OK 控訴理由書 岡部喜代子訴訟

 

葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対する真正判断には、(文書の成立)民訴法第二二八第2項所定の推定規定は適用できない事実がある。

何故ならば、中根氏指導要録(写し)は正規の様式に記載された文書ではない事実があるからである( 顕著な事実 )。

 

一方、博士判決書は、中根氏指導要録(写し)は真正成立した有印公文書であることを事実認定した上で、その認定事実を前提事実として裁判の基礎にして作成されたものである。

中根氏指導要録(写し)が真正に成立した有印公文書である事実は、証明されていないから、裁判の基礎として使えない代物である。

裁判の基礎として使えない中根氏XXX

 

第3 控訴の理由

(口頭弁論の範囲等)民訴法二九六条第1項所定の処分権主義・弁論主義により、以下の事項について変更を求める。

以下の事項とは、新城博士裁判官が判決書において、「訴訟手続きの違法」を故意になした結果、「違法に確定した事実」のことである( 控訴状の争点 )

 

新城博士裁判官が「訴訟手続きの違法」及び「事実認定手続きの違法」を故意になした行為について、以下の通り摘示する

(1) 新城博裁判官が、OK240122 第3回弁論期日において、弁論終結を強要することを故意になした行為は、弁論終結を「 不意打ち 」にてなした事実から、原告に対する弁論権侵害に当たり、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である事実。

Ⓢ OK 240122 第3回弁論調書 岡部喜代子訴訟 新城博士裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403090002/

新城博士裁判官が弁論終結を不意打ちでなした行為は、違法な目的を持って故意になされたものである。

 

弁論終結が不意打ちでなされた結果、新城博士裁判官がなした数多くの「 訴訟手続きの違法 」を容易になすことが可能になったものである。

特に、釈明権を行使せず、審理不尽の状態で、弁論終結をすることで、以下の事項を容易にすることが可能となった。

 

弁論終結を不意打ちでなす手口により、以下の、専決事項に係るフリーハンドを獲得したものである。

①釈明権行使について、行使することを回避することができたこと

②被告国(岡部喜代子訴訟)が自白事実をなすことを回避できたこと( 「自白事実認定手続きの違法」が思い通りに使えた )

③争点整理の手続きを回避できたこと(争点の明確化を回避できたことから判決書を作成できるようになったこと)。

XXX

 

④訴訟物から特定される争点の明確化を回避できたこと( 「処分権主義違反)が思い通りに使えた 」 )、

⑤証人尋問の手続きを回避できたこと(

(2) 「 擬制自白事実認定手続きの違法 」を故意になした行為は、(適正手続きの違法)憲法31条の侵害である事実。

 

(3) 本件(=岡部喜代子訴訟 )において、訴訟物から摘出される唯一の争点は、岡部喜代子判事等が(決定に拠る上告棄却)民訴法三一七条第2項を適用した行為は、「 故意になした行為 」である事実である。

 

一方で、新城博士裁判官は、「故意に拠る行為」についての審理手続きを飛ばした上で、OK240226新城博士判決書は前提事実として「過失に拠る行為」であることを基礎にして作成している事実。

 

上記の事実は、OK240226新城博士判決書は、訴訟物から摘出される唯一の争点である「故意に拠る行為」について、裁判をしていないことから、民訴法二四六条(判決事項)所定の処分権主義に違反している事実。

 

上記の事実から、OK240226新城博士判決書は(適正手続きの違法)憲法31条の侵害を故意になした判決書である事実。

Ⓢ OK 240226 判決書 新城博士裁判官 岡部喜代子訴訟 #要録偽造

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202403090004/

 

 

 

(4)  OK240226新城博士判決書は、民訴法三〇五条(第一審判決が不当な場合の取消し)に違反している事実。

 

(5)  OK240226新城博士判決書は、民訴法三〇六条(第一の判決の手続きが違法な場合の取消し)に違反している事実。

 

(6)  OK240226新城博士判決書は(終局判決)民訴法二四三条第1項に違反している事実。

 

第XXX回弁論期日において、弁論終結をなした行為は、不意打ちであり、民訴法二四三条1項に違反している行為である。

弁論終結が不意打ちで行われた結果、争点整理の手続きが飛ばされ、訴訟物に対応した裁判が行われなかった事実。

 

争点整理を飛ばした行為は、処分権主義違反を隠す目的でなした行為であるから、故意になした「訴訟手続きの違法」である。

Ⓢ 争点整理案の積極的な活用(裁判所提供文書) 

https://www.courts.go.jp/osaka/saiban/medical/02_02_03_katuyou/index.html

 

