仕事術 200730 #裁判官リテラシー #裁判官の心証形成

 

● 参考 2004_0225 リーガルマインドを獲得するために 梓澤和幸

https://azusawa.jp/legalmind/r20040225.html

 

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〇 裁判官の心証形成

裁判官は、訴状と答弁書を読んで大体筋を読む。

大体のところで筋をきめるということは、勝たせる方を決めると言うこと。

=> 該当裁判官

志田原信三裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201601100000/

 

鈴木雅久裁判官 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b217e89ad4ccf5a3d07c2490d283ba20

 

清水知恵子裁判官 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201911230000/

 

高嶋由子裁判官 

 

川神裕裁判官 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d31462cebf66dc028e6e5cc62e7e4007

 

村田渉裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12310538091.html

 

後藤博裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12341450538.html

 

=> 小貫芳信最高判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事

 

=> 岡部喜代子最高裁判事 山﨑敏充最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事

 

=> 山崎敏充最高裁判事 岡部喜代子最高裁判事 戸倉三郎最高裁判事 林景一最高裁判事 宮崎裕子最高裁判事

 

〇 事実認定

1 証拠収集

勝たせる方を決めたあとは、勝たせる側に都合のよいように証拠を集めてゆく。

 

2 裁判書き

勝たせると決めた側が提出した証拠説明書の記載事項を裁判書きに書き写す。

=>平成27年12月25日志田原信三判決書  平成28年12月16日鈴木雅久判決書 等

 

3 筋に合わない証拠や主張はうるさがってみようとしないのである。

=>(判決書)民訴法253条第2項の規定=「 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。 」

 

▽ 上記の規定の裏読み

=> 判決の結論を導出するのに不必要な主張(事実)は、事実として描く必要がない。

 

〇 裁判官が、数をこなすための仕事術

数をこなすためには、早く仮説を立てるという話になる。

訴状と答弁書で見当をつけるのである。

どっちが勝ちと早くみきわめをつけてしまうのである。

 

〇 裁判官の言い訳 こなす数が多いんだから1つ1つ真面目には、やってられないよ。

=> 川神裕裁判官 村田渉裁判官 後藤博裁判官

 

以上

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