記には必要ありませんが、お持ちでしたら渡して下さい。
4 市に寄贈した部分の図面等も、所有権移転登記には必要ありませんが、お持ちでしたら渡して下さい。
以上
その他、不明の点がありましたら、問合せ下さい。
できれば、FAXだと早くなると思います。
