テキスト版 KH 300530告訴状返戻 東地特捜第2593号 #甲斐行夫検事正
#告訴状返戻理由書 は、手続きカット文書だと思える。
公文書の体裁が整っていない。軽微な文書として、即刻シュレッダーだろう。
▶ 「 300530告訴状返戻 東地特捜第2593号 」を公文書でないと判断する理由
ア 発信者が、甲斐行夫東京地方検察庁検事正 でなく、「 東京地方検察庁 特別捜査部 直告班 」となっていること。
発信者は、最終決裁者のはずだ。
イ 職印がない。( 上端の割印に騙されてしまった。)
ウ 発信簿、決裁書と照合する必要がある。
○ 告訴状返戻理由書 東地特捜第2593号 平成30年5月30日
○ T 300530 #告訴状返戻 #甲斐行夫東京地方検察庁検事正 から #反論資料
https://kokuhozei.exblog.jp/28363061/
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東地特捜第2593号
平成30年5月30日
上原マリウス 殿
東京地方検察庁 特別捜査部 直告班
貴殿から提出された「告訴状」と題する書面1通(平成30年5月11日付け。差し替提出分あり。)及び添付資料等を拝見し、検討しました。
告訴は、刑罰法規に該当する犯罪事実を捜査機関に申告して犯人の処罰をもとめるものですから、いつ、どこで、誰が、誰に対し、どの様な方法で、何をし、その結果いかなる被害が生じたかといった犯罪構成要件に該当する具体的な証拠に基づいて特定していただく必要があります。
貴殿は、被告訴人が学習指導要録を偽造した上、これを民事訴訟の書証として裁判所に提出したとして、これらの行為が有印公文書偽造、同行使罪に該当するとの主張をしているものと思われますが、どの文書がどのような理由により偽造文書であると主張しているのか、被告訴人がどのような方法で当該文書を偽造したのかが明らかでなく、前記事実を特定されているとは言えません。
また、告訴事実欄には、遠藤隼、中村良一及び石澤泰彦が本件に関与している旨の記載があるものの、同人らがどのように本件に関与したのかが明らかでありませんし、被告訴人欄に記載された被告訴人には磯部淳子1名であるのに、告訴罪名欄には、同人以外の複数人に対する処罰を求める旨の記載や「犯人隠避罪」との記載があり、被告訴人及び告訴罪名が明確ではありません。
加えて、刑事事件は、まず警察が捜査を行い、その後、検察庁に事件を送致し、検察庁で補充の捜査を行った上で最終的な事件処理を行うことが通常の手続きとなっていますので、犯罪地又は被告訴人の所在地を管轄する警察署等に相談されることをご検討願います。
以上の点をご検討いただくため、貴殿から提出された前期書面等は返戻いたします。
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▶ 非親告罪における告訴状受理の要件とは何か。
=> 犯罪事実が証明できていれば十分であるか否か。
○ 石澤泰彦都職員が書証提出した偽造指導要録
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/8c0b1b2fc258283537ab6a85220b9725
以上
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