資料 原告提出の訴状から原告第7準備書面まで 主張文言抜粋 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 

 

 KY 230106訴状 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/204114

 

○<<  KY 230106訴状 小池百合子訴訟<2p>10行目から >>

<< (3) 「 339丁 乙第11号証 中根氏指導要録(写) 」(甲1号証)が偽造有印公文書であることの証明は、以下の通り。

① 形式的証拠力が欠落している事実による証明。

② 原告主張は以下の通り。

平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、中根氏の平成23年度(3年時)の記録を手書きで記載できるという合理的理由は存在しないこと。

よって、「 KY 339丁から 乙第11号=中根氏指導要録(写)」には、形式的証拠力が欠落していること。

③ 「 KY 339丁 乙第11号証 」は、形式的証拠力が欠落している理由は、以下の通り。

「 KY 342丁 乙第11号証の2 中学部生徒指導要録(写し) 中根氏3年時記録 」については、使用した様式に齟齬があること。

「乙第11号の2」は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、中根氏の平成23年度(3年時)の記録を、遠藤隼教員が手書きで記載している事実。

この事実は、形式的証拠力が欠落している事実を示している。 >>である

 

○<<  KY 230106訴状 小池百合子訴訟<4p>18行目から >>

<< ウ 上記の前提事実を「 339丁からの乙第11号証 」の形式に適用すると、以下の齟齬が発生する。

㋐ 紙ベースの指導要録は、3年間継続使用することになっていることから、1セットの指導要録で対応すべきであるが、2セットでの指導要録で対応している事実。

㋑ 中根氏が墨田特別支援学校に在籍した年度は、平成21年度、平成22年度、平成23年度の3年間であった事実。

「乙11号証の1」については、平成23年度の記入欄は空白となっているが、空白とする合理的理由は存在しないこと。

一方、乙第11号証の形式を見ると、「乙11号証の2」の形式は、平成24年度から使用する電子化指導要録の様式に、遠藤隼教諭が手書きで記載している事実。

㋒ よって、「平成24年度から使用する電子化指導要録の様式」を流用して、「平成23年度の学習に関する記録」を手書きすることは、齟齬であり、被告東京都が書証提出した「 339丁からの乙第11号証 」には、形式的証拠力が欠落している事実の証拠である。

㋓ 形式的証拠力が欠落している事実は、「 339丁からの乙第11号証 」が虚偽有印公文書であることの証明である。 >>である

 

 KY 230415 原告第1準備書面 小池百合子訴訟 關隆太郎裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304130000/

○<< KY 230415 原告第1準備書面 小池百合子訴訟<1p>10行目から>>

<< 第1 本件訴訟の概要は以下の通り

(1) 訴訟物

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

(2) 慰謝料請求権発生原因事実は、被告が、「 東京地裁平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 」において、書証提出した「 乙11号証=中根氏指導要録(写し)虚偽有印公文書であること。

(3) 上記の乙11号証については、中根氏指導要録(原本)を小池百合子被告は所持している事実が存する。

(4) 本件の「 勝敗の分岐点となる事実 」は、「 乙11号証 」と「 墨田特別支援学校で保存されている中根氏指導要録(原本) 」とが一致することの真偽である。>>

 

○<< KY 230415 原告第1準備書面 小池百合子訴訟<6p>1行目から>>

<< ウ 乙11号証=「中根氏指導要録(写し)」を受領した原告は、乙11号証には、形式証拠力(必要条件)が欠ける事実を証明すれば、乙11号証は、中根氏指導要録(原本)と不一致あることを証明したことになる事実。

エ 乙11号証を書証提出した小池百合子被告は、乙11号証には、形式証拠力が具備している事実を証明したとしても、中根氏指導要録(原本)と一致していることを証明したことはならない事実。

オ 小池百合子被告には、本件命題について、必要十分条件が具備している証明をする義務が存する。

なぜならば、乙11号証を書証提出した者は、小池百合子被告であるからだ。

カ 「 乙11号証=中根氏指導要録(原本) 」であることを証明できる証拠は、直接証拠である中根氏指導要録(原本)が唯一の証拠である。

直接証拠の取調べを行うことに拠り、必要十分条件が具備している証明をしたことになる。>>

 

○<< 230415原告第1準備書面<16p>18行目から

<< => ノラリクラリ、ヘラヘラと主張のみを繰り返している。

本件は、「墨田特別支援学校中学部保存の中根氏指導要録(原本)」の取り調べ手続きを経れば、即、弁論終結する事案である。>>

 

 KY 230626 原告第2準備書面 高木俊明裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306240002/

○ 第2準備書面<2p>28行目から

<< 第3 形式証拠力がないこと。・・平成24年度から児童・生徒指導要録の電子化に着手し、平成26年度末までに全校での電子化を実現するものとする。・・ >>と明記。

