画像版 K 310207 不開示決定 #根本匠厚生労働大臣 から #thk6481

厚生労働省発総0207第1号 平成31年2月7日

 

▼ 請求内容の表現が悪かった。

指定金融機関制度は、地方自治法の規定で定められた制度。

厚労省は、国の機関であるから、地方地自治法の適用を受けない。

 

=> 表現の工夫が必要。

=> 文脈から、金融機関であることが、ステルス前提条件である。

 

==>「国民年金の収納を委託しているとりまとめ銀行との契約書」

==> 「 指定代理納付者との契約書 」

 

==>「 指定代理納付者 」とは、厚労省の年金収納では具体的にどの者であるか分かる文書 」

 

==>「 第92条の3第1項第2号に規定する指定の要件の分かる文書 及び 情報提供 

===> 情報提供の内容= 指定要件として金融機関であることが必要条件であることが分かる文書。

====> 金融機関である必要が無いならば、「 第92条の3第1項第2号 」で指定された者は、預かり金である年金という収納金を、厚労省から指定された口座に振り込んでいる。

指定された者の上記行為は、(定義等)銀行法第2条2項2号に該当する為替取引を行うことである。

為替取引は、銀行固有の業務である。金融機関でない者は、行えないこと。

「 第92条の3第1項第2号 」で指定れると、為替取引を行うことができることが分かる文書 」

 

== 「 国民年金法第92条の3第1項 」の規定の施行年月日はいつか分かる文書 」

 

*********

 

K 310207 不開示決定 01厚労省から 不開示理由

https://imgur.com/a/BOIwClB

不開示理由=「 請求のあった行政文書については、これを保有していないため不開示とした 」

 

K 310207 不開示決定 02厚労省から 310108開示請求書第4083号

https://imgur.com/a/91pze7U

開示請求文書=「 厚労省で、指定金融機関制度を利用して、収納している公金の種類すべてが分かる文書 」

 

K 310207 不開示決定 03厚労省から 情報提供

https://imgur.com/a/0nkFzDU

 

▼ 情報提供=『 コンビニが行っている国民健康保険料の納付受託事務につきましては、「指定金融機関制度」を利用しておらず、国民年金法第92条の3第1項の規定が根拠となっていること 』

 

▼ 国民年金法第92条の3第1項(2号)の規定=「 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの 」

 

▼ 「 国民年金法第92条の3第1項 」の規定の施行年月日はいつか。

 

以上