テキスト版 KT 221124 訴追請求状 木納敏和裁判官 小貫芳信訴訟 #新藤義孝議員 #小貫芳信最高裁判事 H191019国保税詐欺 西田昌吾裁判官=>木納敏和裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/22/114420
画像版
https://note.com/thk6481/n/nc72bd3538758
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/23/111456
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12775900946.html
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訴追請求状( 木納敏和裁判官 )
令和4年11月24日
新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿
裁判官訴追委員会 御中
〒343-0844
埼玉県越谷市大間野町
ふりがな
氏名 ㊞
電話番号 048-985-
FAX番号 048-985-
下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
第1 罷免の訴追を求める裁判官
(所属裁判所)東京高等裁判所
(裁判官の氏名) 木納敏和裁判官
第2 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示
「 東京高裁裁判所令和4年(ネ)第1974号 審議証明請求控訴事件 木納敏和裁判官 棄却判決 」
( 原審 東京地方裁判所令和3年(ワ)第28465号 西田昌吾裁判官 却下判決 )
Ⓢ OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟 却下判決
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html
Ⓢ OY 220907 木納敏和判決書 小貫芳信訴訟 棄却判決
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12765274025.html
申立人
相手方 国(小貫芳信最高裁判事)
判決言渡し日 令和4年9月7日
主文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
第3 訴追請求の事由(木納敏和裁判官がした訴追請求対象行為)
具体的に、いつ、どこで、裁判官が何をどのようにしたについて記載する。
木納敏和裁判官が、令和4年9月7日付け木納敏和判決書においてした訴追対象行為は、以下の通りである。
(1) 西田昌吾裁判官(東京地裁)が、「 内容虚偽の却下判決理由を故意にでっち上げた行為 」は、違法行為である。
しかしながら、木納敏和裁判官は、西田昌吾裁判官が故意にでっち上げた内容虚偽の却下理由を是認した上で、棄却判決をした行為をするという違法をした事実。
Ⓢ OY 220907 木納敏和判決書 小貫芳信訴訟 棄却判決
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12765274025.html
木納敏和裁判官が、上記の西田昌吾裁判官がした違法行為を、故意に是認した行為は、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第二条第1項所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。
https://hourei.net/law/322AC1000000137
(2) 木納敏和裁判官がした訴追対象行為は、作為給付請求訴訟における適正手続きの手順を、故意に踏み外すという違法を故意にした行為である。
西田昌吾裁判官が故意にでっち上げた内容虚偽の却下理由を是認した目的は、「 作為給付請求権発生原因事実 」に係る審理手続きを飛ばした上で、棄却判決を派出することである。
原告主張の「 作為給付請求権発生原因事実 」に係る審理手続きを飛ばして、いきなり棄却判決を作成・行使した行為は、作為給付訴訟における適正手続に違反しており、「訴訟手続きの違法」を故意にした行為である( 裁判官弾劾法第二条第1項に該当 )。
(3) 木納敏和裁判官がした訴追対象行為は、擬制自白事実認定手続きの違法である。
原告主張の「 作為給付請求権発生原因事実 」に係る擬制自白事実認定手続きの違法を故意にした行為( 裁判官弾劾法第二条第1項に該当 )である。
理由は以下の通り。
原告(控訴人)は、「 作為給付請求権発生原因事実 」に関して証拠資料を提出して、成立を証明している事実がある。
一方、被告(被控訴人)は、「 作為給付請求権発生原因事実 」の成立に対する認否反論をしていない事実がある。
Ⓢ OY 220224FAX受信 答弁書 小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/02/25/095826
Ⓢ OY 220701FAX受信 控訴答弁書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12751310828.html
(4) 木納敏和裁判官がした訴追対象行為は、控訴審第1回口頭弁論期日で、弁論終結を強要した行為である。
Ⓢ OY 220303第1回口頭弁論メモ 西田昌吾裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/04/091021
Ⓢ OY 220708 控訴審第1回口頭弁論メモ 木納敏和裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/07/09/105456
控訴審第1回口頭弁論で、弁論終結を強要された結果は以下の通り。
控訴人は答弁書に対する認否反論の機会を侵害( 弁論権侵害 )された。
原告主張の「 作為給付請求権発生原因事実 」に係る審理手続きを飛ばし、真偽不明の状態で弁論終結( 作為給付請求訴訟の適正手続きの違法 )となった。
木納敏和裁判官がした訴追対象行為は、控訴審第1回口頭弁論期日で、弁論終結を強要した行為は、裁判官弾劾法第二条第1項所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。
第4 本件訴訟の前提事実は、以下の通り。
(1) 本件訴訟は、「 審議証明請求控訴事件 」として、作為給付請求訴訟を提起したものである。
作為給付請求訴訟の適正手続きは、以下の通り( 裁判官職務上の知識 )。
給付請求訴訟においては、裁判官の訴訟審査権の対象には、原告適格性と被告適格性とは、審査対象とはならないこと。
