送付版 SS 310225意見書(諮問番号第63号に対して)の別紙主張根拠
#石田真敏総務大臣 #岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官
#thk6481
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310225意見書(諮問番号第63号に対して)の別紙主張根拠
▼ 「 会議録は作成義務のある文書である。 」についての主張根拠は以下の通り。不服審査申立て書にも、別紙主張根拠を提出している。
審議会委員にとっては、当然、既知の内容であるが、行政に不都合な事実は無視して裁決するらしいので、敢えて明示して置く。
主張根拠㋐=公文書等の管理に関する法律施行令 の「 十四 ロ 及び ハ 」に該当し、保存期間が定められている行政文書である。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=422CO0000000250#207
=> 別表(第八条関係)
=>個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 十四
=>( ロ 審議会等文書 )( ハ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書 )
主張根拠㋑=「 議事録 」「 議事内容を記録する 」
公文書管理法第4条(文書の作成)について ( 総務省 資料3 )
https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2011/20120319/20120319haifu3.pdf
=>総務省 資料3<1p>
「 議事録 」「 議事内容を記録する 」との記載あり。
議事録作成義務について書かれている。
=>総務省 資料3<2p> (文書の作成)公文書管理法4条
「 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程・・検証することができるよう・・次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。 」
○ 掲げる事項の3=「 複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯 」
○ 掲げる事項の4=「 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 」
○=> 本件は、不開示決定に対する不服審査申し立てであること。
このことから、権利義務の得喪に係る事案であり、会議録はその経緯である。
掲げる事項4に該当する作成義務のある文書である。
○=> 審査会の裁決は、(裁決の拘束力)行政不服審査法第54条=「 裁決は、関係行政庁を拘束する 」に定めるように、裁決の内容は、行政機関に対して示す基準の設定あり、会議録はその経緯である。
掲げる事項4に該当する作成義務のある文書である。
○=> 会議録は、(文書の作成)公文書管理法4条に掲げる事項3及び事項4に該当し、文書作成義務のあるものである。
=>総務省 資料3<3p>
(参考)審議会等の整理合理化に関する基本的計画(平成11 年4 月27 日閣議決定)(抄)別紙3 審議会等の運営に関する指針
「 議事録を速やかに公開する 」と記載あり。
主張根拠㋒ 「 議事の記録 」
行政文書の管理に関するガイドライン 平成23 年4月1日
内閣総理大臣決定 平成23年4月1 日
https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/kanri-gl.pdf
24030401行政文書の管理に関するガイドライン<72p>
「 11 」=>「 個人の権利義務の得喪及びその経緯 」
=>「 ⑸不服申立てに関する審議会等における検討その他の重要な経緯 」
==>「 ②審議会等文書(十四の項ロ) 」
===>「 (具体例) ・諮問・議事の記録・配付資料・答申、建議、意見 」
==>「 ③裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書(十四の項ハ) 」
===>「 (具体例) ・弁明書・反論書・意見書 」
主張根拠㋓=『 「議事の記録」の定義 議事の記録の構成要素 』
閣議等の議事の記録の作成及び公表について
平成26年3月28日 閣議決定
https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2014/20140529/20140529haifu1.pdf
260328閣議決定<3p> 議事の記録の定義 構成要素6項目の明示
▼「 議事の記録は作成義務のある文書であること 」の主張根拠
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