仕事術 告訴状不受理通知への対抗策 #島田謙二訴訟   作為給付請求訴訟

 

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https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/4507a7e7d4b45ec84bbc1a7866abe751

 

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(1) 作為給付請求訴訟で対抗 作為給付請求訴訟

KN 220604 訴状 熊猫訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748869158.html

 

KN 220608 告訴状 熊猫の件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748870222.html

 

KN 220617 告訴状不受理通知 台東区下谷警察署

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12748735053.html

 

SK 220830 訴状 島田謙二訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html

島田謙二被告がした告訴状受理義務違反により、告訴権を侵害された。

 

KN 221013 笹本昇判決書 熊猫訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/18/121747

 

 

(2) (不法行為による損害賠償)民法七〇九条で対抗した場合

=> 問題は、「 金銭による調整 」

 

不法行為責任が成立するための要件

1権利等侵害行為

2故意・過失 その権利等侵害行為が故意または過失に基づくこと

3損害の発生

4因果関係 損害の発生が権利等侵害行為によるものであること

 

不法行為責任が成立した場合,損害賠償責任が生ずる

この損害賠償は,金銭である必要があります(金銭賠償の原則。民法722条・417条)。

つまり、我が国の制度では,不法行為が生じた場合,金銭によって調整することになる。

 

(3) 取消し訴訟で対抗した場合

=> 告訴状不受理通知は、行政処分ではない。

したがって、取消し訴訟は提起できないから、「 却下判決 」 となる。

 

(4) 告訴状受理義務違反を理由として、公務員職権乱用罪(刑193)で告訴できるか。

公務員職権濫用罪は、「権利の行使を妨害した」ことが要件

告訴の不受理自体が権利行使の妨害には該当しないと考えられている。

=> 主張根拠となる判例は明示されていない。

=> 告訴するなら、告訴状不受理理由について、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、告訴状不受理通知を作成し、告訴人に対して行使した・

告訴理由は、「 虚偽有印公文書作成・同文書行使 」

 

Ⓢ 三木祥史の告訴状の書き方<44p>から<45p>まで

https://note.com/thk6481/n/n662ca710ee88

(5) 告訴状受理義務違反を理由として、国賠法で民事訴訟を提起できるか。

=> 反射利益で、国賠法請求は認められない。

 

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