訴追請求状( 百瀬玲裁判官 ) pinterest画像が削除されている
令和5年8月XXX日
新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
ふりがな
氏名 ㊞
電話番号 048-985-
FAX番号 048-985-
下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
第1 罷免の訴追を求める裁判官
(所属裁判所)東京地方裁判所
(裁判官の氏名) 百瀬玲裁判官
第2 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示
「 東京地裁令和4年(ワ)第31100号 法定手数料全額分の返還請求訴訟 」
Ⓢ HS 230711 判決書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/
申立人
相手方 国( 春名茂裁判官 )
判決言渡し日 令和5年7月11日
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第3 訴追請求の事由( 百瀬玲裁判官がした訴追請求権発生原因行為 )
具体的に、いつ、どこで、裁判官が何をどのようにしたについて記載する。
なお、百瀬玲裁判官がした訴追請求権発生原因行為は、230411第2回弁論期日、230627第3回弁論期日、230711百瀬玲判決書において行われた。
1 百瀬玲裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした行為を基礎にして、その上でさらに、「訴訟手続きの違法」を故意にした行為は、以下の通り。
「訴訟手続きの違法」を故意にした行為は、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第2条第1項前断所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する訴追請求権発生原因行為である。
1(1) 弁論調書を証拠として、百瀬玲裁判官がした「訴訟手続きの違法」は以下の通り。
<< 百瀬玲裁判官が「訴訟手続きの違法」を故意にした行為を基礎にして >>の部分については、百瀬玲弁論調書一覧から摘示する。
Ⓢ HS 弁論調書一覧 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 安藤健一書記官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12816039116.html
◎ HS 230214 第1回弁論調書 春名茂訴訟 皆川征納訟務官
https://www.pinterest.jp/pin-creation-tool/
=> 被告については、答弁書陳述と記載されているが、正確には答弁書の内、「請求の趣旨」をのみ陳述し、<< 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張は、追って準備書面により明らかにする。 >>という陳述である。
Ⓢ HS 230215受取り 答弁書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354
◎ HS 230411 第2回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://www.pinterest.jp/pin-creation-tool/
=> 被告準備書面(1)陳述と記載されているが、答弁書の「請求の原因に対する認否及び被告の主張」陳述をしたものである。
まとめると。第1回弁論と第2回弁論とを併せて1回分である。
Ⓢ HS 230331受取り 被告準備書面(1) 百瀬玲裁判官 春名茂訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/01/121121
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/04/01/090026
○ 被告陳述内容は、以下の通り。
<< HS230330被告準備書面(1) 春名茂訴訟<4p>9行目から >>
<< 取り分け、裁判官がした争訟の判決において、国賠法上違法なものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには・・認め得るような特別の事情があることが必要である・・上記の特別の事情を含め、公務員の職務行為が違法であることについての主張立証責任は、原告にあると解すべきである。>>である。
被告主張を要約表現すると、春名茂判決書における費用法9条1項の誤適用については、「 故意になされた故意であること 」については原告に立証責任があると主張。
<< HS230330被告準備書面(1) 春名茂訴訟<4p>24行目から >>
<< 結局のところ、別件訴訟における却下判決に対して不服を述べるものにすぎず、春名茂裁判官が違法又は不当な目的を持って裁判をしたなど・・認め得るような特別の事情を主張するものではないし、また、本件に表れるすべての事情を考慮しても、そのような特別の事情は認められない・・ >>である。
=> 「故意ではない(特別の事情は認められない)」旨主張をしている。
原告がした法定手数料の不当利得返還請求に対して、春名茂裁判官は、費用法9条1項の手続きで返還請求をすることが正しい手続きであると判断した。
この判断は、誤判断であることを原告は証明し、控訴審においても誤判断である旨認められ、百瀬玲裁判官も誤判断である旨認めている。
春名茂裁判官は、現在、法務省訟務局長という法務省幹部である。
春名茂裁判官は、山本庸幸訴訟においては、費用法9条1項の手続きは適用できないことを認識していた。
何故ならば、普通の人間でも、法規定の記載から適用できないことは認識できる。
Ⓢ (過納手数料の還付等)費用法第九条1項 手数料が過大に納められた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、過大に納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければならない。
春名茂裁判官は、適用できないことを認識した上で、費用法9条1項の手続きを適用したこと。
