220510 今日はPCへの攻撃が激しいので、#アメブロ保存 #萩原孝基裁判官

***************

(3) 萩原孝基裁判官がした訴訟手続きの違法について

○ 萩原孝基裁判官は、作為給付請求訴訟に係る(訴訟手続きの違法を故意にしたこと)

 

220421萩原孝基判決書においては、争点が、「原告の請求に理由があること」の真偽となっている事実がある。

「原告の請求に理由があること」については、「原告の請求に理由がない」ならば、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条第1項により不備補正命令にて行うものである。

220421萩原孝基判決書において、「原告の請求に理由がない」と判示した行為は、時期を逸しており、原告に対する不意打ちであり、不備補正をする機会を奪うものであり、「訴訟手続きの違法」である。

 

本件訴訟は、作為給付請求訴訟である。

萩原孝基裁判官が、作為給付請求訴訟に対応した訴訟手続きを行っていれば、220421萩原孝基判決書に記載した、「原告の請求は理由がないから、請求を棄却する」との結論を導出することはなかった。

 

一方で、萩原孝基裁判官は、作為給付請求訴訟に対応した訴訟手続きに対応した裁判を故意に行わず、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条の職権調査事項でする訴訟要件に係る「請求の理由」についての裁判をし、「原告の請求は理由がないから、請求を棄却する」との結論を導出した。

 

「請求に理由がないこと」が事実ならば、(裁判長の訴状審査権)による被告適格(当事者適格)審査に係る調査をしたが、不備補正命令が行われなかった事実がある。

萩原孝基裁判官が、不備補正命令を指示しなかった行為は、「訴訟手続きの違法」である。

 

原告の主張は、作為給付請求訴訟に対応した訴訟手続き行えば、請求の理由は存するである。

以下で、作為給付請求訴訟に対応した訴訟手続き行えば、原告の請求には理由が存在することを証明する。

 

まず、本件訴えには、「訴えの利益」があること。

(訴えの利益)は、(再審の事由)民訴法三三八条1項四号所定の「 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 」を理由に再審請求をすることである。

 

次に、訴えの理由があること。

作為給付請求発生原因事実(請求の理由)は、川神裕等が故意にした契約違反である。

原告と川神裕裁判官等との間には、権利・義務に係る契約が成立している。

原告は、裁判所手数料に係る印紙を購入し、訴状に添付して、裁判所に提出した。

 

一方、裁判所は、事件番号を交付し、担当裁判官として、川神裕裁判官等を割り当てた。

双方がした上記行為により、原告と川神裕裁判官等との契約は成立した。

契約内容は、「 民事訴訟法を遵守した裁判を行うこと。 」である。

 

しかしながら、川神裕裁判官らは、民事訴訟法を遵守した裁判を故意に行わず、契約違反をした。

 

最後に、川神裕裁判官等がした作為給付請求発生原因事実(契約違反をした事実)の証明。

 

1 川神裕裁判官等は、志田原信三裁判官した訴訟手続きの違法行為を、故意に黙過した事実。

故意に黙過したとする根拠は以下の通り。

川神裕裁判官等は、控訴審であるから、一審における訴訟手続きの違法行為については、職権調査事項であることから、過失であるとは言えない。

 

志田原信三裁判官がした訴訟手続きの違法行為の具体的内容は、以下の通り。

『 直接証拠が存在しながら、原告が直接証拠の取調べ手続きを請求したのも拘わらず、取調べ手続きの請求を拒否した上で、志田原信三判決書において、間接証拠を裁判の基礎にして、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定をおこなった行為  』である。

 

上記の違法行為は、民訴法一七九条所定の(顕著な事実)に該当し、証明することを要しない事実である。

 

2 H280629川神裕裁判官等は、自身も又、『 直接証拠が存在しながら、原告が直接証拠の取調べ手続きを請求したのも拘わらず、取調べ手続きの請求を拒否した上で、川神裕判決書において、間接証拠を裁判の基礎にして、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定をおこなった行為  』である。

