2ア テキスト版 後半ア KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟
Ⓢ テキスト版 前半 KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/145918
Ⓢ 1イ テキスト版 前半イ KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12838697179.html
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原審 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 坂本康博裁判官
虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
控訴人
被控訴人 東京都 同代表者 小池百合子都知事
控訴理由書後半(小池百合子訴訟・要録)
2024年1月15日
東京高等裁判所 御中
控訴人 ㊞
第4 KY 231129坂本康博判決書の判示の違法について
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931
(1) << 坂本康博判決書<1p>25行目から<2p>25行目まで >>
判決書の前提事実( 当事者間に争いがない事実(擬制自白事実)並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実 )について、偏頗が著しいので、補足する。
東京地裁のKY H281216鈴木雅久裁判官等がした判決については、「事実認定手続きの違法」を故意にした上で、事実を違法に確定した( 原告第7準備書面、証拠を提出し、証明済である。 )。
鈴木雅久裁判官等がした「事実認定手続きの違法」とは、以下の内容である。
1 中根氏指導要録(写し)については、原本を被告東京都が所持している事実。
中根氏指導要録(原本)が存在するにも拘らず、原本の取調べ手続きを飛ばした上で、中根氏指導要録(写し)について、成立真正の有印公文書であると事実認定した( 違法に確定した事実 )
2 中根氏指導要録(写し)については、形式的証拠力が不備であるにも拘らず、
原本の取調べ手続きを飛ばした上で、中根氏指導要録(写し)について、成立真正の有印公文書であると事実認定した( 違法に確定した事実 )
形式的証拠力が不備である有印公文書は、形式的証拠力が不備である事実が証明された時点で、虚偽有印公文書であると判断することが、事実認定における適正手続きである。
□ KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<2p>2行目から
○<< 坂本康博判決書<2p>25行目から<3p>3行目までの判示 >>
<< 乙1=鈴木雅久判決書、弁論の全趣旨 >>と、根拠を明示している。
被告がした弁論の全趣旨( 答弁書及び被告準備(1) )については、内容虚偽の主張をしている文書であるから、実体がない事実については、証明済である。
「 弁論の全趣旨 」を根拠とした判示については、内容虚偽の文書を判示の根拠としている事実から、判示内容は虚偽である。
○<< 坂本康博判決書<2p>26行目から判示 >>
乙2=村田渉判決書を根拠とした判示である。
村田渉判決書は、鈴木雅久判決書同様に、「事実認定手続きの違法」故意にした上で、作成・行使した文書である。
村田渉裁判官等は、鈴木雅久裁判官がした以上の「訴訟手続きの違法」を行っている( 原告第7準備書面、証拠を提出し、証明済である。 )。
本件控訴人は、中根氏指導要録(原本)を対象とした文書提出命令申立てをした事実。
申立てに対し、中根氏指導要録(原本)についての取調べは必要ないと決定した。
更に、原本の取調べは必要ないとした上で、村田渉判決書では、中根氏指導要録(写し)については、自由心証主義を適用し、成立真正の有印公文書であると事実認定するという「訴訟手続きの違法」をした。
自由心証主義を適用するための前提事実は、原本が存在せず、取り調べの手続きができない事実である。
原本が存在する事実がありながら、村田渉裁判官等が、中根氏指導要録(写し)を対象とした文書提出命令申立てを認めなかった訴訟指揮は、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものである( 原告第7準備書面、証拠を提出し、証明済である。 )。
村田渉裁判官等は、高裁の裁判官であるから、下級審の鈴木雅久裁判官等がした訴訟手続きが適正手続きで実施されたことについては、職権調査事項である。
村田渉裁判官等は、鈴木雅久裁判官等がした「事実認定手続きの違法」については、認識した上で、黙認するという「訴訟手続きの違法」を故意にした。
事実認定手続きの違法とは、中根氏指導要録(原本)に対する取調べ手続きを飛ばした上で、自由心証主義を適用して、中根氏指導要録(写し)は成立真正の有印公文書であると事実認定した手続きである。
中根氏指導要録(写し)は成立真正の有印公文書であるとした事実は、「適正に確定した事実」には当たらず、「違法に確定した事実」である。
理由は、以下の通り。
「適正に確定した事実」とは、事実認定手続きが適正な手続きを経ることで、確定した事実を指す。
「違法に確定した事実」とは、事実認定手続きが違法な手続きを経ることで、確定した事実を指す。
村田渉裁判官等は、以下の規定を認識している事実。
(原判決の確定した事実の拘束)第三百二十一条
