Z 190905原告準備書面(2)<6p>4行目からの主張に対して #実況見分調書虚偽記載

あいおいニッセイ同和損害保険会社 は、3度にわたって主張を変えたとする根拠 

#高嶋由子裁判官 #大間野1丁目交差点 #佐藤一彦巡査部長

 

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○ 190905原告準備書面(2)<6p>4行目からの主張について

「 被告は、原告が3度にわたって主張を変えたと主張するが、そのような事実はなく、原告は同内容の主張を繰り返している。 」

=> 被告の主張根拠は以下の通り。すでに、根拠を示しているが、あいおいニッセイ同和損害保険会社は、認めない。

 

▼ 乙第2号証 2014_0116メール あいおいニッセイ同和損害保険会社から被告に対して。

https://imgur.com/24R6UAO

 

 

「 ・・自身が進む方向が赤信号であったため減速して止まろうとしたところ、止まる直前に自身の左側から被告が出てこられ、自転車の後輪に接触した。 」

=> 上記の事故類型についての原告主張は、「 出会い頭衝突 」ではなく、「 接触 」であると主張している。

 

=> あいおいニッセイ同和損害保険会社は、平成27年6月9日交通事故証明書等を入手した。

以後は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書に沿った主張を行いは始めた。

 

▼▼ 乙第5号証 29年2月1日付け ご連絡書

ア 290201ご連絡書<1p>15行目から

https://imgur.com/2k75ZNh

「 本件事故様態について ・・本件交差点において、草加市方面から春日部市方面に向けて進行していた原告が、本件交差点の対面信号が赤色であるのに従い、自転車を減速していたところ、交差道路を左方より貴殿自転車が本件交差点に向かって走行してくるのを発見し、ブレーキをかけて停止しましたが、停止するのと同時位に、貴殿自転車が、原告の自転車左側後部に衝突した事故です。

 

=>「 交差道路を 」と主張し、歩道とは主張していない。

=>「 停止したが、停止するのと同時位に 」と主張。

原告自転車が停止し、停止した自転車に被告自転車が衝突したと主張。

 

=>「 自転車左側後部に衝突し 」と主張し、「 自転車の後輪に接触した 」と主張変更。

「 自転車左側後部 」が不明である。具体的には、何処の部分かを明確にすべきることを求める。

 

=>「 290201ご連絡書<1p>15行目からの主張は、停止した原告自転車左側後部に衝突 」との主張は、裏読みすれば、衝突の原因は、原告自転車が停止したことであると認めている。

 

イ 290201ご連絡書<1p>22行目から

https://imgur.com/gzm2Wqq

「 過失割合 ・・原告の自転車は、交差点手前で減速、停止したのに対し、貴殿自転車は停止することなく、原告の自転車に衝突してきたこと、及び。衝突した箇所が貴殿自転車の前方と原告の自転車の左方後部であるため、原告の自転車は貴殿自転車より先に本件交差点に到達していたこと等からすれば・・ 」

 

=>あいおいニッセイ同和損害保険会社の主張は、出会い頭衝突ではなく、「側面衝突」であると主張している。

 

▼▼▼ 平成29年4月18日付け損害賠償額確定調停申立書<2p>18行目からの主張

https://imgur.com/c88ikSk

 

下記の事故類型についての原告主張は、「 出会い頭衝突 」ではなく、「 側面衝突 」であると主張している。

 

▼ 「 (2) 原告は、・・草加市方面から春日部市方面へ向かって、本件交差点手前を進行中、①の地点で(橋の上を走行中)、本件交差点の歩行者用信号が赤色であることを確認し、減速した。

 

原告は、②の地点(停止線を越えて、信号機取り付け用のコンクリ柱)に至っとき、交差点の歩道の左方から相手方自転車が向かってくるのが㋐地点に見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ、③地点で停車した。

=>「 被告を発見した②の地点 」と「 原告が停車した③地点 」との長さは、どの位の長さであるかについて、求釈明する。

 

これに対し、相手方自転車はは進行してきて、☒地点において、原告自転車に衝突した

(3) 衝突後、相手は、㋑地点において、自転車と共に転倒した。 』

=> あいおいニッセイ同和損害保険会社は、被告が自転車に乗っていたことを認めている。

 

▼ 平成29年4月18日付け損害賠償額確定調停申立書<3p>9行目からの主張

https://imgur.com/Ut1WTsT

「 本件事故は、本件交差点における出会い頭の衝突事故であるが、申立人自転車は、相手方自転車よりも先に本件交差点にさしかかっていて、衝突時には既に停止していたこと、及び、申立て人自転車は左側を走行したのに対し、相手方自転車は右側を走行しており、左側通行義務違反があること等からすれば、本件事故の責任は、相手方の方がより重大というべきである・・ 」

 

ア 「 (原告は) 衝突時には既に停止していた 」ことを認めている。

イ 「 ( 被告自転車が)、右側を走行しており 」については否認する。

=> 否認根拠は、既に主張済みである。

高嶋由子裁判官の現場検証にて明らかにする。

 

==>ピンタ版 Z 290418 調停申立書 #あいおいニッセイ同和損害保険会社 #大間野1丁目交差点

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12528885647.html

 

以上

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