画像版 K 310125  松下玲子武蔵野市からの回答 令158条の2第1項の適用

https://imgur.com/sDk5Jdc

 

#松下玲子武蔵野市 #上田清司埼玉県知事 #高橋努越谷市長

 

********

【武蔵野市】平成31年1月24日付けのお​問合せに対する回答について

市民活動推進課宛 <SEC-KATSUDOU@city.musashino.lg.jp> 

 

2019/01/25 14:04

 

 

上原マリウス 様

 

 ご質問の「市民税・国民健康保険税は、上記のどの号に該当するかについて回答をください。」についてですが、いずれにも該当しません。

 

1月23日(水)に回答しているとおり、「市税・国民健康保険税」は地方税に該当し、地方自治法施行令第158条の2第1項において委託することができると定められているので、この規定に基づいて委託しています。

                                        武蔵野市役所市民活動推進課市民相談係

以上

******

地方自治法施行令第158条は、金融機関を除く私人に適用される規定である。

 

松下玲子武蔵野市長は、「 国民健康保険税は、地方税であること 」は認めた。

 

地方税は、指定金融機関制度により、金融機関に収納を委託できるものである。

 

************

地方自治法施行令

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322CO0000000016#514

 

(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条の2

普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。

 

*******************

以上