220309 下書き版 証拠説明書 鬼丸かおり訴訟 丁番順

証拠の数を最小限に絞る=>少なくしてから、訴状にはめ込む

 

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原告

被告 古川禎久法務大臣

 

証拠説明書(鬼丸かおるの件)

 

                         令和4年3月XXX日  

 

東京地方裁判所民事部 御中

                    原告          ㊞

 

 

標目 「 TT 5丁 H271225志田原信三判決書 」の内、判決理由で(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した頁

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694646604.html

作成者 志田原信三裁判官

作成月日 平成27年12月25日頃

立証趣旨  志田原信三裁判官は、「直接証拠が存在するにも拘らず、判決理由で推認規定を適用する」という(適正手続き)憲法31条の侵害をした事実。

 

標目 「 29丁 高橋努訴訟 H270918 原告証拠説明書 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705754053.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ceb91b2a6ab938e05e870b626c5ac33f

作成者 原告

作成月日 平成27年9月18日

立証趣旨 

① 前田博志越谷市職員が、「 44丁 高橋努訴訟の甲5号証 国民健康保険税を平成19年10月19日、セブンーイレブン店舗にて納付した者の確報一覧 」を開示交付した際に、「編集できる」と認めた事実。

② 「44丁 高橋努訴訟の甲5号証」は、前田博志越谷市職員の発言を、その場でメモした内容が記載されていること。

このメモは、2枚目に記載してある。

③ 高橋努訴訟の記録は、ホッチキスが外されている事実がある。

抜き取られ、「44丁 高橋努訴訟の甲5号証 国民健康保険税を平成19年10月19日、セブンーイレブン店舗にて納付した者の確報一覧 」の2枚目が、抜き取られたため、H270918原告証拠説明書の立証趣旨と齟齬が発生する事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705753247.html

https://note.com/thk6481/n/n93bf5da59aea

 

標目 「30丁 H270619 高橋努証拠説明書 乙イ号証について 」

https://note.com/thk6481/n/n25a21d25c0a4

作成者 高橋努越谷市長

作成月日 平成27年6月12日頃

立証趣旨 

① 高橋努越谷市長は、「H191019国保税済通」の納付場所は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」であると主張している事実。

② 主張根拠は、「65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」裏面の印字には、管理コード番号「0017-001」と明示されていることを理由としている事実。

③ この主張に対して、原告は、「0017-001」と「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」との関係は、(1-1)の関係にはないと反論して、「コンビニ店舗で納付した済通」について、書証提出を求めたこと。

しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、提出させることを拒否した事実。

④ 池田一義埼玉りそな銀行社長は、直接証拠である「ジャーナル原本」を所持しているにも拘らず、書証提出を拒否している事実。

⑤ 志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している直接証拠である「ジャーナル原本」を提出することを促さず、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「勝敗の分岐点となる事実である」納付場所の特定をせずに弁論終局を行った事実。

 

標目 「 44丁 高橋努訴訟の甲5号証 国民健康保険税を平成19年10月19日、セブンーイレブン店舗にて納付した者の確報一覧 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705753247.html

https://note.com/thk6481/n/n93bf5da59aea

作成者 高橋努越谷市長

作成月日 平成21年1月

立証趣旨 

① 川神裕判決書で証拠採用された文書である事実。

(写し)であることから、原本との照合が必要であること。

しかしながら、川神裕裁判官は、控訴審第1回口頭弁論にて、弁論終結を強要し、証拠調べの手続きを飛ばした事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12706484893.html

② 「44丁 高橋努訴訟の甲5号証」には、形式的証拠力が存在しないこと。

上記文書の原本は、ワード文書又はエクセル文書であり、原始資料ではない事実。

③ 高橋努訴訟の記録はホッチキスが外されており、44丁02が抜き取られている事実。

44丁02が抜き取られると、「 29丁 H270918原告証拠説明書の立証趣旨 」と齟齬が発生する事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705754053.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ceb91b2a6ab938e05e870b626c5ac33f

 

標目 「 高橋努訴訟 61丁 H270619乙イ第2号証 平成19年度に係る母の納付履歴一覧(写し) 」

https://note.com/thk6481/n/na4002a0d46e0

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694772021.html

作成者 高橋努越谷市長

作成月日 平成27年6月19日頃

 

立証趣旨 

① 「収納日「平成19年10月19日」に係る「H19年度国保税第5期」について、納付場所「 市役所内指定金融機関派出所 」と記載してある事実。」

② (写し)であることから、(書証の申出)民訴法二一九条所定により、原本と照合させる証拠調べの手続きを行わなければならない事実。

③ 証拠調べは、裁判所の職権義務行為であること。

④ (写し)から判断すると、形式的証拠力が欠落している事実。

根拠は、以下の通り。

ワード文書又はエクセル文書の(写し)であることに拠る。

ワード文書・エクセル文書は、原始資料ではないこと。

⑤ 「 高橋努訴訟 61丁 H270619乙イ第2号証 母の納付履歴一覧(写し) 」は、「5丁 H271225志田原信三判決書、「147丁 H280629川神裕判決書」に、証拠採用されている事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702364484.html

しかしながら、証拠調べの手続きが飛ばされている事実から、証拠資料ではなく、主張資料である事実。

主張資料は、判決書の証拠資料としては、使えないこと。

⑥ 主張資料を、裁判の基礎に使用した行為は、違法行為である事実。

⑦ 違法行為であることを認識した上で、行っている事実か故意にした違法行為である。裁判官である以上、知らなかったと言い逃れすることはできない。

 

 