原告が被告として指定した者は、被告適格性があること(未成年・訴訟能力を欠いている者等は除く)。
原告適格性については、原告主張の「作為給付請求権発生原因事実」の審理手続きを通して明らかになること。
審理結果で、2択分岐される。
=>「作為給付請求権発生原因事実」の証明が成立した場合、本件の認容判決に進む。
=> 不成立の場合、請求の棄却判決が派出される。
▼ 原告主張の「作為給付請求権発生原因事実」の審理手続きをすることは、認容判決または棄却判決の判断根拠を得るための手続きである。
作為給付請求訴訟で、請求の却下判決は、一般的には有り得ない判決である(被告として、未成年・訴訟能力を欠いている者等を指定した場合は除く)。
(2) 西田昌吾裁判官が、却下判決理由とした2つの事項と要点。
「請求(訴訟物)の特定ができていないこと」と「原告適格性を具備していないこと」とである。
ア 本件訴えとは、以下の通り。
<< 第1 請求の趣旨
1 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ 」との判決を求める。
2 訴訟費用は、被告が支払え」との判決を求める。 >>である。
Ⓢ OY 211102訴状(訴因は調書(決定)の違法性) 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707192039.html#_=_
イ << 本件訴えは、被告が行うべき作為の具体的な内容及び方法を特定していないこと >>( OY220324西田昌吾判決書<2p>17行目から )
Ⓢ OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html
㋐西田昌吾却下理由 << 請求(訴訟物)が特定できていないこと。 >>
㋑西田昌吾却下理由 << 請求の法的根拠が不存在であること( 原告適格性に係る事項 )。 >>
ウ << 前記第1の原告の請求を基礎づける実体法上の根拠は、法令上、存在しないこと >> である。
上記文言を整理すると、以下の通り。
木納敏和判決書の上記主張は、「 原告適格性の具備証明 」を求めている判示である。
原告の請求(実際に審議をしたことを証明しろ)に対する実体法上の根拠は存在しないから、「作為給付請求訴訟を提起できる実体法を明らかにしろ」と主張していること。
つまり、証明の転嫁をしている事実。
「実体法は存在しない」と主張 => 「被告は実体法が存在することを証明しろ」
一方で、木納敏和判決書は、(実際に審議をしたことを証明しろ)との原告の請求に対する「 実体法上の根拠は存在しない 」という主張(原告適格性)を証明していない事実がある。
一方で、証明の責任転嫁を画策して、反論するならば、「被告は実体法が存在することを証明しろ」としている。
(実際に審議をしたことを証明しろ)との原告の請求に対する「 実体法上の根拠は存在すること 」の証明は、以下の通り。
具体的には、「 被告適格性の具備証明 」と「 原告適格性の具備証明 」のことである。
㋐ 「 被告適格性の具備証明 」
木納敏和裁判官は、「 裁判官を被告とする作為給付請求訴訟提起をした場合、被告には、被告適格性が欠ける 」と主張している。
一方、作為給付請求訴訟では、自己の請求権を主張する者が原告適格者であり、「 原告から義務者と主張される者 」が被告適格者である( 裁判官職務上の知識 )。
Ⓢ 昭和61年7月10日判例 「 原告が、義務者であると主張する者に被告となる適格があるとされ、本案判決をすべきとされています。 」
https://bexa.jp/questions/view/178
㋑ 「 原告適格性の具備証明 」
控訴人に、(実際に審議をしたことを証明しろ)との原告の請求に係る請求権が具備していることの証明とは、原告適格性を具備していることを証明せよと言っていることに他ならない。
作為給付訴訟では、「 作為給付請求権発生原因事実 」の審理手続きを通して、原因事実の証明の成否により、原告に請求権が具備していることの真偽判断がなされるものである。
「作為給付請求権発生原因事実」の証明が成立=> 原告は請求権者と認定=> 本件請求の認容判決となる。
「作為給付請求権発生原因事実」の証明が不成立=> 原告は原告適格性を欠く => 請求の棄却判決となる。
しかしながら、OY220907木納敏和判決書では、「 作為給付請求権発生原因事実 」の審議手続きをする前に、控訴人には、法的根拠( 作為給付請求権 )がないと判断している事実がある。
控訴人に対して、「作為給付請求権」の有るなしの判断は、「 作為給付請求権発生原因事実 」の審議手続き後に、判明する事実である。
上記事実から、判断手順の前後を踏み外しており、「訴訟手続きの違法」である。
「 原告適格性の具備証明 」は成立している( 裁判官職務上の知識 )。
(3) 本件における「作為給付請求権発生原因事実」は、以下の通りであり、控訴人は証明をしている事実がある。
原告主張の「作為給付請求権発生原因事実」とは、小貫芳信最高裁らが、「故意にした訴訟手続きの違法」である。
「故意にした訴訟手続きの違法」については、以下の通り、証拠を提出して証明している事実がある。
Ⓢ OY 211102 訴状(上告状に) 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707192039.html
アメブロでは、証拠説明書に飛べなくなっているので再度、投稿する。
Ⓢ OY 211102 原告証拠説明書(甲1~甲14) #小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5387879.html
小貫芳信最高裁判事がした具体的な「故意にした訴訟手続きの違法」とは以下の2つ違法である。
① 「 訴訟手続きの違法 」を上告理由としたときは、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定を適用した調書(決定)を作成行使した行為は、「訴訟手続きの違法である( 裁判官職務上の知識 )。
② 直接証拠が存在しながら、間接証拠を用いて、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用する行為は、「 事実認定手続きの違法 」である( 裁判官職務上の知識 )
① (口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定を適用した調書(決定)を作成・交付した行為に係る「訴訟手続きの違法」の証明。
一方H281111小貫芳信調書決定は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条の規定を適用した調書(決定)である事実。
一方『 上告提起 平成28年(オ)第1397号 』において原告がした「請求の趣旨」は以下の通りである。