第1項 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
上記規定の裏読みすると、「原判決において違法に確定した事実は、上告裁判所を拘束しない。」である。
裏読み規定は、控訴審が事実審として為すべき職責を規定している。
村田渉裁判官等は、東京地裁鈴木雅久裁判官等が、中根氏指導要録(写し)は、成立真正の有印公文書であると事実認定した事実について、「違法に確定した事実」であることを認識していた。
村田渉裁判官等は、「違法に確定した事実」であることを認識した上で、正誤表型引用判決書という難解な判決書を作成・行使した行為は、職権濫用であり、法律審としての控訴審の存在意義を否定する違法を行っている。
○<< 坂本康博判決書<3p>4行目からの判示 >>
KY H300206岡部喜代子判決書において、(決定による上告棄却)民訴法三一七条2項の規定を適用したことが、判示されている。
□ KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<4p>3行目から
最高裁判所は、法律審である。
下級審において、訴訟手続きが適正に実施されたことを判断することが職責である。
控訴人は、上告理由として、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由としている事実(上告状)。
具体的には、村田渉裁判官等がした「訴訟手続きの違法」に対しての調査を請求している事実。
又、下級審がなした「訴訟手続きの違法」については、職権調査事項に該当する事実(顕著な事実)。
上記の事実から、岡部喜代子村田渉裁判官等は、村田渉裁判官等がした「訴訟手続きの違法」については調査を実施した。
調査をし、「訴訟手続きの違法」を認識した上で、(決定による上告棄却)民訴法三一七条2項の規定を適用した行為は、「訴訟手続きの違法」を故意になした行為である。
なお、村田渉裁判官等がした「訴訟手続きの違法」については、原告第7準備書面、証拠を提出し、証明済である。
○<< 坂本康博判決書<3p>14行目からの判示 >>
<< 3 争点及び争点に関する当事者の主張
3(1) 被告は本件各文書を偽造したか( 争点(1) )
【原告の主張】・・
【被告の主張】・・ >>との判示。
=> (判決書)民訴法二五三条1項によれば、判決書には、当時者がした主張については、明記義務はなく、「事実」については、明記義務がある。
坂本康博判決書には、裁判の基礎にしなければならない自白事実について明記されていない事実。
被告東京都は、審理段階の第5回口頭弁論において、「原告準備書面に対する反論はしない。」と不意打ち陳述をした。
Ⓢ KY 231101 第5回弁論調書 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312030002/
その結果、原告第3準備書面から原告第7準備書面までにおいて原告がした主張は、擬制自白事実として成立した(顕著な事実)。
坂本康博判決書では、判決の基礎として必ず使用することが義務付けられている自白事実が明記されていない事実。
自白事実が明記されていない事実は、坂本康博裁判官等が民訴法二五三条所定の「訴訟手続きの違法」故意になした証拠である。
○<< 坂本康博判決書<3p>15行目からの判示 >>
<< 3(1) 被告は本件各文書を偽造したか( 争点(1) ) 【原告の主張】・・・ >>である。
葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)に係る原告の主張については、<< 坂本康博判決書の違法性を証明するための前提事実については、坂本康博裁判官等は、坂本康博判決書における前提事実から欠落させる違法を故意になした「判決に影響を及ぼすことが明らかな事実 」について、以下の通り、摘示する。 >>にて、摘示した内容が原告の主張である。
坂本康博判決書において、違法な目的を持って、欠落させた前提事実については、原告の主張であると同時に、証明が済んでいること(顕著な事実又は擬制自白事実の成立)から、認定事実である。
形式的証拠力が不備である事実に係る原告主張(事実)2点を、再度、摘示する。
1H23.3新指導要録作成の手引き( 葛岡裕訴訟乙24号証の2=小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証 )は、中根氏指導要録(原本)に対して、影響を及ぼさない事実(顕著な事実、擬制自白事実の成立)。
2葛岡裕訴訟の乙11号証の2=中根氏指導要録(写し)である中根氏3年の記録に使用されている指導要録の様式は、H24電子化指導要録で使用されている様式である事実(顕著な事実、擬制自白事実の成立)。
H24電子化指導要録で使用されている様式は、H24新学習指導要領に対応したH24新様式である事実(顕著な事実、擬制自白事実の成立)。
平成23年度、中根氏3年次の記録が、H24新様式に記録されている事実が持つ意味は、中根氏は、平成23年度、中根氏3年次にはH24新学習指導要領で学習したことを意味している。
□ KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<6p>5行目から
1これ等の事実から導出される事実は、中根氏は、1年と2年とは、旧学習指導要領で学習し、3年は、H24新学習指導要領で学習したという事実である。
