1ア テキスト版 前半ア KY要録 240115 控訴理由書 小池百合子訴訟
Ⓢ OK要録 231214 控訴状 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/07/185215
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https://www.blogger.com/blog/post/edit/preview/5673123580739271121/3076622342377313508
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https://marius.hatenablog.com/entry/2024/01/14/145918
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原審 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 坂本康博裁判官
虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件
控訴人
被控訴人 東京都 同代表者 小池百合子都知事
控訴理由書前半(小池百合子訴訟・要録)
2024年1月15日
東京高等裁判所 御中
控訴人 ㊞
◎本件の核心的争点は、以下の通り、その他の争点は文中にて明記した。
1 H24.3新指導要録作成の手引き(小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=坂本康博裁判官定義の「本件要領」=葛岡裕訴訟乙24号証の2)と、中根氏指導要録(原本)とは、因果関係がない事実。
=> 坂本康博判決書は、H24.3新指導要録作成の手引きと中根氏指導要録(原本)とは因果関係があることを前提事実として書かれている判決書である。
2 被告小池百合子は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)に、形式的証拠力が具備していることの証明に失敗している事実。
3 坂本康博判決書で(文書の成立)民訴法二二八条2項を適用し、推定により中根氏指導要録(写し)は、成立真正の有印公文書であると事実認定した行為は、「訴訟手続きの違法」を故意にした事実。
4 坂本康博判決書では、「擬制自白事実認定手続きの違法」を故意にした事実。
第3 控訴の理由( 不服申立て原因事実と証明を書く )
1 事案の概要
1(1) 本件訴訟物は以下の通り
<< 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権 >>である。
勝敗の分岐点となる事実は、以下の通り。
『 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)が中根氏指導要録(原本)の写しである事実 』である。
中根氏指導要録(写し)が、中根氏指導要録(原本)の写しであることを証明することで、完結する事件である。
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<2p>4行目から
訴訟物から特定できる本件の争点は、<< 中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を複写した文書である。 >>についての真偽である。
1(2) 坂本康博裁判官等が判示した棄却理由は、以下の通り。
坂本康博裁判官は、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)に対して、(文書の成立)民訴法二二八条2項を適用して、成立真正の公文書であると推定した。
推定により、中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を複写した文書であると事実認定した。
( 坂本康博判決書<9p>8行目から9行目までの判示=<< 本件各文書が本件生徒(中根氏)の指導要録の写しではなく、被告(東京都)によって偽造された文書であるとの事実を推認させるものではない。 >> )。
=> (文書の成立)民訴法二二八条2項を適用するため前提事実は、中根氏指導要録(写し)は、形式的証拠力が具備していることである。
しかしながら、被告小池百合子は、中根氏指導要録(写し)には、形式的証拠力が具備している事実を証明していない事実が存する( 擬制自白事実の成立 )。
被告小池百合子都知事が、答弁書、被告準備書面(1)でなした形式的証拠力具備についての証明は、内容虚偽の証明である事実が明らかになった。
内容虚偽の証明であることの理由は、根拠とした「 H24.3新指導要録作成の手引き( 小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=葛岡裕訴訟乙24号証の2 )は、中根氏指導要録(原本)とは、因果関係のない文書であることに拠る。
一方、中根氏指導要録(原本)は、被告小池百合子都知事が、所持している事実。
直接証拠(原本)が存在するにも拘らず、原本の取調べ手続きを飛ばした上で、推認により、事実認定をした。
上記の事実認定手続きは、坂本康博裁判官がした「訴訟手続きの違法」であり、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものである( 争点 )。
