画像版 知恵袋 第338条第1項第四号の規定を裁判官対象で活用する方法は在りますか。

「 過料の裁判 」は、の詳細については、不明だ。

決定が出るまでの適正手続きについて、調べる必要がある。

 

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goo版

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/7ad8aeec539d7a20f54d2990a64df286

 

note版

https://note.com/thk6481/n/n6b55e2d91021

 

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220509_1225質問

  「 過料の裁判 」とは、民事訴訟の判決で、過料に科せられたことを意味しているのでしょうか。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14261511104?post=1

https://pin.it/65ck55q

https://note.com/thk6481/n/nc6270d867c70

(再審の事由)民訴法第三三八条2項の規定

前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。

 

参考 

過料とは,行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を課すものです。

刑事事件の罰金とは異なり,過料に科せられた事実は,前科にはなりません。

 

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220509_1320回答

https://pin.it/5tPL6w7

>>「 過料の裁判 」とは、民事訴訟の判決で、過料に科せられたことを意味しているのでしょうか。

 

例えば、「証人が虚偽の陳述」をし、それが判決の証拠となって判決が下された場合を考えてみます。

 

この場合には、338条1項7号に当たりますね。

 

そして質問の338条2項によってこの虚偽の陳述が、「過料の裁判が確定したとき」に、初めて再審事由となるわけです。

 

この「過料の裁判が確定したとき」とは、「宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。」(民事訴訟法209条1項)に当たる場合です。

 

この他にも、民事訴訟法では

 

①不出頭に対する過料等(192条1項)

②第三者が文書提出命令に従わない場合の過料(225条)

③文書の成立の真正を争った者に対する過料(230条)

などの過料が定められています。

 

このような不正が行われた場合には、裁判所は「決定」(判決ではありません)によって、過料を決定することができるのです。

 

以上まとめれば、上記のような不正行為があり、かつ過料の決定が行われた場合に、再審が認められるというわけです。

 

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220509_1329質問

https://pin.it/1b63fS5

詳細な回答感謝。

『 338条2項によってこの虚偽の陳述が、「過料の裁判が確定したとき」に、初めて再審事由となるわけです。』

 

この時、虚偽の陳述だと申立てができるものは、当事者でしょうか、それとも裁判官が自動的に、虚偽陳述として過料の決定をするのでしょうか。

 

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220509_1338回答 

裁判官の裁量によります。

 

つまり、当事者はアピールすることは可能ですが、申立てにより決定されるものではありません。

 

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220509_1434質問

『 裁判官の裁量によります。』

つまり、当時者は関与できないってことですね。

 

となると、第338条第1項第四号の規定は、使えない規定ということになりますね。

 

裁判官が関与した事件について、職務に関する罪を犯したことを理由にするためには、当事者は刑事告訴をする方法しかないということになりますね。

 

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220509_1434質問

『 裁判官の裁量によります。』

つまり、当時者は関与できないってことですね。

 

となると、第338条第1項第四号の規定は、使えない規定ということになりますね。

 

裁判官が関与した事件について、職務に関する罪を犯したことを理由にするためには、当事者は刑事告訴をする方法しかないということになりますね。

 

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220509_1446質問

https://pin.it/2U75eIA

第338条第1項第四号の規定を活用する方法は在りますか。

 

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220509_1608回答

4号の場合には、「職務に関する罪を犯したこと」と明記されていますから、刑事事件等による「判決」が確定した場合です。

 

「罪」を「犯した」ことを裁判で認められた場合を指します。

 

例えば、贈賄罪のような場合ですね。

そのような場合には、警察・検察に告訴してください。

その判決が確定した場合に再審が可能です。

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ところで、あなたの先の質問は

「虚偽の陳述」(7号)についてのものであり、それに対して私は「裁判官の裁量だ」と回答しました。

 

それを4号について解釈したのは、あなた自身であって私ではありません。

 

自分の質問とその回答の内容を理解できずに、次々と質問を重ねるのはマナー違反ですね。

 

自分の妄想で他人に突っかかるのは迷惑ですのでやめてくださいね。

 

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220509_1916質問

https://pin.it/B7Jf43y

申し訳ありません。

裁判官の裁量で決まるとすると、4号はどうなるのかと、連想しました。

 

妄想ではなく、現実のことです。

YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html?msclkid=8e744878cf8011eca9ada214d60f7bad

 

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220509_1919質問者からのお礼コメント

「 過料の裁判 」の詳細については、分かりませんでしたが、刑事告訴をする法のルートは分かりました。

有難うございました。

 

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