<< 2 憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事。訴訟手続きに違法があったことを認める。 >>である事実。
<< ▽ 211102訴状<4p>1行目から >>
<< ㋑ 訴訟手続きの違法が上告理由とされている場合は、民訴法三一九条の規定は適用できないこと(原告主張)。
https://note.com/thk6481/n/n4d3ea20bd390
「 訴訟手続きの違法が上告理由とされているときは、証拠調べを必要とすることもあり、この場合には、必ず口頭弁論を開かなければならないとされている。」ことである(原告主張 口語民事訴訟法 自由国民社 著者=染野義信・木川統一郎・中村英郎)。 >>である。
上記行為は、本件に係る「 作為給付請求権発生原因事実 」である(訴訟手続きの違法)。
② 直接証拠の存在と「事実認定手続きの違法」に係る証明の抜粋(詳細は、211102訴状 )
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202110310000/
<< ▽ 211102訴状<6p>22行目から >>
<< (2) 本件訴訟の起因となった以下の事件には、直接証拠が存在すること。
・・■■ 高橋努等被告の主張に対する、『直接証拠は、「ジャーナル原本」であること』。・・「上記のジャーナル原本」については、埼玉りそな銀行越谷市店が所持している事実を原告は確認した。
・・このことから、埼玉りそな銀行は、高橋努越谷市長を通して、「 280丁 甲35 ジャーナル個票(写し) 」を交付した。
しかしながら、個票には納付場所の記載がない事実がある。・・原告の主張に対する直接証拠は、「 セブンーイレブン越谷市大間野店なかのや 」の帳簿である。
この帳簿を所持している者は、セブンーイレブン本部である。・・
証明すべき前提条件とは、以下の通り。
〇 『「 埼玉りそな銀行越谷市派出 」と「 埼玉りそな銀行越谷市派出所 」とは、「同値の関係」にあること 』は、証明をしていない。
〇 「0017-001」と「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」とが。(1-1)の関係にあること 』は、証明していない。
・・志田原信三裁判官、川神裕裁判官は、提出拒否に対して、釈明権を行使せず、証拠調べの手続きを飛ばし、提出拒否を容認した上で、コンビニ店舗で納付した済通裏面印字の管理コード番号は、「0017-001」以外の番号であることを認めた。・・ >>である。
上記の通り、納付場所を特定できる直接証拠は存在する事実。
原告は、直接証拠の書証提出を請求している事実。
川神裕裁判官は、直接証拠を提出させることを拒否した事実。
川神裕裁判官は、納付場所を特定できる直接証拠ではなく、間接証拠を使用して納付場所を「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」であると、事実認定をした事実。
上記の事実認定手続きは、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの違法)憲法第三一条の侵害である。
しかしながら、小貫芳信最高裁判事は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用して、「 TT 200丁 H281111小貫芳信調書(決定) 」を作成・行使した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html
上記行為は、本件に係る「 作為給付請求権発生原因事実 」である(訴訟手続きの違法)。
(4) 本件訴訟の種類は、作為給付訴訟(事実)であること。
一方、西田昌吾裁判官の判断は、請求の却下判決(事実)であり、適用した法規定は、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法第一四〇条である事実。
上記の2つ事実の間には、齟齬が発生する。
ア 一方で、口頭弁論は1回開かれている事実がある。
一方で、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法第一四〇条を適用して、却下判決を派出している事実。
Ⓢ OY 220303第1回口頭弁論メモ 西田昌吾裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/04/091021
イ 本件の作為給付訴訟において、却下判決をしたことは、不適正手続きである事実。
作為給付訴訟では、(裁判長の訴状審査権)第一三七条を適用しての当事者適格性審査は行う必要がない事実(当事者が未成年者又は当事者能力のない者は除く=(原則)民訴法二八条)。
上記事実から、作為給付訴訟の定義により、却下判決をしたことは、不適正手続きであること。
原告主張が主張する「作為給付請求権発生原因事実」の審理手続きを経た結果、当事者間に権利義務の関係が成立する場合は、本件判決の手続きに進むこと( 裁判官職務上の知識 )。
権利義務の関係が不成立の場合は、請求の棄却判決の手続きに進むこと( 裁判官職務上の知識 )。
作為給付請求訴訟で、却下判決を派出することは、適正手続きを欠いており、「訴訟手続きの違法」である( 裁判官職務上の知識 )。
ウ 本件は、第1回口頭弁論が開かれている事実から、(裁判長の訴状審査権)民訴法第一三七条による審査手続きを経ている事実がある。
しかしながら、OY220324西田昌吾判決書では、当事者適格性が欠けることを理由に、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用して、却下判決を派出している事実がある。
この2つの事実によれば、当事者適格性の審査の手続きは2回行われている事実。
最初は、訴訟要件(当事者適格性審査)は具備していると判断し、次の2回目は、訴訟要件(当事者適格性審査)は具備していないと判断している。
訴状審査権の行使は、訴状送達前に行うことが、適正手続きであること。
口頭弁論後に、2回目の訴状審査権を行使する行為は、不適正手続きである。
2回目の訴状審査権を行使して、当事者適格性を理由に、請求の却下判決を作成・行使した行為は、「訴訟手続きの違法」である。
もっとも、OY220324西田省吾判決書の請求の却下判決理由は、故意にでっち上げた内容虚偽の却下理由であるから、判決書としての体裁を具備していない。
(5) 訴追請求人が、西田昌吾却判決下理由に対して、控訴状でした「請求権発生原因事実」について。
Ⓢ OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12735028006.html
Ⓢ OY 220412 控訴理由書 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736730214.html
