資料 日本年金機構法第27条第1項第3号 附帯業務 #田村憲久議員
YH #山上秀明検事正 #和波宏典裁判官 #実本滋裁判官 #浅井彩香裁判官
NN #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
NN #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官
国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
#田村憲久厚生労働大臣の人証質問
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楽天版 日本年金機構法第27条第1項第3号 附帯業務 #田村憲久議員
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〇 (役員の職務及び権限等)日本年金機構法第十二条第4項
「監事は、次に掲げる事項を監査する。」
=>(役員の職務及び権限等)日本年金機構法第十二条第4項第二号
「 機構の業務(業務に際しての個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第二項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況 」
==> 田村憲久厚生労働大臣の人証で質問する。
『 (役員の職務及び権限等)日本年金機構法第十二条第4項第二号に、管理状況を監査するとあること。
この管理状況の監査対象に「個人情報である済通」は含まれることの認否。 」
〇 日本年金機構法第27条第1項第3号及び関連法令
〇 日本年金機構法第23条第3項の関連法令
ア 第27条第2項
イ (業務の委託等)日本年金機構法 第31条第1項及び関連法令
日本年金機構法 第31条第1項=「 機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第二十七条に規定する業務の一部を委託することができる。」
=>日本年金機構法第31条第2項=「 前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(次項において「受託者等」という。)又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 」
==>日本年金機構法第57条第1項=「 第二十五条又は第三十一条第二項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 」
=>日本年金機構法第51条第2項=「 前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(次項において「受託者等」という。)又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 」
ウ 第59条第1項第4号=「 第二十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 」
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国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」の根拠
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html
□ 最高裁判例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84502
平成26(行フ)2
移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
平成26年9月25日
最高裁判所第一小法廷
民集 第68巻7号781頁
全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/502/084502_hanrei.pdf
□ 関連判例 (最高裁判所第一小法廷平成26(行フ)2)2P
<2p>
平成22年1月,日本年金機構法(平成19年法律第109号。以下「機構法」という。)の施行により,社会保険庁に代わる年金運営の組織として特殊法人である日本年金機構(以下「機構」という。)が設立され(機構法3条,同法附則1条,7条),同庁及びその地方支分部局が廃止された(同法附則71条)。
イ機構は,厚生労働大臣の監督の下に,同大臣と密接な連携を図りながら,政府が管掌する国民年金事業等に関し,国民年金法等の規定に基づく業務等を行うこととされているところ(機構法1条),機構法の制定に伴う国民年金法等の改正により,同法等において上記事業等に関して社会保険庁長官が行うものとされていた権限及び事務は厚生労働大臣に移管され,上記事業等のうち国の歳入及び歳出に係るものは同大臣の処分として行うものとされる一方で,その他のものは機構に行わせるものとされた(機構法27条1項)。
その結果,国民年金法において,国民年金の任意加入に関する申出の受理等については厚生労働大臣が機構にその権限に係る事務を委任して行わせるものとされ(109条の4),また,年金の給付を受ける権利の裁定等については,同大臣がこれを行うものの,機構に裁定等に係る事務を委託して行わせるものとされた(機構法109条の10)。
ウ機構は,その主たる事務所(機構法4条1項)として東京都内に本部を,従たる事務所(同条2項)として全国9箇所にブロック本部を,同本部の部局として各都道府県に事務センター及び全国300箇所以上に年金事務所(同法29条)をそれぞれ置いており,徳島県内には,四国ブロック本部の事務センターの一つである徳島事務センター(以下「本件事務センター」という。)及び徳島北年金事務所等が置かれている(日本年金機構組織規程51条,64条等)。
エ国民年金法上の年金の給付を受ける権利の裁定については,市町村長等による裁定請求に係る審査を経ることとされているもの(同法3条3項,国民年金法施行令1条の2第4号等)を除き,請求者が所轄の年金事務所に裁定請求書を提出して裁定請求をし(国民年金法施行規則117条),当該年金事務所から回付を受けた事務センターにおける裁定請求に係る審査を経て,機構の本部を経由してその結果の報告を受けた厚生労働大臣が上記裁定請求に対する判断をすることとされている。
<4p>
このような行政事件訴訟法12条3項の趣旨等に鑑みると,処分行政庁を補助して処分に関わる事務を行った組織は,それが行政組織法上の行政機関ではなく,法令に基づき処分行政庁の監督の下で所定の事務を行う特殊法人等又はその下部組織であっても,法令に基づき当該特殊法人等が委任又は委託を受けた当該処分に関わる事務につき処分行政庁を補助してこれを行う機関であるといえる場合において,当該処分に関し事案の処理そのものに実質的に関与したと評価することができるときは,同項にいう「 事案の処理に当たった下級行政機関 」に該当するものと解するのが相当である。