=> 平成24年度の入学者から電子化をするという意味である。

中根氏は平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業しており、中学部在籍中は、電子化指導要録は適用されない事実がある。>>である

 

 

 KY 230902 原告第3準備書面 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309020000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/09/01/103150

 

○<< KY 230902 原告第3準備書面 小池百合子訴訟<2p>15行目から>>

<< 乙11号証に記載されている移行措置については、紙ベースの指導要録から中学部で平成24年度から実施される電子化指導要録についての移行措置についての記載である。

指導要録の改定に伴う通常の移行措置についての記載ではない。 >>

 

○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<2p>9行目から21行目まで

<< 失当理由は、以下の通り。

「 平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱い 」と「 葛岡裕訴訟乙11号証中根氏指導要録(写し) 」との間には、因果関係はない。

中根氏は墨田特別支援学校中学部に平成21年度に入学した生徒である事実。

乙11号証は、(作成月日 平成23年3月)である事実。

この事実から、平成21年度入学生徒の指導要録について、平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱いは適用できない。

乙11号証に記載されている移行措置については、紙ベースの指導要録から中学部で平成24年度から実施される電子化指導要録についての移行措置についての記載である。

指導要録の改定に伴う通常の移行措置についての記載ではない。

原告に混同させる目的を持ってした( 平成23年3月作成の中学部生徒指導要録の様式及び取扱い )根拠とした虚偽記載である。 >>である

 

○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<3p>21行目から<4p>2行目まで >>である

<< => 「H23.3新様式」とは、「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 東京都教育委員会 」に対応する様式である。

新様式とは、電子化指導要録の様式( 補足=H24新指導要録に対応したH24新様式)のことである( 原告主張 )。

求釈明 上記の原告に対して、回答を求める。

=> 「 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 平成23年3月 東京都教育委員会 」の記載内容は、平成21年4月1日に墨田特別支援学校中学部に入学した中根氏指導要録には適用できない( 原告主張 )。

適用できないとする理由は、時系列の観点から、適用することは不可能である。

よって、被告東京都(小池百合子訴訟)が、「H23.3新様式」を根拠として主張は総て否認する。 >>である

 

○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<4p>22行目から25行目まで >>である

<< 中根氏は、平成21年、平成22年、平成23年の3年間、墨田特別支援学校中学部に在学していた事実。

この事実から、中学部中根氏指導要録については、H24電子化指導要録は使用されず、紙ベースの指導要録が使われた。 >>である

 

○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<6p>28行目から30行目まで >>である

<< => 否認する。

否認理由は、乙11号証(乙7号証)は、平成21年度墨田特別支援学校中学部入学の中根氏の指導要録とは、因果関係がないからである。>>である

 

○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<7p>18行目から32行目まで >>である

<< => 中根氏中学部の記録を記載する方法は、2つある。

 

① 1年次・2年次を記録した指導要録の3年次分を記録する欄が空欄になっているから、そこに(補足 空欄)記入する。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12754997370.html

記入した用紙2枚(補足=学籍の記録と学習の記録)を、中根氏の指導要録として、綴じる方法である。

入学時に有効であった学習指導要は、3年間使用する。

同様に、対応する学習指導要録は、3年間継続使用である。

3年次分を記録する欄が空欄になっている。

普通ならば、中根氏の年次の記録は、3年次記入欄に記入する。

3年次記入欄に記録してはならないという事務処理の指示文書があるから、記入していないと判断する。

求釈明 3年次記入欄に記録してはならないという内容の指示文書を書証提出して、3年次記入欄が空白となっている理由を説明することを請求する。

上記の指示文書を書証提出しない場合は、即、中根氏指導要録には形式的証拠力がないということになる。 >>である

 

○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<8p>10行目から

<< しかし、「 学籍の記録を2枚に分けて良いという取扱い規定は存在しない( 原告主張 ) 」。

被告東京都(小池百合子訴訟)の主張は、学籍の記録は2枚に分かれて良いということである。

求釈明 「学籍の記録が2枚に分かれてよいという内容が明記された文書」の提出を請求する。

 

提出できない場合は、即、中根氏指導要録には形式的証拠力がないということになる。 >>

 

○<< KY230902原告第3準備書面(要録偽造)<●p>10行目から

 

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◎ KY 230928 原告第4準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309270000/

 

 

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◎ KY 231020 原告第5準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310210000/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310190000/

 

○<< KY 231020原告第5準備書面<2p>1行目から 小池百合子訴訟>> 

<< 前件葛岡裕訴訟における「乙11号証の2」には、24改訂に対応した学習指導要録の様式が使用されている事実。

この事実から、乙11号証=中根氏指導要録(写し)から分かることは、中根氏は2種類の学習指導要領で学習したことが導出される。

 

