修正理由

H23.3新学習指導要録の取扱いを、H24.3新学習指導要録の取扱いと表示しているため。

これは、キーワード扱いの文言なので、修正をします。

 

H23.3新学習指導要録の取扱いは、H24電子化指導要録に伴う移行期間措置が規定されていることから、

平成23年度に墨田特別支援学校を卒業した中根氏指導要録(原本)に影響を与えるものではありません。

 

Ⓢ 資料 KY「 H23.3新指導要録取扱いの手引き 」は、中根氏指導要録(原本)に影響を及ぼすことはない文書である( 顕著な事実 )。 葛岡裕訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12834693163.html

 

 

画像版 KY 230804日付け 乙11 表紙 H24.3新要録の手引き

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/12/11/165105

 

 

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原審 東京地方裁判所令和5年(ワ)第97号 坂本康博裁判官

虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求事件

控訴人

被控訴人 東京都 同代表者 小池百合子都知事

 

控訴理由書(小池百合子訴訟・要録)

 

2024年1月XXX日

 

東京高等裁判所 御中

控訴人         ㊞

 

第3 控訴の理由( 不服申立て原因事実と証明を書く )

1 事案の概要

1(1) 本件訴訟物は以下の通り

<< 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権 >>

 

1(2) 坂本康博裁判官等が判示した棄却理由は、以下の通り。

 

1(3) 坂本康博判決書において、故意に欠落させた前提事実( 判決に影響を及ぼすことが明らかな事実 )は、以下の通り。

① 学習指導要と「 学習指導要録に使われる様式 」とは、1-1対応の関係である事実( 顕著な事実 )

言い換えると、学習指導要領が決まれば、「学習指導要録に使われる様式」が決まる。

「学習指導要録に使われる様式」が決まれば、学習指導要領が決まる。

 

② 中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき、3年間学習をする事実( 顕著な事実・擬制自白事実として成立 )。

言い換えると、中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に対応した「 学習指導要録の様式 」を印字した紙ベースの学習指導要録の用紙を3年間継続使用する(顕著な事実)。

 

入学時に有効であった学習指導要領に基づき、生徒は3年間学習する事実から、H24学習指導要領の改訂に伴う移行措置期間が発生する。

移行措置期間における学習指導要の適用状況を表(以下「説明表」という。)にして整理すると以下の通り。

 

適用表

1年生

2年生

3年生

平成21年度

指導要領(中根氏)

指導要領

指導要領

平成22年度

指導要領

指導要領(中根氏)

指導要領

平成23年度

指導要領

指導要領

指導要領(中根氏

平成24年度

H24指導要領

指導要領

指導要領

平成25年度

H24指導要領

H24指導要領

指導要領

平成26年度

H24指導要領

H24指導要領

H24指導要領

 

上記表を中根氏に適用すると、以下の事実が導出できる。

ア 中根氏は、平成21年度入学生徒であるから、1年生では旧指導要領、2年生では旧指導要領、3年生では旧指導要領で学習した事実

 

イ 上記の表を「KY葛岡裕訴訟の乙11の2」に適用すると、以下の矛盾が発生する。

「電子化指導要録の実施」と「指導要領の改定」とは、平成24年度からである事実。

 

「KY葛岡裕訴訟の乙11の2」によると、「H24電子化指導要録の様式」が使用されている事実。

H24電子化指導要録の様式」を使用した事実は、「H24指導要領に対応した様式」を使用したことを意味する。

H24指導要領に対応した様式」に「生徒の記録を記載したこと」の意味する内容は、「H24指導要領」で学習したしたことを意味している。

 

このことは、中根氏は入学時(平成21年度)に有効であった旧指導要領に基づき3年間学習した事実と矛盾する。

よって、「KY葛岡裕訴訟の乙11の2」は虚偽有印公文書である。

 

③ 「学習指導要領」と「学習指導要録」とは一体であることから、上記要領適用表において、以下の置換をすれば、指導要録の使用状況表( 要録使用表 )となる(顕著な事実)。

「 指導要領 」=>「 様式 」

「 H24指導要領 」=>「 H24様式 」と置換すると以下の、通りの表となる。

使用表

1年生

2年生

3年生

平成21年度

様式(中根氏)

