資料 NN #北澤純一裁判官 の判断 目録の記載 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官
令和元年(行コ)第313号 東京高裁
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12655929771.html
=> URLの投稿ができない。
〇 (抗告訴訟)行政事件訴訟法第三条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000139
『 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。 』
〇 (抗告訴訟)行政事件訴訟法第三条第3項 『 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て(以下単に「審査請求」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。』
*******
画像版 NN 証人等目録 #北澤純一裁判官 #新田和憲裁判官 #青木裕史裁判官 | 越谷市 国保税で 二重取り (ameblo.jp)
=> URLの投稿ができない。
NN 210210取得北澤純一証人等目録には、「必要性なし」との判断が記載されている。
NN 210210取得201224第2回弁論調書には、「民訴150条による異議の申立ては、いずれも却下する。」との判断が明示されている。
NN 210210取得201224第2回弁論調書には、「控訴人の行政事件訴訟法第23条の2による釈明処分の申立てに関し、釈明処分の必要性はない。」との判断が明示されている。
********
民事訴訟法にも(釈明処分)民訴法第151条にも規定がある。
しかし、行政事件訴訟法では、更に強力な規定が用意されている。
行政処分に対して説明責任を求めたものである。
(釈明処分の特則)行政事件訴訟法第二十三条の二第1項
『 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。
二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。 』
