240909_1023 農業委員会からの回答 農地ではない

https://imgur.com/a/rBZJx9P

https://note.com/thk6481/n/n5caf22355fff

https://kokuhozei.exblog.jp/34092152/

https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34092154&i=202409%2F09%2F70%2Fb0197970_11151128.jpg

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5549791.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/3f3b5c7972721ea4da7d5c6ebdbbbf9e

 

手順についての考察。

農業委員会に対して、売買対象の土地の全部事項証明書を送信して、農地法第3条の許可申請が必要か否かを判断してもらう。

 

 

 

 

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(安中市農業委員会)農地法第3条許可申請に係る提出書類について(2)

 

農業委員会事務局

 

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個人情報保護の観点から、宛先を1件ずつ送信しています。

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上原マリスス 様

 

お世話になっております。

安中市農業委員会の中嶋と申します。

 

お問い合わせいただいている許可申請に係る件ですが、

送信していただいた地番をお調べしたところ、

当市農業委員会の農地台帳で農地として登録はされておりませんでした

また、現況も山林、保安林であるようです。

 

農地法の許可が必要となるケースを挙げていただいておりますが、

これらは登記地目が山林で現況を農地で利用し、農地台帳に登録されている農地のことです。

また、地形図によれば竹林があるとのことですが、

育成地として肥培、管理しているようにはとても見受けられません。

 

よって、今回、お問い合わせいただいた地番の土地については

農地ではなく、純粋な山林、保安林になるため農地法3条第1項の許可申請は不要です。

また、農業委員会でお手続きしていただくこともございません。

 

どうぞ、よろしくお願いいたします。

 

                       安中市農業委員会事務局

                       安中市安中1-23-13(安中市役所内)

                       電話027-382-1111(内線1452)

                       FAX027-381-7018

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