K 301030 補正依頼 実際に審議が行われたことを証明する原始資料

#山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一情名古屋高裁長官 #石田真敏総務大臣

 

資料 SS 「 石田真敏総務大臣は開示請求文言から4文書を特定した。 」との主張根拠。

① 事務局説明資料 

② 開催記録を作成するに用いた資料 

③ 出席確認書で部会開催後に作成するもの

④ 「 会議録 」

 

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K 301018 開示請求書 受付第1445号

請求文言=「 情報公開・個人情報審査会 平成31年5月14日の山名学委員の答申について、実際に審議が行われたことを証明できる原始資料すべて 」

 

 

K 名前変更 K 310115 不開示決定 第71号情個審 事務局説明資料

 

 

不開示理由=「 事務局説明資料は、情報公開・個人情報保護審査会の答申に至る調査審議の過程で、開示・不開示の適否についての事実認定と法的判断の検討を進め、あるいはその検討の結果を取りまとめるために作成されるものである。

 

これを公にすることは、調査審議過程での見解等を明らかにすることになり、審査会の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるほか、今後の審査会の審議において、委員が率直な意見を述べることを差し控え、自由かっ達な意見交換が阻害されるなど、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある

したがって、当該文書は、情報公開法第5条5号及び第6号柱書きに該当するため、枚数を含めて不開示とする。 」

 

 

K 301030 補正依頼 01情個審から 

▼ ① 事務局説明資料  ② 開催記録を作成するに用いた資料

 

 

 

K 301030 補正依頼 02情個審から

▼ ③ 出席確認書で部会開催後に作成するもの ④ 「 会議録 」

 

 

 

 

K 301030 補正依頼 03情個審から

▼ 301018 開示請求書 受付第1445号の送付通知

 

 

 

K 301030 補正依頼 04情個審から

▼ 301031補正回答 原始資料とは、改ざんができないものです。

審議が実際に行われた証拠です。

 

 

K 301030 補正依頼 05情個審から

▼  301018 開示請求書 受付第1445号

 

以上

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