<< □ OY220412控訴理由書 小貫芳信訴訟<5p>6行目から >>
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12735028006.html
<< 『 請求権発生原因事実は、小貫芳信最高裁判事等が、「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」において、故意にした以下の2つの違法行為である。
㋐ 判決に(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用し、調書(決定)を作成・行使した行為。
㋑ 川神裕裁判官等がした「 訴訟手続きの違法(事実認定手続きに係る違法) 」を認識した上で、黙過し、民訴法三一九条を適用し、犯人隠避をした行為。 』との反論をすることが必要とする。
上記2つの請求権発生原因事実の証明は、「 訴状第2の(3)乃至(5) 」にて証明済である。 >>である。
(6) 「OY220404控訴状」した「控訴の趣旨」と「OY220907木納敏和判決書」に記載の「控訴の趣旨」との間に齟齬がある。
「OY220404控訴状 小貫芳信訴訟」の「控訴の趣旨」は、以下の通り。
Ⓢ OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/01/122944
特に、西田昌吾判決書で特定されていないとされた「審議」について説明をしている事実。
<< 第1 控訴の趣旨
(1) 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ 」との判決を求める。
なお、「審議」とは、「審議対象事項」は、211102訴状<26p>第5まとめにおいて、記載した「訴訟手続きの違法」に係る以下の2つの調査のことである。
① (民訴法三二〇条により上告人がした調査請求に係る該当する行為のこと。
具体的な対象行為は、「 TT 147丁 H280629川神裕判決書 」において、間接証拠を証拠として、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定をした手続きに係る違法のことである。
② 民訴法三二二条所定の職権調査に係る調査行為のこと。
具体的な対象行為は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用して、調書(決定)をした手続きに係る違法のことである。
(2) 「 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。
(3) 原判決を取り消すことを求める。
(4) 「 訴訟費用は、一審・二審とも被控訴人が支払え 」との判決を求める。 >>である。
「OY220907木納敏和判決書」に記載の「控訴の趣旨」は、以下の通り
Ⓢ 「 OY220907木納敏和判決書 小貫芳信訴訟 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12765274025.html
<< 第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 上告提起平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ。 >>である。
上記の比較から、「 OY220404控訴状 小貫芳信訴訟 」に記載があるが、「 OY220907木納敏和判決書 」に記載のない文言は以下の通り。
<< (2) 「 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。 >>である事実。
(4) 「OY220324西田昌吾判決書」の「 第1請求 別紙訴状写し請求の趣旨欄記載のとおり。 」と記載している事実。
「OY211102訴状 小貫芳信訴訟」の請求の趣旨は、以下の通り。
Ⓢ OY 211102訴状(訴因は調書(決定)の違法性) 小貫芳信訴訟
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202110310000/
<< 第1 請求の趣旨
1 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号について、実際に審議をしたことを証明しろ 」との判決を求める。
2 訴訟費用は、被告が支払え」との判決を求める。>>である。
「OY220324西田昌吾判決書」の「 第1請求 別紙訴状写し請求の趣旨欄記載のとおり。 」と記載している事実。
Ⓢ OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html
(7) 最高裁では、「 審議 」に係る「 作為の具体的内容が特定 」できた事実。
「 審議した 」については、最高裁判所に対して以下の文言で開示請求した。
開示請求文言=『 私がした上告提起、平成30年(オ)第540号について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 』
最高裁判所からは、「 審議した 」に係る補正命令は行われず、作為の具体的内容が特定できていた事実。
Ⓢ 最高裁では、「 審議 」に係る「 作為の具体的内容が特定 」できた事実。
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/08/085535
(8) 被告(国 小貫芳信最高裁判事)が行うべき作為の方法を具体的に明示している事実。
Ⓢ OY 220412 文提 事務総局調査官作成の報告書 #小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736442749.html
「 OY220412文書提出命令申立て 事務総局調査官作成の報告書 」において、申立の目的を記載している事実。
<< 2 文書の趣旨
(1) 220324西田昌吾判決書<2p>17行目からの判示
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html
『 そして、本件訴えは、被告が行うべき作為の具体的な内容及び方法を特定しておらず、不適法なものであるから、却下されるべきものである。 』である。
=> 上記記載の「 被告が行うべき作為の具体的方法を特定した文書 」である。 >>である。
しかしながら、OY220907木納敏和判決書では、OY220412文書提出命令申立についての判断を、第1回口頭弁論(弁論終結強要)では明らかにせず、判決書でも明らかにしていない事実。
(9) 「請求の趣旨」に係る補正書提出は、提出の原因により、2種類ある( 裁判官職務上の知識 )。
① 自発的に提出する補正文書
