画像版 Z 190903 甲第6号証 凸面と勾配 #株式会社アチーブメント
#あいおいニッセイ同和損害保険会社 #thk6481
#高嶋由子裁判官 #石田智江書記官 #吉村仲恒書記官
#大間野1丁目交差点 #自転車事故 #株式会社アチーブメント
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Z 190903 甲第6号証 01計測 計測場所
https://i.pinimg.com/originals/6e/79/2c/6e792c6d6b96f292c6e72767fa554502.jpg
Z 190903 甲第6号証 02計測
Ⓐポイント=>争点ではない。凹凸と無関係である。
Z 190903 甲第6号証 03計測
Ⓑポイント=> 争点である。
否認する。
事故後に、埼玉県警により、勾配が修正されている。現場の改ざんが行われている。埼玉県警による犯人隠避罪に該当する行為である
勾配を、1つのポイントで代表するためには、前提条件として、屋根勾配の様に、全面一様に同一勾配である様に施行したことの証明が必要である。
この部分は、現場施工任せにより、取り合いが行われている部分であり、複雑である。
上記理由から、高嶋由子裁判官による現場検証を必要とする。
瀧山さやか検事から、争いが在るならば、裁判官に検証申立てを行い対応するようにと案内された。
○ 291101 瀧山さやか検事 簡易書留 #告訴調書偽装
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201711010000/
Z 190903 甲第6号証 04計測
Ⓒポイント=> 争点である。凸面と関係ない。
否認する。
ア 勾配を、1つのポイントで代表するためには、前提条件として、屋根勾配の様に、全面一様に同一勾配である様に施行したことの証明が必要である。
原告走行軌跡の勾配計測と主張しているが、勾配は、1ポイントでは特定できない。
イ 1ポイント測定対応しようとしていること。
あいおいニッセイ主張は、「 被告は右側走行した 」と主張。
被告主張は、「 右側走行すれば凸面越えをしなければならない。坂を上り終えて、更に凸面越えは危険である。 」と主張。
凸面確認方向の測定は行っていない。
勾配測定方向が恣意的である。
Z 190903 甲第6号証 05計測
Ⓓポイント=> あいおいニッセイは、被告の走行路の勾配であると主張。
否認する。このポイントの勾配は争点ではない。凸面と関係ない。
ア 前提条件である、「 このポイントが、被告走行軌跡上のポイントである。 」ことが証明できていない。
イ 坂の勾配は、平均勾配を計算するためには、2ポイントを定め、高低差と底辺の長さが必要である。
具体的には、坂下ポールと坂上ポールとの高低差はどのくらいあったのか、求釈明する。
Z 190903 甲第6号証 06計測
Ⓔポイント=>被告自転車走行路の勾配と主張
否認する。当面とは無関係である。
ア 被告の自転車の走行軌跡上のポイントではない。
イ 1ポイント測定による勾配は、全体が屋根勾配の様に、一様に勾配施行された場合に有効である。床面の陸勾配を確認するために多ポイント測定して、確認するためである。
ウ 全体を目視確認すれば、分かる事項である。
あいおいニッセイが敢えて、ポイント測定結果を証拠提出した行為は、騙す目的を持って行った行為である。
佐藤一彦巡査部長の虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪を隠ぺいする行為であり、犯人隠避罪に該当する行為である。
Z 190903 甲第6号証 07計測
Ⓕポイント=>接触地点の勾配と主張
否認する。凸面測定ならば、測定方向が90度異なる。
接触の存否と接触地点とは、争点である。
ア 接触の存否 被告主張は、「 倒れたときに、あいおいニッセイの自転車のスタンドに当たったかもしれないが、分からない。 」と主張
イ 接触地点 被告主張は、「 実況見分調書は佐藤一彦巡査部長による虚偽記載である。証明するために、高嶋由子裁判官に対して、以下の文書の取り寄せを依頼している。
300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長
300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長
300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長
300701日付け文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長
300728日付け現場検証申立書 高嶋由子裁判官 」
ウ 勾配の測定方向について
計器方向は、あいおいニッセイの自転車の走行方向のみである。
被告自転車の走行方向は計測していない。
オ あいおいニッセイ同和損害保険会社は、原告に都合の良いポイントを選んで証拠として計測結果を提出している。
その上で、あいおいニッセイ同和損害保険会社の主張は、目視確認した結果と齟齬が生じている。
カ 被告は、「 300728日付け現場検証申立書 高嶋由子裁判官 」に提出。
190620第2回口頭弁論でも、現場検証を行い、さっさと裁判を進めるように申立てを行っている。申入れに対して、回答せずに話題を逸らしている。
高嶋由子裁判官に対して、現場検証を行えない理由があるならば、釈明を求める。
瀧山さやか検事は、裁判官の申立てをするようにと案内した。
以上
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