画像版 K 2015_0805 共産党から回答 日本共産党中央委員会 国会議員団事務局

https://note.com/thk6481/n/n65c09b367349

 「 地方自治法施行令第158条第1項に規定する場合に限り 」 #志位和夫議員 

 

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K 2015_0805 共産党から回答01 #金子正江越谷市議

https://imgur.com/7Toxjkc

K 2015_0805 共産党から回答02 #金子正江越谷市議

https://imgur.com/5J8fQ38

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地方税のコンビニ収納は、対象行為とする税目により2分される

ア 指定金融機関制度により、収納できる税目(令第158条1項に掲示されていない税目)

 

イ 地方自治法施行令第158条1項で掲示されている税目。

=> イについては、回答しているが、アについては遺脱している。

 

▼ 指定金融機関制度は無視して回答。まるで、安倍総理の答弁と一緒やな。

この後のメールでは、改正銀行法はコンビニ店舗納付とは無関係と言ってきた。

 

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日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp>  

2015/08/05 18:02

 

上原マリウス 様

 

 「コンビニエンスストアーにて現金の集金ができるようになった」ことに関する問い合わせについて回答します。

なお、ここで言う「現金の集金」が何のことを指しているのかは定かではないのですが、税金の納付と理解して回答します。

 

 1.改正の時期 と 2 改正となった法律名

 地方税の徴収は2003年4月の地方自治法施行令第158条の2の新設により、コンビニ納税ができるようになりました。

 

東京都によれば、2006年4月に全国で初めて地方税の収納事務をコンビニエンスストアに委託する「コンビニ納税」を始めたようです。

 

 国税は遅れて、2007年の所得税法等改正により国税通則法第34条の改正を行い、コンビニ納税に道を開きました。実施は2008年1月21日からです。

 

 3 改正の内容

①地方税は、地方自治法施行令の改正

 「 第158条の2 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税については、前条第1項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。」を新設。

 

②国税は、国税通則法の改正

 国税を納付しようとする者は、一定の場合には、納付受託者(一定の要件を満たす者として国税庁長官が指定する者をいう。

コンビニが指定の予定)にその納付の委託をすることができることとし、その納付受託者に金銭を交付した日に国税の納付があったものとみなして、附帯税等の規定を適用するほか、納付受託者の指定・取消し、納付受託者の納付義務・帳簿保存義務・報告義務その他所要の措置を講ずる。(国税通則法第34条の3~第34条の7関係)

 

4 関連法規について教えてください。

  関連法規の意味がわかりません。

 

5 改正以前にも、コンビニエンスストアーにて現金の集金を行っていましたが、どの様な点が変更になり現金の集金ができるようになったのでしょうか。

 

電気、ガスなどの公共料金の収納業務はかなり昔から行っていたようで、例えばセブンイレブンでは1987年10月に「東京電力」の料金収納業務の取り扱いを開始しています。これは、あくまでも代行収納であり、もともと法令上の規制はありません。

 

2015年8月5日

  日本共産党中央委員会 国会議員団事務局

 

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