「TT 147丁 H280629川神裕判決書 」は、正誤表型引用判決書であることから、志田原信三裁判官がした「訴訟手続きの違法」を故意に見過ごしたことは、明白である。

 

3 川神裕裁判官の経歴を見ると、検察官であった時期がある。

この経歴から判断すれば、直接証拠の証拠調べの手続きをすることを必要なしとした行為は、故意に直接証拠の顕出を妨害した行為であると言わざるを得ない。

 

小括

作為給付請求訴訟に係る訴訟手続きを行えば、「 原告の請求には理由が存すること 」が導出できること。

しかしながら、220421萩原孝基判決書では、作為給付請求訴訟に係る訴訟手続きを行うことを、故意に行わず、「 原告の請求には理由がないこと。 」を導出した。

作為給付請求訴訟に係る訴訟手続きを行うことを、故意に行なかかった行為は、萩原孝基裁判官がしt「訴訟手続きの違法行為」である。

 

○ 220315第1回口頭弁論期日にて弁論終結強要したことに係る訴訟指揮における(訴訟手続きの違法を故意にしたこと)

220118川神裕答弁書の記載内容は、川神裕控訴人には、作為給付請求訴訟における被告適格条件が欠けると言う主張・及び不当な根拠を記載しただけの答弁書である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722339597.html?msclkid=ce7d7018d03b11ecbbbdb66df88e1fd0

 

しかしながら、(答弁書)民訴規則八〇条第1項の規定は、以下の通りである。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20160104minsokisoku.pdf?msclkid=2ee047f5d03d11ecb177b975d263f578

 

『 答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。 』である。

 

一方、220118川神裕答弁書の記載内容は、作為給付請求訴訟における被告適格条件のみの記載に限られている事実がある。

被告適格条件に関する記載は、萩原孝基裁判官に対する不服申立てであり、211130川神裕宛て訴状に対する答弁書には該当しない事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712764352.html?msclkid=99ea0818d03e11ecad23618dec5a2a4d

 

この事実から、萩原孝基裁判官は、(答弁書)民訴規則八〇条第1項の規定所定の答弁書が提出されていないにも拘らず、220315第1回口頭弁論期日を開いた行為は、「訴訟手続きの違法」である。

更に、220315第1回口頭弁論期日において、弁論終結を強制した行為は、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法と言わざるを得ない。

 

萩原孝基裁判官の周知のとおり、被告適格審査は職権調査事項であり、原告に対しての答弁事項ではない。

訴状送付前に、川神裕学習院大学教授に対する被告適格審査は行われ、適格判断が行われている事実がある。

適格判断が行われているから、訴状送付が行われた。

 

まとめ

萩原孝基裁判官が、220315第1回口頭弁論期日にて、弁論終結強要したことは、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法である。

 

○ (自白の擬制)に係る(自白事実認定手続きの違法)

萩原孝基裁判官が、自白事実認定手続きの違法を故意にしたことの証明は以下の通り。

 

(I) 前提事実は以下の通り。

 

Ⓘ1 川神裕学習院大学教授は、220118川神裕答弁書しか提出していない事実。

Ⓘ2 「220118川神裕答弁書」には、本件の作為給付請求発生原因事実に対する認否・不知に係る答弁を記載していない事実

Ⓘ3 萩原孝基裁判官が、220315第1回口頭弁論期日にて、弁論終結した事実。

 

(R) 適用する法規定

(自白の擬制)民訴法一五九条第1項=『 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 』

 

上記の(自白の擬制)に関する解釈は以下の通り

二者択一となる2つの手続きが記載されている。

(本文の手続き)と(但し書きの手続き)との手続きである。

 

本件において、前提事実が(本文の手続き)の場合に該当すれば、擬制自白事実が成立する。

一方、(但し書きの手続き)の場合に該当すれば、擬制自白事実は、不成立となる。

 

(A) 前提事実が、どちらの手続きに該当するかについての判断は以下の通り。

Ⓐ1 「 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合 」

=> C=R(Ⓘ1乃至Ⓘ3)=いずれの、前提事実にも該当することから、擬制自白事実は成立。

 

