240907_0936 農業委員会に対して 地番の回答 

https://imgur.com/a/NmPe7Dy

https://note.com/thk6481/n/n28699279cf96

https://kokuhozei.exblog.jp/34063246/

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5549377.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/c74018ac0f9b97d27826248ca340303f

 

 

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240907_0936 農業委員会に対して 地番の回答 

 

Ⓢ 240906_1424 農業委員会から 地番の問合せ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12866441877.html

 

安中市農業委員会事務局 御中

 

240906_1424 農業委員会からのメールについて回答します

1<< 3条許可が必要な農地であるかお調べしますので、よろしければ申請予定地の地番を教えてください。>>について

 

1-ア申請予定地地番については、全部事項証明書を貼付します。

1-イ<< 3条許可が必要な農地であるか >>は、違います。

地目は、山林です。

<< 3条許可が必要な山林 >>と思われます。

 

Ⓢ 山林売買についての質問です。

売買に先立ち、売買許可願いを、どこかの役所に提出しなければなりません。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14303380669

<< 以下のケースでは山林は農地に該当し、売却する場合には農地法の許可が必要です

▼ 農地法の許可が必要となるケース

https://souzoku.asahi.com/article/14506373

登記簿の地目が山林で現況が田・畑等の農地のケース

果樹園、竹林の育成地、林業種苗地

雑木林のような山林状態になっている休耕地 >>

=> << 申請予定地 >>は、農地法3条第1項の許可申請はいらないのでしょうか。

私は、購入対象地見ていませんが、地形図によれば竹林があるようです。

 

2 << 3条許可申請をご予定されているようですが、これは耕作目的で農地を売買又は賃借する場合において必要な許可になります。

 

申請内容から考えれば、県外にお住まいである○様が安中市まで通って耕作されるというように見受けられますが、この点は問題ないでしょうか?

 

もし、耕作目的以外で土地を利用したいということになりますと、これは3条許可申請ではなく5条転用許可申請になりますのでご注意ください。 >>

 

2-ア 3条許可申請は、耕作目的で農地を売買する場合に必要な許可である。

=> 購入予定地は、耕作地として利用する目的はありません。

地目は、山林で、現状は山林と思えます。

売主様も、「利用していないので譲る」との説明でした。

 

2-イ 安中市まで通って耕作

=> 近くに墓があり、年数回墓参しています。

墓参の時に、山菜採集をする目的です。

 

2-ウ 耕作目的以外で土地を利用する場合は、農地法5条転用許可申請になります。

地目山林の土地を、地目山林で購入する場合も、農地法5条転用許可申請が必要になるのでしょうか。

ご回答を、お願いします。

 

以上