第4 上記で摘示した新城博士裁判官が「訴訟手続きの違法」及び「事実認定手続きの違法」を故意になした行為について以下、証明する。

 

**************

 

本件における訴訟物から特定される争点は、以下2点である。

(1) 岡部喜代子裁判官が判決に関与した葛岡裕訴訟上告事件において、『村田渉裁判官等がした「事実認定手続きの違法」を故意にした行為 』が、(上告の理由)民訴法三一二条1項所定の憲法違反に当たることの真偽である。

 

憲法違反とは、(適正手続きの保障)憲法第31条の違反を指す。

『 村田渉裁判官等がした「事実認定手続きの違法」を故意にした行為 』とは、以下の2つの「事実認定手続きの違法」を故意になした行為を指す。

 

ア 「事実認定手続きの違法」が故意になされた行為であることについて、以下、証明する。

アの1 被告東京都の主張は、「 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を複写した文書である。 」である。

 

被告東京都は、中根氏指導要録(原本)を所持している事実(顕著な事実)。

控訴人は、葛岡裕訴訟控訴審において、村田渉裁判官等に対し、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てをした事実。

文書提出命令申立てに対し、村田渉裁判官等は、必要なしとの判断をした事実(書証目録)。

 

村田渉裁判官等は、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てに対し、「 必要なし 」と判断をしている事実( 証人等目録 )。

Ⓢ KY 806丁 290207文書提出命令申立書<1p> 乙11号証=中根氏指導要録(写し)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304080000/

 

Ⓢ KY 758丁 759丁 書証目録等  葛岡裕訴訟 村田渉裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303250001/

 

この事実は、村田渉裁判官等が、「事実認定手続きの違法」を故意にした行為の証拠である。

 

村田渉裁判官等が「必要なし」と判断した結果は、以下の通り。

村田渉判決書では、中根氏指導要録(原本)の取調べ手続きを飛ばした上で、自由心証主義を適用して、「中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を複写した文書である。」と事実認定している事実がある。

 

村田渉裁判官等が自由心証主義を適用した行為は、「訴訟手続きの違法」を故意になしたものである。

何故ならば、自由心証主義を適用する場合は、前提事実として、直接証拠(原本)が存在しない場合に許される規定である。

葛岡裕訴訟では、直接証拠である中根氏指導要録(原本)は存在する事実( 法定文書 )。

 

 

 

 

 

アの2 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が不備である文書である事実。

言い換えると、形式証拠力が不備である文書である事実から、(文書の成立)第二二八条2項所定の成立真正の公文書であるとの推定は適用できない事実(顕著な事実)。

Ⓢ KY 339丁 葛岡裕訴訟乙第11号証=中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力不備の文書である

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12837812822.html

 

(文書の成立)第二二八条2項所定の推定規定が適用できない文書あるから、中根氏指導要録(写し)については、中根氏指導要録(写し)を書証提出した被告東京都に、成立真正の公文書であることを証明する義務がある事実(顕著な事実)。

村田渉裁判官等に取り、被告東京都に対して、成立真正の公文書であることを証明させることは職権義務行為である事実(顕著な事実)。

 

しかしながら、村田渉裁判官等は上記の証明をさせていない事実がある。

言い換えると、被告東京都は、中根氏指導要録(写し)は形式的証拠力が具備していることを証明していない事実がある。

 

村田渉裁判官等は、村田渉判決書において、『 中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を複写した文書である 』ことを、自由心証主義を適用して、事実認定した。

 

上記の自由心証主義を適用した事実認定は、「訴訟手続きの違法」を故意にした行為である。

公文書において、形式証拠力不備の文書は、文書を書証提出した側に原本の複写物であることを証明する義務がある事実(顕著な事実)。

 

村田渉裁判官等には、被告東京都に対して、証明義務を果たさせることが職権義務行為である。

村田渉裁判官等は、上記の職権義務行為を飛ばした上で、村田渉判決書において、自由心証主義を適用して、『 中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を複写した文書である。 』と事実認定をしている事実がある。

何故ならば、村田渉判決書は、上記の事実認定を裁判の基礎にして作成した判決書であるからである(村田渉判決書の全趣旨)。

 

アの2の証明

KY339丁葛岡裕訴訟乙第11号証=中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力不備の文書である事実の証明。

前提事実

1 中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要に基づき3年間学習する事実(顕著な事実)。

2 学習指導要領と学習指導要録との関係は、対応関係にある事実(顕著な事実)。

学習指導要が決まると、学習指導要録が決まる。

学習指導要録が決まると、学習指導要が決まる。

 

