画像版 KK 190801告訴状返房 さいたま地地検から #上冨敏伸検事正

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#さい地特刑訴第225号

#稲田伸夫検事総長 最高検察庁内 #最高検監察指導部長

 

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さい地特刑訴第225号

令和元年8月1日

 

上原マリス 殿

 

さいたま地方検察庁特別刑事部

 

文書の返房について

1 貴殿から当庁に提出された「告訴状」と題する書面を拝見しました。

貴殿は、越谷市長作成名義の令和元年6月24日付け公文書非公開決定通知書中の「本市では、コンビニ店舗を収納代理金融機関に指定していない。 」との記載が虚偽であるなどとして告訴されようとしているものと拝察いたします。

 

2 しかし、 コンビニ店舗は「金融機関」ではありませんし、越谷市ホームページにおいても、越谷市指定・収納代理金融機関等一覧に「コンビニ店舗」は掲載されておりません( 貴殿は、コンビニ店舗において市民税が収納されているから、コンビニ店舗が金融機関であるとされているようですが、コンビニ店舗が金融機関でなくとも、例えば金融機関からの委託を受け、その事務を代行するなどして市民税等の収納を行うことも考えられます。 )。

 

3 よって、前記通知書中に虚偽はなく、虚偽公文書作成・同行使罪が成立しないことはことが明らかですので、前記書面等は返房いたします。

 

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