抜粋版 ▶ 反論 教示190716に対して 固定資産税の掲示 #石田真敏総務大臣 #thk6481
『 固定資産税は地方自治法施行令158条第1項に規定されておりませんが、同令158条の2において、地方税(固定資産税を含む)は私人への委託ができる旨が規定されているところです。 』
#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官 #小泉博嗣大阪高裁長官 #高野修一内閣官房行政改革推進本部事務局長
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「 (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令158条及び施行令158条の2 」についての背景について。
○ 公金の徴収・収納に係る自治法・自治令の規定
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/wg/2005/0622/item050622-04_02.pdf
○ 地方自治法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000067#1154
=> ( 私人の公金取扱いの制限 )地方自治法第243号を受けての規定である。
「 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。 」
○ 「 自治体法務Q&A 」 =>「2017・冬 」 =>「 徴収事務委託の取り扱いについて 」
http://www.rilg.or.jp/htdocs/hosei/main/houmu_qa.html
○ 徴収事務委託の取り扱いについて
http://www.rilg.or.jp/htdocs/hosei/main/houmu_qa/2017/51_winter01.html
・・地方自治法施行令第158条の2は、第158条第1項のいずれかに該当する公金の徴収事務を委託することができるとする規定です・・・
=> 私人(金融機関を除くもの)に収納業務委託できる税金の種類は、施行令第158条第1項の限定列挙に掲示されているものである。
石田真敏総務大臣は、「 固定資産税は、限定列挙に掲示されていないことを認めた。 」
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全文版 ▶ 反論 教示190716に対して 固定資産税の掲示 #石田真敏総務大臣 #thk6481 https://thk6481.blogspot.com/2019/07/190716thk6481_20.html
以上
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