SD 200529 #上脇博之教授 に相談 #義務付け訴訟の併合提起
#検察リテラシー #不作為の違法確認の訴え #曽木徹也東京地検検事長 #稲田伸夫検事総長 #平沢勝栄議員 #検察官適格審査会
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〇 Tumblr版 200529 #上脇博之教授 に相談 #義務付け訴訟の併合提起
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〇 200529 上脇博之教授からの質問
私の質問したことに答えていただかないと、何が何だか全くわかりません。
弁護士を背任罪で告訴することについて、弁護士が、そうしようと言ったのですか?「偽造」につき「虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪」になると弁護士がいったのですか?
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● 200529_1919 thk6481からの回答
1 弁護士が、そうしようと言ったのですか?
=> 三木優子弁護士は、乙11号証が偽造であることを隠そうとしました。
その後は、弁護士とは契約を結んでいません。
契約している弁護士はいない以上、言いません。
2 「偽造」につき「虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪」になると弁護士がいったのですか?
=> 弁護士はいない以上、言いません。相談した弁護士は、『 「偽造」につき「虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪」になる 』で、訴状を書くように頼むと勝てないと言って、相談を打ち切りました。
弁護士の判断に関心があるようですが、なるならないは、弁護士が判断するのではなく、裁判官がしてくれます。
3 告訴状も三井環弁護士に断られました。書き方は、ブログに書いてあると言われました。曽木徹也東京地検検事長への告訴状も私が書きました。
4 この回答で、義務付け訴訟の説明になったでしょうか。
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