画像版 TS 190927 苦情への回答 第4736号最高裁秘書 #中村愼事務総長 #今崎幸彦事務総長 の在庫整理

 

苦情申出日 190118

東京高等裁判所がした不開示判断は、下記の答申を受けたことを踏まえ、相当である判断した。

=>「 下記の答申を受けたことを踏まえ 」。これが理由か。

最高裁の理由について、書かれていない。

情報提供がなされていないことについて、判断が書かれていない。

 

 

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TS 190927 苦情への回答 第4736号最高裁秘書 

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以上

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