文書提出後に、原告(又は、控訴人)が、不備に気付いて、自発的に提出する補正文書である。
② (裁判長の訴状審査権)民訴法第一三七条第1項所定の補正命令に対応して提出する補正文書である。
(まとめ)OY220907木納敏和判決書では、「自発的に提出した補正文書」と「補正命令に対応して提出した補正文書」とを、故意に混同させている事実。
(10) 「請求の趣旨」が特定できない場合、裁判長がすべき職権義務行為について( 裁判官職務上の知識 )
<< □ OY220907木納敏和判決書<7p>13行目からの判示 >>
<< これによれば、控訴人は、訴状において、訴訟物及び請求の趣旨を特定して記載すべき義務を負うものであり、かつ、控訴人は、原審において、被控訴人の本案前の答弁に対し反論をして、請求の特定をする機会はあったものと認められるから、原審裁判官(西田昌吾裁判官)、控訴人が主張する釈明義務を負うものではなく、第1回口頭弁論期日において上記の点について釈明をすることなく弁論を終結した点に訴訟手続き上の違法があるということはできない >>である。
=>上記の木納敏和判決書の主張部分の違法を証明するための民訴法条の規則は、以下の規則である。
具体的な違反とは、(訴訟手続きの計画的進行)民訴法一四七条の2の規定に違反しており、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「勝敗の分岐点となる( 請求の趣旨 ) 」を特定せずに、第1回口頭弁論の終結を強要したこと。
強要したことは、原告に「請求の趣旨」を特定するための第1準備書面の提出をする機会を侵害し、その上で、請求の却下判決理由として「請求の趣旨」が「特定できないこと」を理由として明示したこと。
「勝敗の分岐点となる( 請求の趣旨 )を特定せず」に、弁論終結を強要した上で、請求の却下判決理由として「請求の趣旨」が「特定できないこと」を理由としたことは、不意打ちであり、「訴訟手続きの違法」に該当する行為であること。
① 関連する民訴法の規定の確認
ア (裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条第1項
不備補正命令を派出する行為は、職権義務行為である( 裁判官職務上の知識 )。
イ(準備書面)第一六一条第1項の規定
準備書面の必要性( 裁判官職務上の知識 )。
法廷で自分の言い分を展開するには、事前(1週間くらい前に)自分の言い分を準備書面に記載して、裁判所と相手方に渡しておかなければならない( 裁判官職務上の知識 )。
ウ (釈明権等)第一四九条第1項
主張認否反論が特定できないとき、事実・法律上の問題、証拠不足等のあらゆる問題について、質問をすること、証拠の提出を催促することができる。
必要な場面で釈明権を行使しなければ、職権義務違反である( 裁判官職務上の知識 )。
② (訴訟手続きの計画的進行)民訴法一四七条の2の規定に「 OY220907木納敏和判決書 」は、違反している事実。
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/14/114334
上記の規定には、当事者の意向を無視して、訴訟手続きを進行して良いとは書かれていない。当然、当事者の意向を考慮して訴状手続きを進めることが適正手続きであると解釈できる。
以上は前提事実
************
第5 「請求の却下判決理由」における木納敏和裁判官(西田昌吾裁判官)がした違法行為について。
違法行為とは、内容虚偽の「請求却下判決理由」を故意にでっち上げ、判決書を作成し、訴追請求人に対し行使した行為を指示している(虚偽有印公文書作成・同文書行使)。
木納敏和判決書における争点は、以下の判示部分の真偽である。
「 控訴人は、原審において、被控訴人の本案前の答弁に対し反論をして、請求の特定をする機会はあったものと認められるから・・ 」
=> OY220907木納敏和判決書では、以下の判示をしていること。
この真偽は、「勝敗の分岐点となる事実」である。
Ⓢ OY 220307 裁判官訴追委員会 西田昌吾の件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12730218534.html
木納敏和判決書の判示を具体的に記載すると以下の通り。
令和4年2月24日FAX受信答弁書を受理してから、令和4年3月3日第1回口頭弁論期日までの期間で、「 請求の特定 」をし、原告準備書面を提出する機会があったと判示している事実。
しかしながら、この判示は、原告の能力を無視したこと、原告の意向を無視したこと(民訴法一四七条の2所定の訴訟手続きの計画的進行に違反)の上で、成立する判示である。
また、上記期間で原告第1準備書面を作成・提出しなければならないという合理的な理由は存在しない。
原告第1準備書面の提出が出来なくなったため、代わりに、控訴状・控訴理由書を提出いなければならなくなった。
Ⓢ OY220224FAX受信 答弁書 小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官
https://note.com/thk6481/n/n0c8ac3cd0be9
Ⓢ OY 220303第1回口頭弁論メモ #小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/04/091021
西田昌吾裁判官がした却下理由は2点であった。
(1) 「当事者適格性と被告適格性と」については、本件は作為給付請求事件であることから、訴訟審査対象とはなり得ないこと。
したがって、「請求の却下判決理由」には該当しない理由である(前提事実として証明済)。
該当しない理由を「請求の却下判決理由」とした行為は、違法行為である。
また、(裁判官職務上の知識)に関する事項であるから、該当しない理由を「請求の却下判決理由」としたことは、故意にした違法行為である。
該当しない理由とは、内容虚偽の却下判決理由を意味し、該当しないという根拠は( 裁判官職務上の知識 )であることから、故意にした違法行為である。
故意にした違法行為は、裁判官弾劾法第二条第1項第6号に該当する事由である。
(2) 「請求(訴訟物)が特定できていないこと」を、「請求却下判決理由」とした行為は、故意にした虚偽理由であること。
<< □ OY220907木納敏判決書<5p>5行目からの判示>>
<< これらの内容を特定する義務は訴えを提起する控訴人が追うべきもので、控訴人は、当審においても、これらの内容を特定していない。・・その理由は、以下のとおりである。 >>である。
<< □ OY220907木納敏判決書<7p>1行目からの判示>>
<< (1) 控訴人は、原審において、担当裁判官(西田昌吾裁判官)が本件請求を特定するための釈明等をすることなく、弁論を終結したことについて、訴訟手続き上の違法がある旨主張する。
