資料 虚偽有印公文書作成・同文書行使について、執行猶予があるか否か。

 =>分岐点は、3年以下か、3年を超えているかが、執行猶予が付くか否かが分岐点

 

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210421知恵袋 以下の宣告について質問です。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13242047968?post=1

 

H140709宣告 長谷川憲一裁判官 吉井隆平裁判官 丹下将克裁判官

『 この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する 』

 

『 (法令の適用)該当罰条       

虚偽有印公文書作成の点 刑法156条

虚偽有印公文書行使の点 刑法158条1項,156条 』と記載があります。

 

虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪は、執行猶予はなく、実刑のみと記憶しています。

執行猶予を付けて良いのでしょうか。

 

平成14年7月9日宣告

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/331/006331_hanrei.pdf

 

テキスト版 H140709宣告 長谷川憲一裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202104210000/

 

以上

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● 執行猶予が付くようです。以下を訂正します。

 

・・ また、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪は、社会に与える影響が大きいことから、『執行猶予が付かない実刑のみの犯罪』である。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12650369866.html

 

裁判所には、真実発見の職権義務がある。

 

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回答

執行猶予は、刑法25条に定められており、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡し」をする場合で、「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」等であれば付することができます。

虚偽有印公文書作成・行使は156条、155条1項、158条により、1年以上10年以下の懲役で、実際の宣告刑が3年以下であれば執行猶予を付すことに問題はありません。

 

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