画像版 K 190621 補正依頼(2回目) 同時に #石田真敏総務大臣

#城間幹子那覇市長 #コンビニ店舗は収納代理金融起案ではありませんと回答。

 

#総務省の手口 

#開示請求書(控)を交付しない 

#開示請求文言を変えて解釈する

 

▼ K 190522 開示請求書(控)を交付していない。

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K 190621 補正依頼(2回目) 01総務省から 同時に

https://imgur.com/JOEyRFS

 

K 190621 補正依頼(2回目) 02総務省から 同時に

https://imgur.com/8RKBMH7

 

 

K 190621 補正依頼(2回目) 03総務省から 同時に

https://imgur.com/996TAjt

 

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▼ 資料 以下は、190616補正回答(1回目)。

190616補正回答(1回目)

https://imgur.com/I4NOvQs

 

 

190616補正回答文言

「 同時にの解釈が間違っています。2つの方法を同時に併用しているという意味です。請求は1つです。」

 

○ 190522開示請求文言は以下の通り。文を2つに分けないで下さい。

「 城間幹子那覇市長の以下の行為が適法であることが分かる文書 又は、情報提供 

那覇市では、指定金融機関制度を選択していること。

同時に、地方税の収納を地方地自治法施行令158条の2(平成15年の追加改正)を適用して、私人(金融機関を除くもの)に依頼していること。 」

 

補足説明

固定資産税の収納、指定金融機関制度を利用して、金融機関を通じて収納している。

同時に、固定資産税の収納を令158条の2を提供して私人(金融機関を除くもの)を通して収納している。

那覇市では、固定資産税の収納を「 金融機関を通して 」と「 私人を通して

 」の2つの方法で行っています。

 

私から見れば違法行為だと思います。

しかし、城間幹子那覇市長が行っていることですから、適法であると思います。

 

そこで、同時に2つの方法で収納を行っていることが適法であることの根拠法をさがしています。

違法ならば、なぜ違法なのかについて情報提供して下さい。

 

以上

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指定金融機関制度を適用して収納する税金と

地方地自治法施行令158条の2( 正確には、地方地自治法施行令158条 )を適用して収納する税金とでは、

対象とする税金が異なり、重複しておらず、当然に、同時併用が当たり前である。

以上

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