資料 画像版 越谷市公金取扱金融機関に関する規則 #thk6481

#高橋努越谷市長 #相川大輔職員 #大塚徹職員 #鎗田浩職員 

#池田一義埼玉りそな銀行社長 

 

▼ 収納店の定義 指定銀行等の定義 指定銀行等の「等」の定義

 

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画像版 ○ 越谷市公金取扱金融機関に関する規則

https://www1.g-reiki.net/koshigaya/reiki_honbun/e323RG00000262.html

 

▼< 1条から3条まで >越谷市公金取扱金融機関に関する規則

https://imgur.com/Uz7PjC5

 

▼< 4条から7条まで >越谷市公金取扱金融機関に関する規則

https://imgur.com/IjRLL4s

 

(収納代理金融機関の指定等)第4条 

1項 ・・を指定する。

第2項 市長は、収納店を指定しようとするときは、当該収納店から次に掲げる書類を徴さなければならない。

(1) 収納代理金融機関指定申請書

・・

第4項 指定銀行は、前項の規定による指定の通知を受けたときは、収納店と公金の取り扱いに関する契約を締結しなければならない。

 

第5項 収納店は、その店舗のうちから取りまとめ店を設け、その事務を取りまとめさせなければならない。

 

 

< 8条から14条まで >越谷市公金取扱金融機関に関する規則

https://imgur.com/xz21qR3

 

(指定銀行等の表示)第10条 

指定銀行等はその旨を記した看板を店頭に掲げなければならない

 

(指定銀行等の表示)第10条 

指定銀行等はその旨を記した看板を店頭に掲げなければならない

 

(担保の提供)第11条 

1 指定銀行は、指定金融機関としての事務の取り扱いに対する担保として、5,000万円以上を市に提供しなければならない。

 

2 前項の担保の種類及び価格は、市と指定金融機関に関する契約(以下「契約」という。)締結する際に、市長がこれを定める

(  ▼=> 市長が契約時に定めた担保の金額 )

 

< 15条から19条まで >越谷市公金取扱金融機関に関する規則

https://imgur.com/pvhQJrH

 

(収納金及び納入済通知書の送付)第16条 

第1項 収納店は、公金を収納したときは、収納金に係る納入済通知書を毎日取りまとめるとともに、当該納入済通知書に当該収納金及び送金日報を添えて収納した日又はその翌日にこれを指定銀行に送付しなければならない。

( ▼=> 済通は埼玉りそな銀行で保管される。 )

 

▼< 20条から26条まで >越谷市公金取扱金融機関に関する規則

https://imgur.com/5bEarmS

 

▼< 27条から >越谷市公金取扱金融機関に関する規則

https://imgur.com/aHUVTGI

 

以上

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資料 抜粋版 越谷市公金取扱金融機関に関する規則 #thk6481

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/debba949d09f31af3c4897117ba4dd1f

以上

 

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