このことは、春名茂裁判官がした誤適用は故意であることの証拠である。
原告主張は、「 春名茂裁判官がした誤判断は故意にした誤判断である。 」である。
「 YT220512春名茂判決書 」の判示から、故意にした誤判断を、複雑怪奇な文章で誤魔化そうとしていることが分かる。
Ⓢ YT 220512 春名茂判決書 山本庸幸訴訟 #山本庸幸最高裁判事
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/14/183925
被告(春名茂訴訟)は、故意であることについては、原告に立証責任があると主張している。
しかし、被告(春名茂訴訟)は、「 過失であること 」については、主張していない。
<< 上記以外の被告(春名茂訴訟)の主張は、以下の通り >>
<< 認否の限りではない。
その余は否認ないし争う。
認否の限りではない。
否認ないし争う。
原告が訴状(甲1)及び判決書(甲2)記載のとおり主張したことは認め、その余は不知。
認否の限りではない。
その余は全体として否認ないし争う。 >>である。
=> 被告(春名茂訴訟)は、「 HS230215受取り答弁書 」では、「請求の趣旨」に対する答弁しか記載していない事実。
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/12/215354
そのため、第1回口頭弁論において、百瀬玲裁判官から(答弁書)民訴規則80条により、答弁書の「請求の原因に対する認否及び被告の主張」を被告準備書面(1)として提出する旨指示された事実。
Ⓢ HS 230214 第1回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306070000/
被告準備書面(1)の答弁内容では、事実に対して否認はしているが、否認理由については記載されていない事実。
この事実から、事実解明義務を定めた、(答弁書)民訴規則80条に違反していること。
よって、百瀬玲裁判官は、被告(春名茂訴訟)に対して、答弁書の「請求の原因に対する認否及び被告の主張」を被告準備書面(2)として提出する旨指示する義務が再度発生した。
しかしながら、百瀬玲裁判官は、再度の提出を指示することなく、第3回弁論期日において弁論終結をした。
この第3回口頭弁論における弁論終結は、原告に取っては、不意打ちである。
適正手続きの保障が行われていれば、被告準備書面(2)は提出され、事案解明が行わるべきだからである。
〇 被告準備書面(1)において、被告(春名茂訴訟)がした主張は、以下の通り。
国賠法1条1項の要件では、「 故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたとき 」が存する。
裁判官の場合、過失の場合は国賠法の対象行為ではなく、特別な事情(違法行為を故意にしたとういう事情)が存する場合に、国賠法の対象行為となる。
被告(春名茂訴訟)は、「 過失だ 」とは主張していない。
故意か過失かは、本件の争点である。
被告(春名茂訴訟)自身の行為であるから、知らなかったとは言えない。
故意については、原告に証明責任があると、開き直っている。
〇 HS230411第2回口頭弁論期日において、百瀬玲裁判官が、原告に対しての指示は、「 答弁書を受けて、令和5年6月10日頃までに被告の補充を発送する。 」であった。
Ⓢ HS230411第2回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/06/08/071123
後日、HS230411第2回期日調書を見て、別件の口頭弁論後に、書記官室に出向いて、外所美樹書記官に、「 被告の補充 」とはどんなことを書くのかと聞いたところ、記載通りですとしか答えが来ない。
文書提出命令申立てにより送られて来た資料を読むと、裁判官相手の国賠法訴訟では、「 特別の事情 」のあることの証明が必要ということが分かった。
Ⓢ S530312 特別な事情 裁判官の職務行為と国賠法責任 昭和57年3月12日判決 栗本一夫判決
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/08/09/093136
そういえば、百瀬玲裁判官は、被告の方を向いて、「特別の事情」を証明しろと指示していたのを思い出した。
そこで、特別の事情とは、故意であることの証明であると理解し、「 HS230610原告第2準備書面 請求原因事実の補充 」に、<< 裁判官が明らかな違法をなせば、それは故意にした違法であり、特別な事情に該当する( 原告主張 )。 >>と結論を導出した。
Ⓢ HS 230610 原告第2準備書面 請求原因事実の補充 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306080003/
◎ HS 230627 第3回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://www.pinterest.jp/pin-creation-tool/
〇 第3回弁論期日の被告陳述
原告第2準備書面(令和5年6月10日付け)に対する反論予定はない。
百瀬玲裁判官発言 「 弁論終結 」
弁論終結の意味するところは、(終局判決)民訴法243条第1項「訴訟が裁判をするのに熟したとき」と規定している。
同値表現すれば、当事者双方の主張及び証拠提出が出尽くしたときであり、同時に百瀬玲裁判官による釈明処分が出尽くしたことを意味している。
原告は、百瀬玲裁判官に対して、弁論終結に反対し、終結するならば被告自白事実は成立するかと質問した。
「うるさい、法令解釈は裁判所がする。」と回答。
=> 原告が弁論終結を申出ていないにも拘わらず、不意打ち弁論終結を強要した行為は、「訴訟手続きの違法」である。
百瀬玲裁判官が、(同前)民訴法224条ただし書きに違反して、不意打ち弁論終結を強要し、被告自白事実を認めないならば、訴訟手続きの違反を故意にしたことの証拠である。
◎ HS 230711 第4回弁論調書 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官
https://www.pinterest.jp/pin-creation-tool/
判決言渡し
<<HS 230711百瀬玲判決書の違法行為(訴追請求権発生原因行為) >>
