#作成途中 310226版 #行政訴訟の要諦 #本人訴訟 #仕事術

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行政訴訟は、行政が説明責任を果たせば、瞬時に解決する事件である。

行政は、文書主義である。

行政の主張を立証するための証拠資料を保有している。

 

行政は証拠資料をすべて保有している。(直接証拠を保有)

行政は出さない、裁判官は出させない。

 

行政の主張根拠となる行政文書を出させれば、瞬時に解決する。

しかし、裁判官は、行政から、証拠資料を出させないで、終局させることを画策する。

 

行政訴訟の難問は、裁判官に、行政が保有している直接証拠を、どの様にして出させるかである。

 

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第1工程

直接証拠の特定をする。

○方法

=> 情報公開請求をする。

==>不開示決定が行われた場合、不開示理由が非常識な時は、直接証拠に近づいていると判断する。

===> 開示請求文言を変更して開示請求をする。

 

第2工程

訴訟提起をする。

○ 「 証拠保全申立書及び検証申立書 」は必ず提出する。

裁判官は、行政から直接証拠を出させないで、訴訟終了を画策する。

証拠保全申立てをすれば、裁判官は、「 急速な手続き 」をしなければならなくなる。

▼ 証拠保全申立は、「 急速な手続き 」を要する事件である。

 

=> 裁判官が、急速に手続きをしなければ、忌避申立てをする。

=> 「証拠保全は必要ない」と判断を明示したら、忌避申立てをする。

 

==> 繰り返し、忌避申立てをする。4回目の忌避申立てと同時に訴追を行う。

===>忌避申立てを、諦めずに行う。

 

○ 忌避申立てに必ず記載する内容。

=> 裁判官は、違法な目的を持って、訴訟指揮を行っている。

違法な目的とは、行政から直接証拠を提出させずに、終局させようとしている。

何回目の忌避申立てでも、「行政から直接証拠を提出させずに、終局させようとしている。」の文言は必ず記載する。

 

=>その他の裁判官の違法行為を列挙する

㋐ 弁論主義違反(相手が主張していない事項を、相手に都合の良いように事実認定する)

㋑ 釈明義務違反(相手に釈明させないで、、相手に都合の良いように事実認定する)

㋒ 法定手続きの違反(証拠調べを行わずに、相手に都合の良いように事実認定する)主張資料と証拠資料との区別。

 

㋓ 民事訴訟法の手続きの隙間を巧妙に利用して、自由心証主義で裁判書きを行う。=> 素人では、なかなか発見できない。

 

㋔ 違法行為の結果は、すべて相手に都合の良いように事実認定しており、偏頗している。

 

○ 訴状で活用する行政訴訟法の根拠規定について。

①(釈明処分の特則)行政訴訟法 第23条の2

 

当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。

=>文書提出命令申立書

当該行政庁が保有するものの全部又は一部の送付を嘱託すること。

=> 文書送付嘱託申立書

 

②(職権証拠調べ)行政訴訟法 第24条