仕事術 使い回し 調書決定理由文言 調書決定の定型文 最高裁 

 

裁判官全員一致の違憲で、次のとおり決定。

第1 主文

1 本件上告を棄却する。

2 上告費用は上告人の負担とする。

 

第2 理由

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

 

以上

 

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○ OY 230525 調書決定 堺徹最高裁判事 小貫芳信訴訟

https://imgur.com/a/P1tJzc1

https://note.com/thk6481/n/n411a1aee342a

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305260000/

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/05/26/181922

 

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○ 弁護士山中理司のブログ

平成27年4月1日 調書決定事務処理要領 

https://yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/uploads/2018/03/270401-%E8%AA%BF%E6%9B%B8%E6%B1%BA%E5%AE%9A%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%87%A6%E7%90%86%E8%A6%81%E9%A0%98.pdf

 

上告等をした場合に出てくる定型文の決定

https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/12/30/jyoukoku-memo/

 

=> 上告について( 調書決定理由文言 )

民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの又はその前提を欠くものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。

 

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Ⓢ 調書(決定) は、民事訴訟法の何条に基づく行為なのでしょうか。(

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9542571.html

・・調書(決定)という事実も理由も記載されていない内容を発行できる根拠です。

棄却ならば、事実・理由が記載されます・・

 

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