1(2) 被告自白事実を故意に欠落させたこと
百瀬玲裁判官は、第3回口頭弁論において、不意打ち弁論終結を行った行為は、XXX
1(3) 内容虚偽の棄却理由を故意にでっち上げ(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を故意にしたこと。
1(4) 直接証拠である春名茂法務省訟務局長の取調べの手続きを飛ばした上で、判決を作成・行使した行為は、訴訟手続きの違法である。
2 上記に摘示した百瀬玲裁判官に関する訴追請求権発生原因行為の証明。
事件の経緯は以下の通り。
請求人は、春名茂法務省訟務局長を被告として訴訟提起をした。
訴訟物 「 春名茂裁判官が適用できない法規定を故意に適用した行為を原因としてなされた(適正手続きの保障)憲法31条の侵害を理由とする法定手数料全額分の返還請求権 」である。
これに対して、百瀬玲裁判官は以下の判断をした。
<< HS 230711百瀬玲判決書 春名茂訴訟<4p>5行目からの記載 >>
<< 2 これを本件について見ると、別件訴訟(山本庸幸訴訟)が不適法であるとして却下した別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容には、控訴によって是正されるべき瑕疵があったものとはいえる。>>である。
一方、百瀬玲判決は、<<原告の請求を棄却する。>>であった。
棄却理由は、以下の通り。
<< HS 230711百瀬玲判決書 春名茂訴訟<4p>8行目からの記載 >>
<< しかし、原告が主張する事由は、結局のところ別件判決( YT 220512春名茂判決 )の判断内容に誤りがあることを指摘するにとどまり、前記1の特別の事情があることを主張するものとはいえない。
また、本件記録を精査しても、本件裁判官(春名茂裁判官)において、前記1の特別の事情が存在するとは認められない。 >>であった。
=> 上記の棄却理由は、2つあり、本件の争点である。
多用するので、説明する。
㋐ 「 特別の事情があることを主張していない。 」について。
=> 「 春名茂裁判官がした控訴によって是正されるべき瑕疵を故意にしたことについて主張していない。 」
「 春名茂裁判官がした故意にした瑕疵 」とは、以下の通り。
『 法定手数料の返還は、費用法9条1項の手続きにより定められていること。
不当利得返還請求権に係る訴訟手続きにより求めることは許されないこと。
上記から、山本庸幸訴訟は不適法である。 』と判断したこと。
㋑ 「 本件記録を精査しても、春名茂裁判官がした瑕疵について、故意にしたことを明示する証拠は認められない。 」
=> XXX
㋒ まとめると、以下の通り、
原告は、瑕疵が故意であることを主張していない。
記録上も、瑕疵が故意であることを明示する証拠はない。
2(1) 自白事実を故意に欠落させたこと
ア
イ
2(2)
ア
イ
2(3)
ア
イ
(3)
(4)
***********
<< HS 230610原告第2準備書面(春名茂訴訟)<2p>2行目 >>
<< ② デシジョンポイント( 特別な事情の存否 )
特別な事情についての具体的な例示は、以下の通り。
被告裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判した場合
被告裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した場合。
=> 特別な事情が不存在である場合=国賠法の対象にならない。
=> 特別な事情が存在する場合=国賠法の対象となる。
上記は、被告がした自白である。 >>である。
*************
<< □ 原告第2準備書面<3p>●行目から >>
<< イ 特別な事情が存在する事実の証明
㋐ 「 特別な事情 」の適用について。
被告裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判した場合に、「 故意にした違法 」は、含まれること。
被告裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した場合。
判決に使う実体法の顕出・適用は、裁判所の職権義務行為である。
上記の実体法の検出・適用を故意に誤る行為は、付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使した場合に該当する( 原告主張 )。
前件訴訟(山本庸幸訴訟)は、山本庸幸最高裁判事が、告が故意にした「訴訟手続きの違法」を請求権発生原因事実としてなした不当利得返還請求である。
真っ当な裁判官ならば、給付請求事件としての手続きに進むところ、内容虚偽の却下判決理由をでっち上げて、却下判決を作成・行使した事実。
内容虚偽の却下判決理由とは、以下のことである。
<< 法定手数料全額の返還請求は、不当利得返還請求訴訟の手続きで行うことは適法でないこと。
法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること。 >>である。
Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/18/120935
③ 春名茂裁判官は、職権義務行為である適用する法律の顕出を誤っている( 原告主張 )。
被告が、<< 法定手数料全額分の返還請求は、民事訴訟費用等に関する法律9条1項の手続きで行うことが適法であること >>についての証明がなされない場合、故意にした違法行為である。
証明に失敗した場合は、本件は、国賠法対象である。
春名茂裁判官がした瑕疵については、明らかな違法である。
明らかの違法とは、(証明することを要しない事実)民訴法一七九条所定の顕著な事実のことを言う。
裁判官が明らかな違法をなせば、それは故意にした違法であり、特別な事情に該当する( 原告主張 )。
*************
HS 230610原告第2準備書面(春名茂訴訟)
*************
新藤義孝訴追委員長には、刑事告発義務が発生する(刑事訴訟法第239条 第2項)。
百瀬玲裁判官を、刑事告発を行うことを請求する。
貼付書類
HS 230711 百瀬玲判決書 春名茂訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202307140000/
以上