標目 「64丁~65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通」(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619061564.html#_=_

https://note.com/thk6481/n/n0c6d26fb26f4

作成者 高橋努越谷市長 

作成月日 平成19年10月19日

立証趣旨 

① 「64丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」表面のスタンプ印には、「埼玉りそな銀行越谷市派出」と明示されている事実。

② 「65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」裏面の印字には、管理コード番号「0017-001」と明示されている事実。

 

 

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標目 「 TT 147丁 H280629川神裕判決書 」の内、判決理由で(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した頁

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

作成者 川神裕裁判官、飯畑勝之裁判官、森剛裁判官

作成月日 平成28年6月29日頃

立証趣旨 川神裕裁判官等は、「直接証拠が存在するにも拘らず、判決理由で推認規定を適用する」という(適正手続き)憲法31条の侵害をした事実。

 

標目 「 TT 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」( 東京高裁の川神裕裁判官等に提出した文書 )

https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702500689.html

作成者 原告

作成月日 平成28年2月4日頃

立証趣旨 

① 原告は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通について、裏面が確認できていないことから、コンビニ店舗納付の済通の書証提出を求めた事実。

② 「 TT 305丁 H280224提出書類差し替え及び追加 」と一体となって、コンビニ店舗で納付した済通の証拠調べの手続きの必要性を求めるために提出した文書である。

③ 川神裕裁判官等は、コンビニ店舗納付の済通の顕出を妨害する判断をした事実。証拠隠滅の事実。

④ コンビニ店舗納付の済通の書証提出をさせないために、H280511控訴審第1回口頭弁論で弁論終結を強要したこと。

Ⓢ 「 TT 145丁~146丁 H280511控訴審第1回弁論調書 川神裕裁判官 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12706484893.html

 

 

標目 「200丁 H281111鬼丸かおる調書(決定)」(写し)

https://www.pinterest.jp/pin/401594491782117409/

作成者 小貫芳信最高裁判事等

作成月日 平成28年11月11日頃

立証趣旨 

① 上告についての却下理由が、内容虚偽である事実。

② 「本件上告の理由は、民訴法312条第1項の規定する事由に該当しない」と記載されている事実。

 

標目 『 高橋努越谷市長から取得した「280丁 甲35 レジジャーナル個票 」(写し) 』

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704608154.html#_=_

作成者 高橋努越谷市長

作成月日 不明

立証趣旨 

① 高橋努越谷市長は、「レジジャーナルロール(原本)」の内、H191019国保税済通に係る母のジャーナル個票であると主張している事実。

② 「ジャーナル個票」には、納付場所については、明示されていない事実。

③ 「ジャーナル個票」は、(写し)であることから、池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している「レジジャーナルロール(原本)」の証拠調べの手続き必要であること。

④ 池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している「レジジャーナルロール(原本)」には、収納場所を特定できる情報が明記されていること。

⑤ 池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している「レジジャーナルロール(原本)」が、直接証拠である事実。

 

標目 「 279丁 高橋努訴訟の甲34号証 板川文夫5つの資料文書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705818031.html

作成者 高橋努越谷市長

作成月日 平成20年7月7日頃

立証趣旨 

① 「  279丁02 高橋努訴訟の甲34号証 」の板川文夫5つの文書の中に「 レジジャーナル個票 」は存在するが、「 レジジャーナルロール(原本)にしか記載されていない納付場所を明記してある部分 」は掲示していない事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704608154.html

② 高橋努越谷市長は、「レジジャーナルの個票(写し)」を所持している事実。

③ 高橋努越谷市長は、「 280丁 高橋努訴訟の甲35号証 レジジャーナルの個票(写し) 」を所持しているが、書証提出していない事実。

 

 

標目 「 TT 305丁 H280224提出書類差し替え及び追加 」 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707553171.html

作成者 原告

作成月日 平成28年2月24日

立証趣旨 

① 控訴理由書に以下の原告主張を追加した事実。

『 ▼ コンビニ納付の済通の書証提出の必要性 セブンーイレブン納付の済通には、管理コード「0017-001」が印字されている。 」

② 「 TT 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」と呼応する内容である事実

https://pin.it/6kViK3i

③ 「  H280224提出書類差し替え及び追加 」は、第3分類(雑多な文書)に編綴される文書ではなく、第1分類に編綴されるべき文書である。

 

標目 「 TT 347丁H280712上告状兼上告受理申立書(写し)」( 上告提起 平成28年(オ)第1397号 )

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html

作成者 原告

作成月日 平成28年7月12日頃

立証趣旨 

① 「上告の趣旨」に憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事を理由としている事実。

② 「200丁 H281111鬼丸かおる調書(決定)」は、理由虚偽の調書決定である事実

③ 憲法31条所定の(訴状手続きの違法)を上告理由にしているにも拘らず、口頭弁論を開かず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条所定のH281111鬼丸かおる調書(決定)を作成・行使した事実。

 

「 TT 358丁  上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12720474707.html

 

標目 「358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」の<11pから12pまで>(鬼丸かおる最高裁判事等に提出)

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202110130000/

作成者 原告

作成月日 平成28年8月23日頃

立証趣旨 

原告が、H280823上告理由書において、(適正手続きの保障)憲法31条を上告理由とした事実。

 

標目 「 361丁 H280823上告理由書 (第四) 」 志田原信三判決271225について(一審)

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/6dcd0b192600048d1be14eaf884773ca

作成者 原告

作成月日 平成28年8月23日頃

立証趣旨 

原告が、「上告理由として、(適正手続きの保障)憲法31条の違反を指摘した箇所は以下の9か所が存在する。」と申立てた事実。