仕事術 ひな形 KS 2309● 訴追請求状 宇賀克也判事 久木元伸訴訟 新藤義孝議員
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訴追請求状( 久木元伸訴訟・被疑者春名茂裁判官 )
令和5年9月XXX日
新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
ふりがな
氏名 ㊞
電話番号 048-985-
FAX番号 048-985-
下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
1 罷免の訴追を求める裁判官
所属裁判所 「 最高裁判所 」
氏名 「 宇賀克也判事 」
2 訴追請求の事由
2(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示
① 「 令和5年(行ツ)第187号 作為給付請求事件 宇賀克也判事(担当) 久木元伸訴訟 」
Ⓢ KS 230808 調書決定 久木元伸訴訟 宇賀克也判事
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/09/130820
Ⓢ KS 221214 久木元伸訴訟 春名茂の件 作為給付請求事件
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/14/112212
② 「 東京高等裁判所令和5年(行コ)第28号 吉田徹裁判官(担当) 久木元伸訴訟 」
Ⓢ KS 230215 控訴棄却判決 吉田徹裁判官 久木本伸訴訟
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/145b98209ca3bb40296f198ec07df74d
Ⓢ 引用部分挿入テキスト版
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/10/105258
2(2) 宇賀克也判事は、KS230808調書(決定)において、以下の違法行為を故意にした。
宇賀克也判事が、下記の違法行為を故意にしたことは、裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第1項一号所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為であるから、弾劾により罷免することを請求する。
Ⓢ KS 230224 上告状 久木元伸訴訟 作為給付請求事件 春名茂裁判官に係る告訴状を受理しろ
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/11/070535
(2)① 宇賀克也判事が、決定により裁判することができない事項について決定により裁判をした行為は、訴訟手続きの違法である。
本件における上告理由は、市原義孝裁判官及び吉田徹裁判官等が故意にした(法定手続きの保障)憲法31条の侵害であること。
憲法31条の侵害を理由とした上告の場合、宇賀克也判事は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条は適用できない規定である事実を認識した上で、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法319条の適用を故意にした違法行為。
Ⓢ #資料 #口語民事訴訟法 #第三一九条 #口頭弁論を経ない上告の棄却
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202304240000/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12720765543.html
宇賀克也判事がした違法行為は、「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為であるから、弾劾により罷免することを請求する。
(2)② 宇賀克也判事は、内容虚偽の調書(決定)理由を故意にでっち上げ、調書(決定)を作成し、訴追請求人に対して行使した行為は、訴訟手続きの違法故意にしたものである。
XXX
ア 本件の訴訟物は、以下の通り。
<< 久木元伸検事正が告訴状受理義務違反を故意にした行為を原因としてなされた告訴状提出権の侵害を理由とした作為給付請求権 >>である。
ア㋐ 春名茂裁判官がした犯罪事実は以下の通り。
春名茂裁判官は、担当した山本庸幸訴訟において、内容虚偽の棄却判決理由を故意にでっち上げ、春名茂判決書を作成・行使した。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
ア㋑ 請求人は告訴状を提出した。
Ⓢ テキスト版1pから KZ 210401北澤純一刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/03/30/215716
Ⓢ テキスト版21pから KZ 210401北澤純一刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/03/30/215749
Ⓢ テキスト版41pから KZ 210401北澤純一刑事告訴 #山上秀明東京地検検事正
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/03/30/215824
ア㋒ 山上秀明検事正が告訴状不受理通知を作成・行使した事実。
Ⓢ KZ 210513 山上秀明告訴状返戻 北澤純一被疑者 #山上秀明検事正
東地特捜第2350号 令和3年5月13日
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12686539930.html#_=_
しかしながら、山上秀明検事正は、内容虚偽の告訴状不受理理由を故意にでっち上げた上で、告訴状不受理通知を作成・行使した文書であった。
このことから、山上秀明告訴状不受理通知は、告訴状受理義務違反であること。
Ⓢ 東京高裁昭和56年5月20日判決 判例タイムズ 464 号103P同旨
https://osakaime.hatenablog.com/entry/2020/05/24/101024
通常人であれば十分内容を把握できる程度の記載がなされている告訴状は、当然、捜査をおこなうに当たって支障が無いわけですので、そのような告訴状であれば、検察庁は受理する義務がある。
北澤純一裁判官がした犯罪事実は、以下の通り。
「 純一判決書は、日本年金機構法は日本年金機構に適用できない法律であることを前提 」として、作成・行使した内容虚偽の判決書である事実。
山上秀明検事正が、上記記載の犯罪事実を認識できないとすれば、東京地方検察庁検事正としての職務はできない。
しかし、その後、山上秀明次席検事に栄転し、最高検察庁に属し、検事総長を補佐している。
この昇進履歴から判断すれば、通常人であれば十分内容を把握できる程度の記載がなされている告訴状ならば、理解できる。
よって、KZ210513山上秀明告訴状不受理は、故意にした違法故意であり、職権濫用である。
ア㋓ そのため、北澤純一裁判官に対する告訴状の受理を求めて、久木元伸検事正を被告とした訴訟提起をした。
Ⓢ
ア㋔
ア㋕
XXX
(春名茂訴訟)吉田徹裁判官=>市原義孝裁判官=>宇賀克也判事
イ 宇賀克也判事がした内容虚偽の調書(決定)理由の文言は、以下の通り。
<< 民事事件について最高裁判所に上告することが許されているのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られているところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 >>である。
ウ 訴追請求人が(調査の範囲)民訴法320条により申立てた事項は、以下の通りである。XXX
下級審における訴訟手続きにおいて、「事実認定手続きの違法」が行われていた事実を認識した上で、判決に反映させることを故意にしなかった違法行為。