画像版 KK 200615 開示決定 発年0615厚労省6件のうち第4号 #加藤勝信厚労大臣 から
▼ 開示請求文言と特定文書との対応関係の確認が必要
ア 契約書の表紙
イ 取得文書(コンビニ本部から)=>所属銀行
ウ 覚書(銀行との契約書) =>所属銀行
エ 様式
〇 開示請求文言=「 作成文書すべて 取得文書すべて 様式すべて 」
=> 契約書が特定されていない会社名=「 セブンーイレブン 山崎製パン しんきん情報サービス 信金中央金庫 全国信用協同組合連合会 農林中央金庫 」
=> 取得文書として、所属銀行との契約書が不明
=> 取得文書として、覚書が不明。
=> 不開示とした部分とその理由=『 「 表紙、表紙裏、裏表紙、裏表紙裏 」については、事務処理上作成した事実はなく、実際に保有していないため、法第9条第2項の規定により、不開示とした。
KK 200615 開示決定 06第4号 決定通知書
KK 200615 開示決定 06第4号 決定通知書の裏
KK 200615 開示決定 07第4号 実施方法説明
KK 200615 開示決定 07第4号 実施方法説明の裏
KK 200615 開示決定 08第4号 実施方法等
KK 200615 開示決定 09第4号 開示文書一覧
KK 200615 開示決定 10第4号 200227開示請求書
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