この点、民事訴訟法一三三条2項二号、民事疎用規則五三条1項及び同条2項は、訴えを提起する者が、訴状において、訴訟物及び請求の趣旨等を特定して記載すべきことを規定しており、また、一件記録によれば、被控訴人(小貫芳信)は、原審において、令和4年2月24日付けの答弁書を、・・これによれば、控訴人は、訴状において、訴訟物及び請求の趣旨を特定して記載すべき義務を負うものであり、かつ、控訴人は、原審において、被控訴人の本案前の答弁に対し反論をして、請求の特定をする機会はあったものと認められるから、原審裁判官(西田昌吾裁判官)、控訴人が主張する釈明義務を負うものではなく、第1回口頭弁論期日において上記の点について釈明をすることなく弁論を終結した点に訴訟手続き上の違法があるということはできない。 >>である。
=> 以下反論する。
原告に、訴状において、訴訟物及び請求の趣旨等を特定して記載すべきことは認める。
だから、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」と記載した。
この記載は、最高裁判所に開示請求した文言であり、最高裁からは補正命令は行われず、上記の開示請求文言に対して、処分は行われた(事実)。
最高裁判所に通じた以上、東京地裁、東京高裁にも通じると思っていた。
木納敏和判決書の上記部分の判示は、前提事実を欠いている。
前提事実とは、『 東京地裁の西田昌吾裁判官には、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」という文言を理解できなかったこと 』
理解できなかった事実を、訴追請求人が認識していたという事実である。
審査請求人が、西田昌吾裁判官が「 実際に審議をしたことを証明しろ 」という文言を理解できなかったことを認識していた上で、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」に対する釈明をしなかったのならば、責任は審査請求人ある。
しかしながら、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」について西田昌吾裁判官が理解できなかったのならば、(裁判長の訴状審査権)民訴法第一三七条第1項所定の不備補正命令を派出すべきであった。
同法第1項は、その為の規定である。
西田昌吾裁判官が、不備補正命令を派出しなかった行為は、釈明義務違反であり、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」について不明のまま、第1回口頭弁論で弁論終結を強行した行為は、弁論権侵害である。
本件訴訟において、西田昌吾裁判官が「 実際に審議をしたことを証明しろ 」を理解することは、「勝敗の分岐点となる事実」である。
なぜならば、西田昌吾却下判決理由の1つは、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」では「訴訟物の特定を欠く」である。
<< □ OY220907木納敏和判決書<7p>14行目からの記載
<< 被控訴人の本案前の答弁に対し反論をして、請求の特定をする機会はあったものと認められるから >>との主張について。
=> 上記の木納敏和裁判官の主張については、主張根拠が明示されていないことから、真偽不明であり、このことは争点である。
上記主張についての、審査請求人の認否反論は以下の通り。
審査請求人には、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」という請求の特定をする機会は、存在しなかったことが、以下の時系列順経緯を検討すれば、明白となる。
審査請求人は、西田昌吾裁判官が、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」という内容を、「訴訟物の特定を欠く」と判断していたことを、知らされていない事実がある(補正命令が派出されていないことが理由)。
審査請求人は、西田昌吾裁判官から第1回口頭弁論期日の決定に係る事務連絡及び答弁書の送付を待っていた。
Ⓢ 第3 別件の回答 OY 211210FAX受信 期日選択について 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12715039506.html
上記の状況で、OY220324西田昌吾判決書は派出されたこと。
Ⓢ OY220324西田昌吾判決書
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/29/112129
請求人は、上記の判決書を読んで初めて、西田昌吾裁判官が「 実際に審議をしたことを証明しろ 」という内容を、「請求(訴訟物)の特定を欠く」と判断していたこと認識した。
このことから、OY220324西田昌吾判決書の派出は、請求人にとり、不意打ちであり、弁論権侵害である。
西田昌吾裁判官が、補正命令の手続きを飛ばして、OY220324西田昌吾判決書を派出した行為は、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法であることから、(弾劾による罷免の事由)裁判官弾劾法第二条第1項所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。
① 東京地裁における「請求(訴訟物)が特定できていないこと」に係る時系列順経緯は、以下の通り
Ⓢ OY 211102 訴状(上告状に) 小貫芳信訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707192039.html
「 実際に審議をしたことを証明しろ 」との表現では、「請求(訴訟物)が特定できていないこと」。
このことに係る不備補正命令はなかった。
補正命令はないことから、訴追請求人としては、「請求(訴訟物)が特定できていないこと」について認識はできなかった(自発的釈明の必要性がないこと)。
OY 211211_0758FAX送信 事務連絡(収入印紙・切手について)及び「 第3 別件の回答 期日選択の回答 」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12715039506.html
「請求(訴訟物)が特定できていないこと」に係る不備補正命令はなかった。
補正命令はないことから、訴追請求人としては、「請求(訴訟物)が特定できていないこと」について認識はできなかった(自発的釈明の必要性がないこと)。
第1回口頭弁論期日について希望日を回答した事実。
以後は、第1回口頭弁論期日決定の事務連絡と答弁書を待っていた。
Ⓢ OY 220224FAX受信 答弁書 小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/02/25/095826