様式

様式

平成22年度

様式

様式(中根氏)

様式

平成23年度

様式

様式

様式(中根氏

平成24年度

H24様式

様式

様式

平成25年度

H24様式

H24様式

様式

平成26年度

H24様式

H24様式

H24様式

 

上記表を中根氏に適用すると、以下の事実が導出できる。

ア 中根氏は、平成21年度入学生徒であるから、1年生の要録の様式は旧様式を使用、2年生の要録の様式は旧様式を使用、3年生の要録の様式は旧様式を使用した事実

 

イ 上記の表を「KY葛岡裕訴訟の乙11の2」に適用すると、以下の矛盾が発生する。

要録使用表によると、平成23年度3年生の中根氏の記録は、旧様式の指導要録に記録することになっている。

 

一方、「KY葛岡裕訴訟の乙11の2」によると、「H24電子化指導要録の様式」が使用されている事実がある。

H24電子化指導要録の様式」が使用されている事実は、「 H24様式の指導要録の様式 」に中根氏の記録を記載したことを意味している。

 

「旧様式の指導要録」に記載すべき平成23年度3年生の中根氏の記録を、「 H24様式の指導要録の様式 」に記載したことは、違法である。

よって、「KY葛岡裕訴訟の乙11の2」は虚偽有印公文書である。

 

XXX

④ 紙ベースの指導要録からH24電子化指導要録に移行した場合の移行措置は以下の通り。

平成24年度に、「指導要録の電子化」と「学習指導要領の改訂」が同時に実施された事実。

同時に実施された事実から、上記の表において、「旧指導要領」を「紙ベースの指導用要録」と置換し、「H24指導要領」を「H24電子化指導要録」と置換する。

 

 

電子化適用表

1年生

2年生

3年生

平成21年度

紙ベース

紙ベース

紙ベース

平成22年度

紙ベース

紙ベース

紙ベース

平成23年度

紙ベース

紙ベース

紙ベース

平成24年度

H24電子化

紙ベース

紙ベース

平成25年度

H24電子化

H24電子化

様式

平成26年度

H24電子化

H24電子化

H24電子化

 

 

 

⑤ 中根氏指導要録の取扱いについては、「 H23年3月付けの乙7及び乙11 」の規定は、影響を及ぼさない事実( 擬制自白事実の成立、顕著な事実 )。

 

何故ならば、平成21年4月入学の中根氏の指導要録に、「H23年3月付けの乙7及び乙11」が影響を及ぼすとすると、時系列順序を遡って影響を及ぼすことになるからである。

 

 

 

⑤ 使用する用語の整理( 旧様式・新様式・暫定様式の定義 )

平成24年度から学習指導要が改訂された事実を分岐点として、以下の様に使い分ける。

平成24年度以前の学習指導要は、旧学習指導要と呼ぶ。

旧学習指導要に対応した学習指導要録は、「 旧学習指導要録 」と呼ぶ。

旧学習指導要録で使用した様式を、「 旧様式 」と呼ぶ。

 

平成24年度から実施された学習指導要を、新学習指導要と呼ぶ。

新学習指導要領に対応した学習指導要録を、「 新学習指導要録 」と呼ぶ。

新学習指導要録で使用した様式を、「 新様式 」と呼ぶ。

 

平成21年4月から新しい中学校学習指導要が一部先行実施された事実(顕著な事実・擬制自白事実の成立)

平成21年度から新学習指導要領の一部先行実施されたことに対応して、旧様式に対して、新学習指導要領の一部先行実施されたことに対応した部分を変更した様式変更が行われた。

旧様式に新様式の一部を取り入れた様式を「 暫定様式 」と呼ぶ(顕著な事実・擬制自白事実の成立)。

 

上記事実を、中根氏指導要録の様式に当てはめると、以下の事実が導出できる。

中根氏の学習指導要録に使用されている学習指導要録の様式は、旧様式を基本として、新学習指導要領の一部先行実施により、新様式を取り入れた暫定様式である事実。

 

中根氏は、墨田特別支援学校中学部に平成21年度に入学した事実。

この事実から、中根氏が中学部に入学した時に有効であった学習指導要は、旧学習指導要領である事実。

 

