仕事術 上告状作成資料 OY 220907木納敏和判決書 小貫芳信訴訟 控訴人と裁判官との契約関係について #契約の定義 (契約の成立と方式)民法五二二条
○ 割り当てられた裁判官は、「民事訴訟法を遵守した裁判をする」という原告と国との契約関係にとり契約を履行する義務があること証明
「控訴人の独特の理論」と判示しているが、これは騙す目的で、故意にでっち上げた内容虚偽の判示である。
(I) 事実は3つ。
国は国民に対して、「裁判官には民事訴訟法を遵守した裁判をする」と約束をしている事実①( (証明することを要しない事実)民訴法一七九条の規定 )。
控訴人は、この約束により、訴状を作成し、必要な収入印紙を購入し、訴状に貼付し、訴状を提出した事実②。
国は、訴状を受理し、受理番号を交付し、担当裁判官を割り当てた事実③。
(R) 適用する法規定等
契約の定義については、(契約の成立と方式)民法五二二条が存在する。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC522%E6%9D%A1
第1項 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
第2項 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
(A) 契約の定義に、3つの事実をはめ込むと以下の通り。
(ア) 国は契約の内容を明示している。
その内容は、裁判官をして民事訴訟法を遵守した裁判をさせることである。
(イ) 控訴人は、契約を承諾する意思表示をしている。
根拠は、訴状を作成し、法定手数料の収入印紙を購入し、訴状に貼付し裁判所に提出した事実。
(ウ) 国は 契約を申し入れる意思表示をしている。
根拠は、事件番号を発行し、担当裁判官を割り当てた事実。
(エ) 割り当てられた裁判官は、国家公務員であることから、従業員である。
契約の主体は国であるが、従業員である裁判官は、契約を履行する義務を負う。
(C) 結論
国が担当裁判官を割り当てたことから、担当裁判官は、国が国民に対してした約束を履行する義務を負っている。
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以上