被告から、<< 原告の被告に対する訴えは、請求(訴訟物=実際に審議したこと)の特定を欠くものであるから、不適法である。 >>との主張があった。
しかしながら、(実際に審議したこと)という文言は、最高裁判所に対して開示請求した時に使用した開示請求文言であること。
https://note.com/thk6481/n/n2091a239f593
その際、上記開示請求文言について、「特定を欠くものである」ことを理由とした補正命令は行われていない(事実)があり、その後。中村愼最高裁判所事務総長から行政処分は行われた(事実)。
具体的には、以下の行政処分である。
HK 200316 不開示 第773号最高裁秘書 https://pin.it/14mYClG
『 私がした上告提起、平成30年(オ)第540号について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料 』
HK 200316 不開示 第776号最高裁秘書 https://pin.it/13YKQ7k
『 私がした上告提起、平成29年(オ)第138号について、審議が行われた日時が分かる文書及び情報提供 』
HK 200316 不開示 第799号最高裁秘書 https://pin.it/4lV7jHa
『 私がした上告提起、平成29年(オ)第138号について、審議が行われた日時が分かる文書及び情報提供 』
HK 200316 不開示 第800号最高裁秘書 https://pin.it/ReLIUYl
『 私がした上告提起、平成30年(オ)第540号について、審議が行われた日時が分かる文書及び情報提供 』
本件被告は、国(小貫芳信最高裁判事)である。
一方、中村愼最高裁事務総長は、特定している(事実)。
一方、東京地裁の西田昌吾裁判官及び東京高裁の木納敏和裁判官は特定できない(事実)、同時に国(小貫芳信最高裁判事)は特定できない(事実)。
上記事実から、以下のことが言える。
中村愼最高裁事務総長は、本件利害関係者ではないこと。
西田昌吾裁判官らは、本件利害関係者であること。
利害関係者が口を揃えて主張している『 請求(訴訟物=実際に審議したこと)の特定を欠くものである 』は、内容虚偽の主張である。
(実際に審議したこと)については、一般人でも特定できるし、中学1年生でも特定できる。
被告 国(小貫芳信最高裁判事)からは、原告主張の「 作為請求権発生原因事実 」に係る認否反論は行われなかった。
▼ 木納敏和裁判官は、「OY220224FAX受信答弁書」の受け取りから、「OY220303第1回口頭弁論期日」までの9日間の期間で、<< 控訴人には、原審において、被控訴人の本案前の答弁に対し反論をして、「請求の特定をする機会」は有った >>と主張している(勝敗の分岐点となる事実)。
一方、準備書面は、弁論期日7日前には相手に送達する必要があること。
(準備書面)民訴法一六一条によれば、口頭弁論は書面で準備しなければならにとある。
そうなると、2日間で準備書面を作成し送達できると主張していることと同じである。
木納敏和裁判官のように、根拠を明示せず、ただ押し付けるだけの判決文ならば、2日間で作成できるかもしれないが、素人には2日間ではできない。
普通は、第1回口頭弁論から、原告第1準備書面の提出までの期間は、1カ月以上取っている。
「控訴人は、原審において、被控訴人の本案前の答弁に対し反論をして、請求を特定する機会」あったと主張しているが、作成提出する機会とは判示していない(事実)。
争点は、請求を特定し、準備書面を作成し、送達することを、2日間でしなければならないことの妥当性である。
(訴訟手続きの計画的進行)民訴法第一四七条の二によれば、裁判官が、準備書面について、「請求を特定し、準備書面を作成し、送達すること」を、2日間でしなければならないと、決めて良いとは書いていない。
当事者の意向も尊重すべしと解釈できる。
上記から、木納敏和裁判官が主張した「答弁書に対して、反論をし、請求を特定する機会はあった。( 準備書面を作成し、提出する時間があった。)」については、虚偽記載である。
木納敏和裁判官の主張は、論理展開において飛躍があり、証明していない。
Ⓢ OY 220303第1回口頭弁論メモ 西田昌吾裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/04/091021
西田昌吾裁判官から「請求(訴訟物=実際に審議したこと)が特定できていないこと」に係る釈明権行使はなった。
Ⓢ OY 220303口頭弁論調書 西田昌吾裁判官 弁論終結
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/16/103647
西田昌吾裁判官から「請求(訴訟物)が特定できていないこと」に係る釈明権行使はなった( 民訴法一四九条第1項所定の(釈明権等)の職権義務違反 )。
西田昌吾裁判官から「請求(訴訟物)が特定できていないこと」に係る原告第1準備書面を提出する機会は与えられなかった。
答弁書では、(訴訟物=実際に審議したこと)の特定を欠くものという主張があったこと。
当然、原告には、上記の被告主張に対する釈明をする必要が発生したことから、原告第1準備書面の提出は必須であった。
しかしながら、西田昌吾裁判官は、原告がした口頭弁論継続請求を無視して、弁論終結を強要した( 弁論権侵害 )。
Ⓢ OY 220307 裁判官訴追委員会 西田昌吾の件
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202203050000/
西田昌吾裁判官の行為については、訴追請求証を提出した。
Ⓢ OY 220324 西田昌吾判決書 小貫芳信訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/03/29/112129
訴追請求人は、西田昌吾却下判決理由が、「請求(訴訟物)が特定できていないこと」であることを認識した。
Ⓢ OY220324西田昌吾判決書は、以下の点で論理的整合性が欠落している事実。
一方で、原告に対して、被告主張である「(訴訟物=実際に審議したこと)の特定を欠く」という事項に対する釈明をさせていない事実がある。
一方で、「(訴訟物=実際に審議したこと)の特定を欠く」ことを棄却判決理由にしている事実がある。
このことは、弁論権侵害であり、故意にした弁論権侵害である。
故意にした弁論権侵害は、裁判官弾劾法第二条第1項第二号所定の(弾劾による罷免の事由)である。
<< □ OY220907木納敏判決書<5p>7行目からの判示 >>
<< ( なお、控訴人は、訴訟物や請求の内容が不特定であれば裁判所において釈明をすべきであると主張するようであるが、これらの内容を特定する義務は訴えを提起する控訴人が追うべきもので、控訴人は、当審においても、これらの内容を特定していない。・・ >>である。