中根氏は墨田特別支援学校中学部を、平成23年度に卒業している事実から、平成24年度から実施された学習指導要では学習していない事実。

H24学習指導要領で学習していない事実から、当然、中根氏の学習指導要録の様式は、「 旧様式 」である

 

旧様式に、一部、新様式を取り入れた「 暫定様式 」である事実。

平成21年 先行実施

Ⓢ 小・中学校学習指導要領の改訂に伴う移行措置の概要

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2011/03/30/1304407_001.pdf

Ⓢ 文部科学省から保護者の皆さんへのお知らせ

平成21年4月から新しい中学校学習指導要領が先行実施されます

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2009/03/16/chuhogosya.pdf

Ⓢ 学習指導要領の改訂 平成20年3月告示

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/dl/20110630-01-06-3.pdf

 

Ⓢ 特別支援学校幼稚部・小学部・中学部の学習指導要録告示( 平成21年3月 )

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 平成21年3月9日文部科学省告示第36号

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領 平成11年3月29日文部省告示第61号

 

 

 

 

⑥ 平成24年度から学習指導要領が改訂された事実があり、同時に、平成24年度から学習指導要録の電子化が実施された事実あることから、導出できる事実は以下の通り。

<< H24電子化指導要録の様式は、平成24年度から実施された学習指導要領に対応した学習指導要録である事実( 新様式 ) >>

 

⑦ 擬制自白事実の成立とは、被告東京都は、原告提出の以下の5件の準備書面に対して、反論を断念した事実( KY231101 第5回弁論調書 )。

Ⓢ KY231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202312030002/

 

XXX

⑧ KY231129坂本康博判決書では、「 全趣旨 」を根拠として事実がある。

被告東京都は、5件の原告準備書面に対し、「 反論しない。 」と陳述している事実( KY231101 第5回弁論調書 )がある。

反論を断念した被告東京都は、原告の主張に対し認諾したものであり、「 全趣旨 」を根拠とした判示は、職権濫用であり、故意にした職権濫用である。

 

また、被告東京都は、前件葛岡裕訴訟の時から、形式証拠力を具備していることの証拠として本件乙7・乙11を使用し証明してきた事実がある。

 

⑨ KY231129坂本康博判決書からは、「 学習指導要領 」という単語が顕出できない事実。

XXX

 

 

1(4)  訴訟物と棄却理由とから導出できる争点は

1(5)

 

2 坂本康博裁判官等が事件について判決手続きの違法を故意に犯した事実を以下の通り摘示する。

 

(1) 訴訟物対応した適正手続きを故意に行っていないこと。

本件訴訟物=「 東京都が故意にした虚偽有印公文書作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権( 権利根拠規定 (財産以外の損害の賠償)民法 第七一〇条 )である事実( KY230106訴状<2p>XXX行目 )。

 

Ⓢ KY 230106 訴状 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/204114

 

(2) 文書提出命令申立て( 中根氏指導要録の原本 )に対する判断を行わずに、弁論終結を強要した事実

Ⓢ KY 230106 文書提出命令申立書 小池百合子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/05/121427

 

(3) 擬制事実認定手続きの違法を故意に犯した事実

 

(2) (終局判決)民訴法二四三条1項所定の判決手続きの違法を故意に犯した事実。

証明 

本件の訴訟物は、「 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権 」である。

虚偽有印公文書とは、葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)を指す。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/

 

本件は、葛岡裕訴訟でいう中根氏指導要録(原本)の取調べを行えば、即時、事案解明がなされる事件である。

XXX

 

(3) 

 

証明 

原告は、「 KY 230828 証拠保全申立て 小池百合子訴訟 」をした事実。

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/28/103601

証拠保全の事由は、<<  >>である。

 

「 KY 230908 証拠保全の却下決定 坂本康博裁判官 小池百合子訴訟 」 した事実。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309240000/

証拠保全の却下決定の理由は、<<   >>である。

 

(4) 

証明

原告は、「 KY 230106 文書提出命令申立書 小池百合子訴訟 」をした事実。

https://note.com/thk6481/n/na10494d0cdf3

 

坂本康博裁判官等は、

 

(5) 坂本康博裁判官が、KY 231101第5回弁論期日においてした弁論終結は、不意打ちである。

Ⓢ KY 231101 第5回口頭弁論メモ 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202311010000/