坂本康博判決書で確定した「中根氏指導要録(写し)は、中根氏指導要録(原本)を複写した文書であると事実」は、「適法に確定した事実」に該当しないこと。
坂本康博裁判官がした「事実認定手続きの違法」を基礎として確定した事実であるから、「 違法に確定した事実 」であること( 争点 )。
坂本康博は、「 棄却理由 」をでっち上げる手口として、「擬制自白事実認定手続きの違法」を故意になしたものである( 争点 )。
1(3) 使用する用語の整理( 旧様式・新様式・暫定様式の定義 )
KY231129坂本康博判決書で使用されている用語は、指示する実体は同一であるにも拘わらず、場面、場面で表示を変えているので、整理する。
用語関係図は、以下の2つ。
ア H23.3新指導要録作成の手引き( 小池百合子訴訟乙7号証=小池百合子訴訟乙11号証=葛岡裕訴訟乙24号証の2 )は、平成24年度実施のH24電子化指導要録に伴う移行期間の措置が記載されていることから、平成24年度から実施されたH24新指導要録の取扱いを規定する文書である。
以下の文言が根拠である。
Ⓢ KY 乙24号証の2 23年3月 東京都教育委員会 東京都立特別支援学校 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 葛岡裕訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/09/181034
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202308150000/
<< (6)実施の時期
・・すでに在学している児童股が生徒の指導要録については、従前の指導要録(紙媒体の指導要録)に記載された事項を転記する必要はない。
新しい指導要録(電子化指導要録)に併せて保存することとする。 >>である。
イ『 H24新学習要領=H24新学習指導要録(H24電子化指導要録)=H24新様式(H24電子化指導要録)=H23.3新要録記入の手引き(24電子化指導要録に伴う移行期間の記載) 』である。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/429718.pdf
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<4p>1行目から
ウ 『 葛岡裕訴訟乙24号証の2=乙7号証=乙11号証=H23.3新要録記入の手引き=本件要領 』である。
㋐葛岡裕訴訟乙24号証の2( KY H280209 乙24号証の2 葛岡裕訴訟 岡崎克彦裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311140000/
㋑本件乙7号証( KY 230317 被告書証 乙7号証 關隆太郎裁判官 小池百合子訴訟 )
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303290001/
㋒本件乙11号証( KY 230804日付け 乙11 H23.3新要録記入の手引き )
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105
㋓本件要領 << KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟<5p>26行目からの「 本件要領の定義 」 >>
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831428030.html
<< イ 指導要録の新様式とその取扱い
被告(東京都)の教育庁指導部は、平成23年3月18日付けで、書く特別支援学校長宛てに、前記アのとおり本格実施に際して示されることとなっていた指導要録の新たな様式( =H24新様式のことである。 )及びその取扱いに係る要領( 「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 」と題するもの。以下「 本件要領 」という。 )を送付した。
平成24年度から学習指導要領が改訂された事実を分岐点として、以下の様に、「 新 」と「 旧 」とを使い分ける。
平成24年度以前の学習指導要領は、旧学習指導要領と呼ぶ。
旧学習指導要領に対応した学習指導要録は、「 旧学習指導要録 」と呼ぶ。
旧学習指導要録で使用した様式を、「 旧様式 」と呼ぶ。
平成24年度から実施された学習指導要領を、H24新学習指導要領と呼ぶ。
新学習指導要領に対応した学習指導要録を、「 H24新学習指導要録 」と呼ぶ。
新学習指導要録で使用した様式を、「 H24新様式 」と呼ぶ。
東京都教育委員会が発行したH24新様式記入の手引きを、「 H23.3新様式記入の手引き 」と呼ぶ。(=葛岡裕訴訟乙24号証の2=本件乙7=本件乙11=本件要領 )
平成21年4月から新しい中学校学習指導要領が一部先行実施された事実(顕著な事実・擬制自白事実の成立)
平成21年度から新学習指導要領の一部先行実施されたことに対応して、旧様式に対して、新学習指導要領の一部先行実施されたことに対応した部分を変更した様式変更が行われた事実。
被告小池百合子都知事が定義した「 暫定様式(旧様式) 」とは、旧様式に新様式の一部を取り入れた様式のことである。(顕著な事実・擬制自白事実の成立)。
上記事実を、中根氏指導要録の様式に当てはめると、以下の事実が導出できる。