上記判示の<< 控訴人は、当審においても、これらの内容を特定していない。 >>に対する認否反論等は、以下の通り。
=> 審査請求人は、控訴状の「控訴趣旨」のところで、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」について補足説明をした事実がある。
Ⓢ OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/01/122944
木納敏和裁判官には理解できると思っていた。
② 「請求(訴訟物)が特定できていないこと」に係る控訴審時系列順経緯は、以下の通り。
控訴第1準備書面を作成する時間が与えられていない事実について。
「 OY220701FAX受信控訴答弁書 小貫芳信訴訟 」を受信したのは、令和4年7月1日である。
「 OY220708控訴審第1回口頭弁論メモ 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官 」から、控訴審第1回口頭弁論期日は、令和4年7月8日である。
一方、(準備書面)民訴法第一六一条に拠れば、口頭弁論は書面で準備しなければならないとされている。
木納敏和裁判官は、「 請求の特定をする機会はあった 」と主張するが、請求人には上記期間で、準備書面を作成することはできない。
補正命令は、2週間の猶予が与えられる。
審理計画については、木納敏和裁判官に責任がある(民訴法一四七条の二)。
裁判所と当事者とは、適正・迅速な審理を実現するため、訴訟手続きの計画的な進行を図る責務がある。
裁判所には、当事者に対して、一方的に、審理計画を強要できる権利があるとはなっていないこと。
むしろ当事者との調整を行い、訴訟手続きの進行計画を図ることが適正な進行であるとしている。
木納敏和裁判官は、令和4年7月1日(控訴答弁書受け取り)から、令和4年7月8日(控訴審第1回口頭弁論期日)までの間で、「 請求の特定をする機会はあった 」と主張している。
しかしながら、木納敏和裁判官がした控訴人に対する強要であり、優越的地位を利用した恫喝である。
Ⓢ OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/01/122944
西田昌吾却下判決理由が、「請求(訴訟物)が特定できていないこと」なので、「控訴の趣旨」のところで、「 実際に審議をしたことを証明しろ 」について補足説明をした事実。
Ⓢ OY 220412 控訴理由書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12736730214.html
自白事実認定手続きの違法、補正命令を飛ばしたことに係る「訴訟手続きの違法」
Ⓢ OY 220412 文提 事務総局調査官作成の報告書 木納敏和裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/09/093744
<< (1) 220324西田昌吾判決書<2p>17行目からの判示
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12734477254.html
『 そして、本件訴えは、被告が行うべき作為の具体的な内容及び方法を特定しておらず、不適法なものであるから、却下されるべきものである。 』である。
=> 上記記載の「 被告が行うべき作為の具体的方法を特定した文書 」である。 >>である。
Ⓢ OY 木納敏和裁判官がした事務連絡の時系列一覧 #小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12764931513.html
「 西田昌吾裁判官がした裁判には、「 訴訟手続きの違法 」があった。 」との判決を求める。 』との記載について、控訴審で新たに請求を追加するものとすれば印紙の追加納付が必要となりますので、そのような趣旨でよいかご回答ください。」
=> 追加費用が係ると言うのでやめた。
Ⓢ OY 220525_1140FAX受信 弁論期日の調整 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
Ⓢ OY 220701FAX受信 控訴答弁書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12751310828.html
控訴答弁書を令和4年7月1日にFAX受信した事実。
Ⓢ OY 220708 控訴審第1回口頭弁論メモ 木納敏和裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/07/09/105456
令和4年7月1日に控訴審第1回口頭弁論期日(弁論終結の強要)が行われた事実。
木納敏和裁判官からは、「 (訴訟物=実際に審議したこと)の特定を欠く 」についての求釈明は行われなかった事実。
=> 木納敏和裁判官の場合は、西田昌吾裁判官よりも、控訴審第1準備書面の作成・提出の期間は短いこと。
このことから、西田昌吾裁判官の違法行為がすべて適用できる。
Ⓢ OY 220907 木納敏和判決書 小貫芳信訴訟 木納敏和裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/14/114334
正誤表型引用判決書であり、西田昌吾判決書の請求の却下判決理由は肯定。
Ⓢ OY 221011 上告理由書 小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官(一審) #木納敏和裁判官(控訴審)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202210120000/
第4 まとめ
国民は、民事訴訟法を遵守した裁判が行われていると信じていること。
特に、裁判の適正手続きの保障は、裁判自体の正当性を担保するものである。
しかしながら、木納敏和裁判官がした上記の「裁判手続きの違法」は、故意にした違法行為であり、裁判自体の正当性を否定する行為である。
このことは、国民に対する信頼を裏切る行為であり、新藤義孝訴追委員長に対して、罷免訴追を行うことを請求する。
同時に、上記の違法行為の結果、派出された木納敏和判決書は、虚偽有印公文書作成であり、請求人に対して行使されたことから、虚偽有印公文書行使である。
極めて悪質な行為である。
新藤義孝訴追委員長には、刑事告発義務が発生する(刑事訴訟法第239条 第2項)。
木納敏和裁判官を、刑事告発を行うことを請求する。
以上
貼付書類
OY 221011 上告理由書 小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官(一審) #木納敏和裁判官(控訴審)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12768699343.html