生徒は、入学時に有効であった学習指導要領により3年間学習を行う事実。

中根氏が2種類の学習指導要領で学習を行うということは在り得ない。

 

結論は、前件葛岡裕訴訟の乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、虚偽有印公文書である。 >>である

 

 

<< 第3 KY 230804被告準備書面(1)<3p>21行目からの記載について認否反論 >>

<< H23、3新様式による指導要録の作成の本格時期と指導要録の電子化の時期が完全に一致しなければならないということではない。実際に、平成24年度からの電子化の着手に先立ち、平成23年度には、都立特別支援学校の小学部において、H23、3新様式による本格実施が開始され、H23.3新様式を使用して手書きで指導要録が作成されていた時期があった・・>>

 

 KY 231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310250000/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310240001/

○ << 第6 KY 230804被告準備書面(1)<4p>23行目からの記載について認否反論

 

<< 3 以上の経緯を踏まえると、東京都立墨田特別支援学校のように小学部と中学部の両方が設置されている学校では、平成23年4月からの小学部での本件実施と同時に中学部でもH23、3新様式による指導要録の作成が行われ、従前の暫定新様式で作成された指導要録と併せて保存するという取扱いが行われた可能性があるものと考えられる。 >>である。

 

<< 中学部は平成24年度に学習指導要領を改定した。

同時に、東京都は平成24年度から電子化指導要録の使用を実施した。

電子化指導要録は、紙媒体での保存はできない。 >>

 

<< 学習指導要領と学習指導要録の様式とは1-1の対応関係にある事実。

この事実から、2種類の学習指導要録の様式があることは、2種類の学習指導要領で学習したことを意味する。

生徒は、入学時に有効であった学習指導要領により3年間学習することになっていることと齟齬は生じる。 >>

 

 

 

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第6 

<1p>

<< 第1 ・・正当な手続で定められた様式以外の様式を使用して作成したような場合には、裁判において真正であると推定されず、真正に成立したことの証明責任を自ら負うことがある。 >>

 

<2p>

<< 本件は、前件葛岡裕訴訟において、乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本取調べが行われず、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定がなされた。

原本を小池百合子被告が所持していながら、原本(直接証拠)の取調べを飛ばして、推認規定を適用して、事実認定をしたことは、事実認定手続きの違法である。

原告は、乙11号証原本につき文書提出命令申立てを、2023年1月6日にしている事実。

これにより、証拠調べが行われていれば、即、解決した事案である。 >>

 

< 3p>

<< 第2 乙11号証の取調べを回避するために裁判所が前件葛岡裕訴訟にてした犯罪行為は以下の通り。>>

 

<< 件は、(文書の成立)民訴法第228条第1項の規定を適用すべき事項である。

成立真正文書であることの証明義務は、小池百合子被告にある。

原本を書証提出させた以上、鑑定結果を速やかに公開すべきである。 >>

 

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◎ KY 231101 原告第7準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官 (葛岡裕訴訟における裁判官がした違法行為の証拠及び証拠説明書を貼付した)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311030000/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310310001/

 

○ <1p>

<< 前件葛岡裕訴訟において、「 事実認定手続きの違法 」を故意にした手口の摘示と違法行為の証明をする。 >>

 

<< KY要録 231101原告第7準備書面 小池百合子訴訟<14p>2行目から>>

<<本件は、(文書の成立)民訴法第228条第1項の規定を適用すべき事項である。

成立真正文書であることの証明義務は、小池百合子被告にある。

原本を書証提出させた以上、鑑定結果を速やかに公開すべきである。>>

 

 

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=> KY 342丁 乙第11号証 中学部生徒指導要録(写し)を真正であると事実認定し、裁判の基礎に使用した裁判官たち。

 

Ⓢ 楽天版 丁番入り KY H270714受付け 被告書証 乙第11号証 指導要録 葛岡裕訴訟

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202303270002/

 

1 東京地方裁判所平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件

#鈴木雅久裁判官 #川北功裁判官 #本多香織書記官 岡崎克彦裁判官

 

2 東京高等裁判所平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件

#村田渉裁判官 #一木文智裁判官 #前澤達朗裁判官 #渋谷辰二書記官

 

3 上告提起 平成29年(オ)第1382号

#岡部喜代子最高裁判事 #山﨑敏充最高裁判事 #戸倉三郎最高裁判事 #林景一最高裁判事

 

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1 東京地裁令和5年(ワ)第97号 

虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

坂本康博裁判官 高木俊明裁判官 織田みのり裁判官 ( 關隆太郎裁判官 )

Ⓢ KY 231129 坂本康博判決書 小池百合子訴訟 要録

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/06/045931

 

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