中根氏の学習指導要録に使用されている学習指導要録の様式は、旧様式を基本として、新学習指導要領の一部先行実施により、新様式を取り入れた暫定様式である事実。
中根氏は、墨田特別支援学校中学部に平成21年度に入学した事実。
この事実から、中根氏が中学部に入学した時に有効であった学習指導要領は、H24新学習指導要領の改訂前の入学であるから、旧学習指導要領である事実。
中根氏は墨田特別支援学校中学部を、平成23年度に卒業している事実から、平成24年度から実施された学習指導要領では学習していない事実。
H24学習指導要領で学習していない事実から、当然、中根氏の学習指導要録の様式は、「 旧様式 」である
旧様式に、一部、新様式を取り入れた「 暫定様式(旧様式) 」である事実。
平成21年 先行実施
Ⓢ 小・中学校学習指導要領の改訂に伴う移行措置の概要
Ⓢ 文部科学省から保護者の皆さんへのお知らせ
平成21年4月から新しい中学校学習指導要領が先行実施されます
Ⓢ 学習指導要領の改訂 平成20年3月告示
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<6p>2行目から
Ⓢ 特別支援学校幼稚部・小学部・中学部の学習指導要録告示( 平成21年3月 )
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 平成21年3月9日文部科学省告示第36号
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 平成11年3月29日文部省告示第61号
1(4) 坂本康博裁判官は、高木俊明裁判官・織田みのり裁判官・( 關隆太郎裁判官 )等と共謀の上、違法な目的を持って、「不意打ち弁論打切り」と言う手口を駆使し、自制自白事実認定手続きの違法を故意になしたものである。
違法な目的とは、被告小池百合子都知事に不利に働く事実を「判決に影響を及ぼすことが明らかな擬制事実」を、前提事実から除外せるという目的のことである。
「 擬制事実認定手続きの違法 」とは、(自白の擬制)民訴法第一五九条第1項本文の規定を適用すべき事項について、故意に適用を行わず、ただし書き規定を適用するという誤適用を故意にしたものである。
「不意打ち弁論打切り」と言う手口をについては、後で記述する
ただし書き規定の文言は以下の通り。
<< ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。>>である。
=> 本件において、被告東京都がした「弁論の全趣旨」については、被告東京都提出の書面2つ(答弁書及び被告第1準備書面)でした主張は、内容虚偽の主張である事実が、証明されている。
「擬制自白事実の成立」と「顕著な事実」とを根拠として、証明している。
○ 「被告小池百合子がした弁論の全趣旨」とは、以下の内容である。
①被告小池百合子都知事は、「KY 231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 」において、<< 原告の各準備書面に対する反論をしない。 >>旨、陳述した。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312030002/
上記の被告陳述を理由に、坂本康博裁判官は、原告の反対を無視して、弁論終結を強要するという「訴訟手続きの違法」をなしたものである。
被告小池百合子都知事は、反論の機会が与えられたにも拘らず、反論しなかった事実がある。
反論しなかった事実から、原告が準備書面でした主張は、擬制自白事実として成立した事実。
反論をしなかった事実から、坂本康博裁判官等が、ただし書き規定の適用をしたことは、「擬制自白事実認定手続きの違法」という「訴訟手続きの違法」を故意になしたものである。
更に加えて、被告小池百合子都知事は、葛岡裕訴訟乙11号証が形式的証拠力を具備している事実を証明できていない事実。
確かに、形式的証拠力を具備していることを証明できれば、(文書の成立)民訴法二二八条2項を適用することができ、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、成立真正の有印公文書であると推定することができ、「 中根氏指導要録(写し)は中根氏指導要録(原本)であると事実認定できる。 」。
しかしながら、被告小池百合子都知事は、中根氏指導要録(写し)が形式的証拠力を具備している事実を証明できない以上、民訴法二二八2項は適用できず、(文書の成立)民訴法二二八条1項所定の原本提出により証明する方法しかない。
よって、被告小池百合子がした弁論の全趣旨とは、裁判の基礎に使うことのできない事項である。
○ 「不意打ち弁論打切り」と言う手口については、以下の通り。
坂本康博裁判官等が、不意打ち指示で、原告に対し弁論終結を強要した行為は、「訴訟手続きの違法」を故意にしたものである。
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<8p>2行目から
被告小池百合子都知事は、<< 原告の各準備書面に対する反論をしない。 >>旨の陳述については、準備書面を提出しておらず、(準備書面)民訴法第一六一条第1項所定の<< 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。>>に違反している事実。