2一方、中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づいて、3年間学習する事実(顕著な事実、擬制自白事実の成立)が存する。
上記の2つの事実は、両立できない関係にある。
両立できない関係にある事実から導出される結論は、葛岡裕訴訟乙11号証の2=中根氏指導要録(写し)は、虚偽有印公文書であるという事実である。
本件訴訟物に係る原告の主張( 顕著な事実・擬制自白事実の成立 )は、以下の通り。
<< 原告は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)には、形式的証拠力が不備であることを証明すれば、足りる(証明済である。)。
一方、被告小池百合子都知事は、形式的証拠力が具備していることを証明するだけでは、不十分である。
被告小池百合子都知事は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)が中根氏指導要録(原本)の写しであることを証明する必要がある。
証明する方法は、中根氏指導要録(原本)を書証提出して、取調べ手続きを経ることで証明する方法しかない。
○<< 坂本康博判決書<4p>4行目から16行目までの判示 >>
<< 3(1) 被告は本件各文書を偽造したか( 争点(1) ) 【被告の主張】・・・ >>である。
Ⓢ KY 乙11号証に係る被告の主張 何ら不自然ではない 4 KY 231129 坂本康博判決書 04小池百合子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12835890000.html
被告小池百合子は、この部分で3つの事項を主張している
Ⓢ 画像版 KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831396981.html
Ⓢ テキスト版 KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831428030.html
1<<葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本))を複写したものであり、被告がそれらを偽造したとの事実はない。>>
要約すると、<< 中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を複写したものである。 >>旨主張している。
原告の主張は、<< 中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を複写したものではない。 >>である。
本件の争点は、<< 中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を複写したものである。 >>についての真偽である。
被告小池百合子都知事は、中根氏指導要録(原本)を所持している事実。
原本を書証提出して、証拠調べの手続きを済ませれば、争点は解決する。
被告小池百合子都知事は、前件葛岡裕訴訟でも原本を提出していない。
坂本康博裁判官等は、葛岡裕訴訟乙11号証を対象とした文書提出命令申立てについての決定を、弁論終結内にはしていない事実。
2<<小学部と中学部との双方が設置されている本件学校(都立墨田特別支援学校)において、小学部における本格実施に合わせて、中学部においても平成23年4月から同様式( H24指導要領の改訂に対応した新様式 )によって指導要録が作成されたとしても、何ら不自然ではない。>>である。
被告小池百合子都知事は、内容虚偽の主張をしている。
平成23年度は、H24新指導要領での学習は実施されておらず、旧指導要領での学習が行われていた。
旧指導要領で学習した場合は、旧学習指導要録で使用している旧様式に記録することが適正な事務処理である(顕著な事実)。
□ KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<8p>1行目から
3<<指導要録の電子化は平成24年度から平成26年度にかけて( 学習指導要領の改訂に伴う移行措置期間 )実現するものとされていたため、平成23年度の指導要録が同様式( H24指導要領の改訂に対応した新様式 )により紙媒体で作成・保管されていたとしても、何ら不自然ではない。>>である。
上記の被告小池百合子都知事の主張は、H24.3新指導要録作成の手引き(小池百合子訴訟乙7=小池百合子訴訟乙11=葛岡裕訴訟乙24号証の2)に記載されている移行期間措置の文言を主張根拠としている事実。
H24.3 新指導要録作成の手引きと中根氏指導要録(原本)との間には、因果関係はない(顕著な事実)から、内容虚偽の主張である。
○<< 坂本康博判決書<5p>10行目からの判示 >>
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312060001/
<< 第3 当裁判所の判断
1 認定事実
前記前提事実、掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。
( なお、弁論の全趣旨によれば、乙7~乙9は真正に成立したものと認められる。 )。 >>である。
=> << 掲記の各証拠 >>については、H24.3新指導要録作成の手引き(小池百合子訴訟乙7号証=乙11号証=葛岡裕訴訟乙24の2)は、中根氏指導要録(原本)とは、因果関係は存在しないから、主張根拠とはならない(顕著な事実)。