Ⓐ2 「 弁論の全趣旨により 」

=> Ⓘ1とⒾ2との事実と、齟齬がある。

川神裕答弁書には、萩原孝基裁判官に対する被告適格条件を欠くという主張であり、訴状に対する認否反論は記載されていない事実がある。

「弁論の全趣旨」自体が存在しないことから、但し書きの規定は適用できない。

 

(C) 擬制自白事実は成立した。

擬制自白事実は成立したのも拘らず「 220421萩原孝基判決書 」には、擬制自白事実について、記載は無く、裁判の基礎に使用した痕跡もない。

擬制自白事実は、必ず、裁判の基礎に使用しなければならない事実がある。

この擬制自白事実を裁判の基礎に使用していない事実は、萩原孝基裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にしたことの証拠である。

 

なお、成立した擬制自白事実は、以下の通り。

211130川神裕宛て訴状<8p>1行目から17行目までで記載した当否

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712902156.html?msclkid=e34535b0d0c611ecad92868bd3a30c34

https://www.pinterest.jp/pin/401594491783475552/

 

成立した擬制自白事実の抜粋は以下の通り

ア 191019国保税済通の納付場所を特定できる直接証拠は3つ存在する事実

 

イ 「川神裕被告が直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばして、推認規定を適用して、事実認定をした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること」

 

ウ 「川神裕被告が直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばして、推認規定を適用して、事実認定をした行為は、釈明義務違反であること」

 

エ 『 川神裕被告が甲第15号証=「 レジジャーナル個票(写し)」を推認規定の根拠とし、「147丁 H280629川神裕判決書」の基礎にした行為 』は違法である事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

オ 「 川神裕被告が訴訟指揮及びH280629川神裕判決書においてした違法行為が、故意であること 」

 

成立した上記事実は、本件、作為請求訴訟における「作為請求権発生原因事実」に該当する事実である。

一方、「作為請求権発生原因事実」が証明されたにも拘らず、「 220421萩原孝基判決書 」は、被告適格条件を欠くことを根拠として、「原告の請求は理由がないからこれを棄却することとする。」と結論付けている事実がある。

この事実は、萩原孝基裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意に犯した証拠となる事実である。

 

○ 担当した裁判において「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官は、民事訴訟の被告となり得ることに係る「訴訟手続きの違法」。

 

(再審の事由)民訴法三三八条第1項4号を理由として再審請求をする場合は、(再審の事由)民訴法三三八条第2項所定の規定に拠る証拠が必要となること。

「 罰すべき行為につて、有罪の判決、もしくは過料の裁判が確定していること。 」

Ⓢ (口語民事訴訟法補訂版<302p>自由国民社 染野義信・木村統一郎・中村英郎 共著)

https://pin.it/2LLFJu4

https://note.com/thk6481/n/ne07386fc2744

 

このことから、罰すべき行為をした裁判官は、作為請求訴訟における被告適格を具備していることは明白。

 

○ 220421萩原孝基判決書の主文に至る経緯に係る(訴訟手続きの違法)

「原告の請求は理由がないからこれを却下する」と判示していること。

「請求の理由」の存否については、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条1項所定の不備補正命令で行うべき事項である。

 

本件訴訟は、答弁書が提出され、第1回口頭弁論も実施されている事実から、「 原告の請求は理由がないから棄却する 」と判示をできる法的根拠が存在しない。

「請求に理由がない」との判断は、(裁判長の訴状審査権)の手続きで行う事項である。

「請求に理由がない」ならば、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用し、「 原告の請求は理由がないから棄却する 」すべきである。

 

小括

口頭弁論を経たにも拘らず、「 原告の請求は理由がないから棄却する 」と結論付けた行為は、「訴訟手続きの違法」である。

また、民訴法を生活の基盤としている萩原孝基裁判官が、知らぬはずはなく、故意にした訴訟手続きの違法であると言わざるを得ない。