坂本康博裁判官が、上記の被告小池百合子都知事の「不意打ち発言」をきっかけに、弁論終結をした行為は、原告に取っては、「 不意打ち行為 」である。
坂本康博裁判官が、原告に取り予想外の指示を前触れなく、いきなり指示する行為は、不意打ち行為に該当する。
不意打ち指示は、原告に対して主張立証する機会を奪うという理由で、手続保障を欠く行為であり、「訴訟手続きの違法」故意にしたものである。
坂本康博裁判官は、「 擬制事実認定手続きの違法 」を故意になした上で、坂本康博判決書において、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実を前提事実から除外させるという違法を故意にしたこと。
坂本康博判決書の違法性を証明するための前提事実については、坂本康博裁判官等は、坂本康博判決書における前提事実から欠落させる違法を故意になした「判決に影響を及ぼすことが明らかな事実 」について、以下の通り、摘示する。
① 学習指導要領と「 学習指導要録に使われる様式 」とは、1-1対応の関係である事実( 顕著な事実 )
言い換えると、以下の通り。
学習指導要領が決まれば、「学習指導要録に使われる様式」が決まる。
「学習指導要録に使われる様式」が決まれば、学習指導要領が決まる。
② 中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき、3年間学習をする事実( 顕著な事実・擬制自白事実として成立 )。
言い換えると、中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に対応した「 学習指導要録の様式 」を印字した紙ベースの学習指導要録の用紙を3年間継続使用する(顕著な事実)。
入学時に有効であった学習指導要領に基づき、生徒は3年間学習する事実から、H24学習指導要領の改訂に伴う移行措置期間が発生する。
移行措置期間における学習指導要領の適用状況を表(以下「 要領適用説明表 」という。)にして整理すると以下の通り。
|
要領適用表 |
1年生 |
2年生 |
3年生 |
|
平成21年度 |
旧指導要領(中根氏) |
旧指導要領 |
旧指導要領 |
|
平成22年度 |
旧指導要領 |
旧指導要領(中根氏) |
旧指導要領 |
|
平成23年度 |
旧指導要領 |
旧指導要領 |
旧指導要領(中根氏) |
|
平成24年度 |
H24新指導要領 |
旧指導要領 |
旧指導要領 |
|
平成25年度 |
H24新指導要領 |
H24新指導要領 |
旧指導要領 |
|
平成26年度 |
H24新指導要領 |
H24新指導要領 |
H24新指導要領 |
上記表を中根氏に適用すると、以下の事実が導出できる。
ア 中根氏は、平成21年度入学生徒であるから、1年生では旧指導要領、2年生では旧指導要領、3年生では旧学習指導要領で学習した事実。
イ 上記の表を「KY葛岡裕訴訟の乙11の2」に適用すると、以下の事項において整合性を欠くことになる。
「電子化指導要録の実施( H24 電子化指導要録 )」と「指導要領の改定( H24新学習指導要録 )」とは、平成24年度からである事実。
「KY葛岡裕訴訟乙11の2」によると、「 H24電子化指導要録の様式 」が使用されている事実。
「H24電子化指導要録の様式」を使用した事実は、「H24新指導要領に対応した様式」を使用したことを意味する。
「H24新指導要領に対応した様式」に「生徒の記録を記載したこと」の意味する内容は、「H24新指導要領」で学習したしたことを意味している。
中根氏3年次H23年度の記録記載に、「H24新様式」が使用されている事実は、中根氏は入学時(平成21年度)に有効であった旧指導要領に基づき3年間学習した事実と、整合性を欠く。
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<10p>3行目から
よって、(文書の成立)民訴法二二八条第2項所定の推定規定は適用できない。
「KY葛岡裕訴訟の乙11の2」は、異なる様式が使用されている事実から、虚偽有印公文書である。
③ 「学習指導要領」と「学習指導要録」とは一体であることから、上記要領適用表において、以下の置換をすれば、指導要録の使用状況表( 要録使用表 )となる(顕著な事実)。
「 旧指導要領 」=>「 旧様式 」
「 H24新指導要領 」=>「 H24新様式 」と置換すると以下の、通りの表となる。
|
要録使用表 |
1年生 |
2年生 |
3年生 |
|
平成21年度 |
旧様式(中根氏) |
旧様式 |
旧様式 |
|
平成22年度 |
旧様式 |
旧様式(中根氏) |
旧様式 |
|
平成23年度 |
旧様式 |
旧様式 |
旧様式(中根氏) |
|
平成24年度 |
H24新様式 |
旧様式 |
旧様式 |
|
平成25年度 |
H24新様式 |
H24新様式 |
旧様式 |
|
平成26年度 |
H24新様式 |
H24新様式 |
H24新様式 |
上記の要録使用表を中根氏に適用すると、以下の事実が導出できる。
ア 中根氏は、平成21年度入学生徒であるから、1年生の要録の様式は旧様式を使用、2年生の要録の様式は旧様式を使用、3年生の要録の様式は旧様式を使用した事実。
イ 上記の要録使用表を「KY葛岡裕訴訟乙11の2」に適用すると、以下の事項において整合性を欠くことになる。
要録使用表によると、平成23年度3年生の中根氏の記録は、旧様式の指導要録に記録することになっている。