同様に、<< 弁論の全趣旨 >>については、<< 被告弁論の主張(被告弁論の全趣旨) >>は、内容虚偽の主張であるから、主張根拠とはならない( 証明済、擬制自白事実成立 )
==> 坂本康博判決書の事実認定には、自白事実が明示されていない事実。
この事実は、被告小池百合子都知事にとり、不利に働く事実を隠蔽したことに該当する。
不利に働く事実とは、「判決に影響を与えることが明らかな事実」のことである。
○<< 坂本康博判決書<5p>18行目からの判示 >>
<< 1(2) 都立特別支援学校における指導要録の様式及びその取扱い
ア 指導要録の様式改定(平成24年4月)と暫定新様式の導入
被告(東京都)の教育長指導部は、平成21年3月16日付けで、各都立特別支援学校長宛てに、都立特別支援学校において使用する指導要録の様式を一部改訂する旨の通知を発出した。
各都立特別支援学校においては、同年度(平成21度)入学者の指導要録については暫定版の新様式( =旧様式に一部新様式を取り入れた様式=以下「暫定版新様式」という。 )が使用され、その後の本格実施( =平成24年実施 )に際し、新たに様式及び取扱いが示されることとなった( 乙6、弁論の全趣旨)。 >>である。
=> <<暫定版新様式>>については、平成24年度指導要録の改定前であるから、「暫定版旧様式」と表示すべきである(擬制自白事実の成立)。
坂本康博判決書で、<<暫定版新様式>>という不適切な用語を用いている目的は、内容虚偽の判断を導出することが目的である。
同時に、<<暫定新様式>>については、原告は否認している事実がある。
上記事実から、<<弁論の全趣旨>>ではなく、「被告弁論の全趣旨」を指示している。
「被告弁論の全趣旨」は、主張根拠とはなり得ない。
坂本康博判決書は、主張根拠となり得ない「被告弁論の全趣旨」を根拠として判示している事実から、失当である。
○<< 坂本康博判決書<5p>26行目から<6p>7行目までの判示 >>
<< イ 指導要録の新様式とその取扱い
被告(東京都)の教育庁指導部は、平成23年3月18日付けで、書く特別支援学校長宛てに、前記アのとおり本格実施に際して示されることとなっていた指導要録の新たな様式( 以下「 H24新様式 」という。 )及びその取扱いに係る要領( 「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」と題するもの。以下「 本件要領 」という・ )を送付した。
□ KY 240115 控訴理由書後半(小池百合子訴訟要録)<10p>1行目から
=> 坂本康博判決書で定義した「 本件要領 」とは、「H24.3新指導要録作成の手引き(小池百合子訴訟乙7=小池百合子訴訟乙11=葛岡裕訴訟乙24の2)を指す。
教育現場では、要領とは、文科省が作成する「 学習指導要領 」のことを指す。
坂本康博判決書で、H24.3新指導要録作成の手引きを、「 本件要領 」と別称で定義した目的は、内容虚偽の判決書を難解にする目的である。
○<< 坂本康博判決書<6p>8行目から14行目までの判示 >>
<< 本件要領( H24.3要録の手引き)においては、・・
( 乙11【71頁】=H24.3要録の手引き【71頁】 )。 >>である。
=> 小池百合子訴訟乙11号証を判示根拠としている。
小池百合子訴訟乙11号証は、中根氏指導要録(原本)と因果関係はない事実(顕著な事実、擬制自白事実の成立)から、判示は失当である。
○<< 坂本康博判決書<6p>25行目から<7p>6行目までの判示 >>
<< 1(3) 本件各文書の記載内容等
被告が、前件訴訟(KY葛岡裕訴訟)において、本件学校(墨田特別支援学校)の中学部における本件生徒(中根氏)の平成21年度(1年次)及び平成22年度(2年次)の指導要録の写しとして提出した本件文書1は別紙1のとおりであり、本件23年度(3年次)の指導要録の写しとして提出した本件文書2は別紙2のとおりである。
本件文書1は暫定版新様式( =旧様式をベースに一部新様式を先行実施した様式、新様式か旧様式かと区別すれば旧様式である。何故ならばH24新学習指導要領は、平成24年から実施であるから。 )、本件文書2は新様式(H24学習指導要領に対応したH24新様式 )をそれぞれ用いて作成されたものである。
( 甲1、甲2、乙11=H24.3要録の手引き、弁論の全趣旨 >>である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831426067.html
=> << 本件文書1は暫定版新様式、本件文書2は新様式(H24学習指導要領に対応したH24新様式 )をそれぞれ用いて作成 >>と、中根氏指導要録(写し)は、2種類の様式を使用している事実を事実認定している。
<< 本件文書1は暫定版新様式 >>は、正確には「 本件文書1は暫定版旧様式 」と表示すれば、中根氏指導要録(写し)は形式的証拠力が不備である事実が明瞭となる。
中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習する(顕著な事実)。
同値表現すると、中学部生徒は、1種類の学習指導要領に基づき3年間学習する。
中根氏指導要録(写し)は、旧様式とH24新様式との2種類の様式が使用されている事実(顕著な事実、擬制自白事実の成立)。
この事実の意味する内容は、中根氏は、1年・2年と旧指導要領に基づき学習し。3年はH24新学習指導要領に基づき学習したことを意味していること。
2種類学習指導要領で学習したということは、中学部生徒は、1種類の学習指導要領に基づき3年間学習するという顕著な事実と整合性を欠く事実。