下書き版 NN 控訴状 #年金機構裁判 #山名学名古屋高裁長官 #清水千恵子裁判官 #飯高英渡書記官 民事51部1C係 #thk6481
▼ 争点6個、残りは判決書を読んでから考える。
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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官
平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)
令和元年11月●日
東京高等裁判所 御中
控訴人 印
控 訴 状
行政文書不開示処分取消請求控訴事件
訴訟物の価額 160万円未満
貼用印紙額 ●●円
下記記載の当事者目録記載の当事者間の
「 東京地方裁判所 平成30年(行ウ)第388号行政文書不開示処分取消請求事件 」について,令和元年11月14日(木)に言い渡された下記判決は不服であるから控訴する。
原判決(主文)の表示
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第1 控訴の趣旨
1 年金機構した当初の不開示理由は、違法であることを認めること。
2 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」からは、「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 」は、導出できないことを認めること。,
3 清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てに対して、急速を要する手続きにも拘らず。判断を放置した行為は、弁論権侵害であることを認めること。
同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していることを認めること。
4 被告第1準備書面について、被告に陳述する機会を与えなかったこと。
その上で、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反していることを認めること。
5 訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。
一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。
訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。
6 本件の直接証拠は、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」であることを認めること。
7 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」は、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書であることを認めること。
8 清水知恵子裁判官は、被告が直接証拠である「 契約書 と 要領 」を所持しているにも拘らず、証拠調べを行わなかった事実は、(証明することを要しない事実)民訴法179条所定の証拠裁判に違反していることを認めること。
9 清水知恵子裁判官は、直接証拠の証拠調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法247条を適用し、事実認定を行ったこと。この行為は、事実認定が経験則に反しており違法であることを認めること。
10 清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終了を強行したこと。この行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であることを認めること。
11 清水知恵子裁判官は、証明すべき事実の確認を当事者との間で確認を行わずに、裁判終了を行ったこと。この行為は、(証明すべき事実の確認)民訴法177条所定の裁判手続き違反していることを認めること。
12 原判決を破棄し、その上で、相当の裁判を求める
13 訴訟費用は、被控訴人の負担とすることを求める。
第2 控訴の理由
□控訴理由書は追って提出します。
(下記記載) 当 事 者 目 録
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
控訴人
電話 048-985-
FAX 048-985-
送達場所 上記住所と同じ
〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5−24
被控訴人 日本年金機構
電話 03-5344-1100
以上