3 中学部学習指導要領は、平成24年度に改訂された事実(顕著な事実)。

平成24年度からの学習指導要領を新学習指導要領と呼ぶ。

新学習指導要領に対応した学習指導要録を、新学習指導要録( H24指導要録 )と呼ぶ。

平成24年度以前の学習指導要領を旧学習指導要領と呼ぶ。

旧学習指導要領に対応した学習指導要録を、旧学習指導要録と呼ぶ。

 

4 東京都では、平成24年度から学習指導要録の電子化が行われた事実( H24指導要録と呼ぶ )(顕著な事実)。

 

5 学習指導要領が平成24年度に改訂された事実及び東京都では電子化指導要録が平成24年度から実施された事実から、以下の事実が導出できる。

H24電子化指導要録に使用されている様式は、H24学習指導要領(新学習指導要領)に対応したH24指導要録(新指導要録)である。

 

6 中根氏は、墨田特別支援学校中学部に、平成21年度に入学して平成23年度に同校中学部を卒業した事実。

上記の事実から、中根氏は旧学習指導要領に基づき3年間学習した事実が導出される。

言い換えると、中根氏は平成24年度改訂の新学習指導要領では学習していない事実。

 

7 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)から導出できる事実は、以下の通り。

中根氏指導要録(写し)は、中根氏1年2年の記録は旧学習指導要領に対応した旧学習指導要録の様式に記録されている事実。

中根氏3年の記録は新学習指導要領に対応した新学習指導要録の様式に記録されている事実。

 

8 ( 1乃至6 )の事実と、( 7 )の事実との間には、以下の事項で整合性を欠く。

=> 中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習する事実から、入学時に有効であった学習指導要領に対応した学習指導要録の様式に3年間の記録をする事実。

一方、中根氏指導要録(写し)は、旧学習指導要録の様式と新学習指導要録との2種類の様式が使用されている事実。

この事実は、学習指導要録は3年間継続使用するという事実と整合性を欠く。

整合性を欠く事実から、中根氏指導要録(写し)は形式的証拠力が不備な文書である。

 

=> 中根氏は、墨田特別支援学校の平成23年度の卒業生である事実。

H23年度卒業生である事実から、平成24年度実施の改訂学習指導要領により学習することは無理である。

中根氏指導要録(写し)は、中根氏3年の記録は、H24電子化指導要録の様式が使用されている事実。

H24電子化指導要録の様式が使用されている事実は、中根氏がH24学習指導要領により学習したことを意味している。

しかしながら、中根氏は平成23年度の卒業生である事実から、H24学習指導要領により学習することは不可能である。

H24学習指導要領により学習していない事実にも拘らず、H24学習指導要領により学習したとしてH24学習指導要録の様式を使用しているから、中根氏指導要録(写し)は形式的証拠力が不備な文書である。

 

XXX

 

 

 

イ 葛岡裕訴訟上告事件において、岡部喜代子判事等が(決定による上告の棄却)民訴法三一七条第2項を適用するという「 訴訟手続きの違法 」を故意にした行為であることの真偽である(故意か、過失か)。

 

控訴人は、葛岡裕訴訟控訴審(原審)において、村田渉裁判官等が、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした事実については、既に、証明している。

 

「 事実認定手続きの違法 」は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害に相当する事実。

村田渉裁判官等がした(適正手続きの保障)憲法31条の侵害行為は、(上告の理由)民訴法三一二条第1項所定の憲法の違反があることに該当する事実。

 

被控訴人国(岡部喜代子訴訟)には、葛岡裕訴訟上告事件において、岡部喜代子判事等が(決定による上告の棄却)民訴法三一七条第2項を適用するという「 訴訟手続きの違法 」をしたことについて、で過失ある事実を証明する責任が存する

 

控訴人は、岡部喜代子判事等が、上記の「訴訟手続きの違法」をしたことについては、故意であると主張する。

 

主張根拠は以下の通り。

現行法の規定は、裁判官及び当事者に取っては共通の基盤であること。

共通の基盤であることから、現行法の規定は、裁判を行うに当たり、当然の前提として、扱うことができる。

裁判官の基本的任務は、現行法規を所与の前提として、現行法の規定を解釈・適用することである。

 

岡部喜代子判事等に取り、村田渉裁判官等が下級審でした訴訟手続きが、適正手続きであることについては、職権調査事項である。

岡部喜代子判事等は、村田渉裁判官等が下級審でした「訴訟手続きの違法」については、職権調査を行うことで認識していた。

岡部喜代子判事等は、下級審がした「訴訟手続きの違法」について認識した上で、(決定による上告の棄却)民訴法三一七第2項を適用するという違法行為は、故意にした行為である。