#断章取義 悪事やり放題の民事訴訟法
#志田原信三裁判官 #川神裕裁判官 #村田渉裁判官 #後藤博裁判官
(判決書)民訴法第253条 断章取義 自由心証主義
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=408AC0000000109#1254
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213p (判決書)民訴法第253条 断章取義
(判決書)第253条 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
2 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
214p (判決書)民訴法第253条 断章取義
裁判官側に有利な解釈=「 なお、判決の結論を導き出すのに必要でない主張は、事実として書かなくてもいいことになっている。 」
=> 「 必要でない主張 」と判断するのは裁判官。適用するのは自由心証主義。