Ⓢ KY 231101 第5回弁論調書 弁論終結 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12831070805.html

 

証明

 

 

 

(6)  検証申し立てと「検証に伴う鑑定」

 

KY 230928 鑑定申立書2 小池百合子訴訟 

 

 

(7) 原告は、証人の取調べを請求している事実。

KY 230928 証拠申出書(証人尋問 3人分)

 

2 被告小池百合子都知事に対して求釈明する。

求釈明 

(1) 平成24年度に、中学部学習指導要の様式に影響を及ぼす2つの変更があった事実。

① 平成24年度から、電子化指導要が実施された事実。

② 平成24年度から、学習指導要の改訂が実施された事実。

同値表現すれば、以下の通り。

平成24年度からの学習指導要領の改訂に対応して、中学部指導要録の様式は新様式に変更された事実。

 

③ 上記の2つの事実から、以下の事実が導出される。

平成24年度から実施された電子化指導要録の様式は、新様式である。

 

(2) 葛岡裕訴訟「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」には、形式的証拠力が不備である事実。

① 前提事実

中学部生徒は、入学時に有効であった学習指導要領に基づき3年間学習する事実。

同値表現すると、以下の通り。

中学部生徒の学習指導要録の様式は、3年間継続使用する事実。

一人の生徒が、2種類の学習指導要に基づき学習することは在り得ない事実。

一人の生徒の学習指導要に、2種類の様式が使用されることは在り得ない事実。

 

中根氏は、平成21年度に墨田特別支援学校中学部に入学し、平成23年度に同校を卒業した事実。

 

② 「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」の様式及び事実

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309250000/

㋐ 葛岡裕訴訟「乙11号証の1」は、中根氏の1年生(平成21年度分)及び中根氏の2年生(平成22年度分)を記録した紙ベースの指導要録である。

 

㋑  葛岡裕訴訟「乙11号証の2」は、中根氏の3年生(平成23年度分)を記録した紙ベースの指導要録である。

 

㋒ 中根氏学習指導要録の様式については、「乙11号証の1」は旧学習指導要領に対応した旧様式が使われている事実。

「乙11号証の2」は平成24年度から実施された新学習指導要領に対応した新様式が使われている事実。

 

③ ①前提事実を、②「 乙11号証=中根氏指導要録(写し) 」の様式及び事実に適用すると、以下の違法が判明する

㋓ 「 乙11号証の2 」に使われている様式は、平成24年度から使用される電子化指導要録の新様式である。

 

 

 

(3)経緯

原告は、以下3つの準備書面を提出している事実。

KY 230928 原告第4準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202309270000/

 

KY 231020 原告第5準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310210000/

 

KY 231025 原告第6準備書面 小池百合子訴訟 坂本康博裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202310250000/

 

被告小池百合子都知事は、上記3つの準備書面の内容について、認否反論をすることを拒否している事実。

以下の事項については、認否反論をすることを請求する。

本件の訴訟物は、「 虚偽有印公文訴作成・同文書行使の違法行為を原因とする慰謝料請求権 」である。

 

具体的には、KY葛岡裕訴訟で被告が書証提出した「 乙11号証=中根氏指導要録(写し)が虚偽有印公文書であること(命題) 」の真偽を争うものである。

 

本件は、被控訴人小池百合子都知事が所持している中根氏指導要録(原本)の取調べをすれば、即時、真偽が判明する命題である。

 

しかしながら、被控訴人小池百合子都知事は、書証提出しての取調べをさせることを拒否している事実。

坂本康博裁判官等も、書証提出させての取調べをすることを拒否している事実。

 

上記の事実から、控訴人は、(文書の成立)民訴法二二八条2項前段「 」により争うことを余儀なくされたものである。

 

 

 

 

(別紙)         当 事 者 目 録

 

〒●●●-●●●●

 ●●

控訴人 ●● ●●

電話 ●●●●-●●-●●●●

FAX ●●●●-●●-●●●●

送達場所

 □上記住所

 □〒   -    

 

原判決は,……と判示する。しかしながら,証人〇〇の供述によると,というのであるから,仮装合意とはいえないことが明らかである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒●●●-●●●●

 ●●

被控訴人 ●● ●●