一方、「KY葛岡裕訴訟の乙11の2」によると、「H24電子化指導要録の様式」が使用されている事実がある。
「H24電子化指導要録の様式」が使用されている事実は、「 H24新様式の指導要録の様式 」に中根氏の記録を記載したことを意味している。
「旧様式の指導要録」に記載すべき平成23年度3年生の中根氏の記録を、「 H24新様式の指導要録の様式 」に記載したことは、違法である。
よって、「KY葛岡裕訴訟の乙11の2」は、虚偽有印公文書である。
④ 紙ベースの指導要録からH24電子化指導要録に移行した場合の移行期間措置は以下の通り。
平成24年度に、「指導要録の電子化」と「学習指導要領の改訂」が同時に実施された事実。
同時に実施された事実から、上記の表において、「旧指導要領」を「紙ベースの指導用要録」と置換し、「H24新指導要領」を「H24電子化指導要録」と置換する。
|
電子化適用表 |
1年生 |
2年生 |
3年生 |
|
平成21年度 |
紙ベース |
紙ベース |
紙ベース |
|
平成22年度 |
紙ベース |
紙ベース |
紙ベース |
|
平成23年度 |
紙ベース |
紙ベース |
紙ベース |
|
平成24年度 |
H24電子化 |
紙ベース |
紙ベース |
|
平成25年度 |
H24電子化 |
H24電子化 |
旧様式 |
|
平成26年度 |
H24電子化 |
H24電子化 |
H24電子化 |
⑤ 中根氏指導要録の取扱いについては、「 H23年3月付けの乙7及び乙11=葛岡裕訴訟乙24号証の2 」の規定は、影響を及ぼさない事実( 擬制自白事実の成立、顕著な事実 )。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311140000/
何故ならば、平成21年4月入学の中根氏の指導要録に、「H23年3月付けの乙7及び乙11」が影響を及ぼすとすると、時系列順序を遡って影響を及ぼすことになるからである。
□ KY 240115 控訴理由書前半(小池百合子訴訟要録)<12p>1行目から
⑥ 平成24年度から学習指導要領が改訂された事実(H24学習指導要領)があり、同時に、平成24年度から学習指導要録の電子化が実施(H24電子化指導要録)された事実ある。
平成24年度に同時に実施された事実から、導出できる事実は以下の通り。
<< H24電子化指導要録の様式は、平成24年度から実施された学習指導要領に対応した学習指導要録の新様式である事実( H24新様式 ) >>
⑦ 擬制自白事実の成立とは、被告東京都は、原告提出の以下の5件の準備書面に対して、反論を断念した事実( KY231101 第5回弁論調書 )。
Ⓢ KY231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312030002/
被告小池百合子都知事が、反論を断念した原告準備書面は、以下の5つの準備書面である。
1 KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/01/103150
2 KY 230928 原告第4準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309270000/
3 KY 231020 原告第5準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190000/
4 KY 231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240001/
5 KY 231101 原告第7準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310310001/
被告小池百合子都知事が、上記の5つの原告準備書面に対して、反論を断念した結果、以下の擬制自白事実が成立した。
擬制自白事実の成立により確定した事実は、「 判決に影響を及ぼすことが明らか事実 」である。
1 KY 230902 原告第3準備書面
〇<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<3p>21行目から<4p>2行目まで >>である。
=> 「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 東京都教育委員会 」の記載内容は、平成21年4月1日に墨田特別支援学校中学部に入学した中根氏指導要録には適用できない( 原告主張 )。
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<6p>28行目から30行目まで >>である。
<< => 否認する。
否認理由は、乙11号証(乙7号証)は、平成21年度墨田特別支援学校中学部入学の中根氏の指導要録とは、因果関係がないからである。>>である。
○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<8p>10行目から>>
<< しかし、「 学籍の記録を2枚に分けて良いという取扱い規定は存在しない( 原告主張 ) 」。
被告東京都(小池百合子訴訟)の主張は、学籍の記録は2枚に分かれて良いということである。
求釈明 「学籍の記録が2枚に分かれてよいという内容が明記された文書」の提出を請求する。
提出できない場合は、即、中根氏指導要録には形式的証拠力がないということになる。 >>