予定版 3102XX #松下玲子武蔵野市長 殿 #thk6481
#国民健康保険税 は、 #指定金融機関制度 を利用して収納を行っている
#限定列挙 #私人の公金取扱いの制限 #地方自治法第243条
#上田清司埼玉県知事 #犯人隠避
**************************
平成31年2月XX日
松下玲子武蔵野市長 殿
多くの情報提供ありがとうございました。
しかしながら、頂いた情報提供について、不明の点があります。
以下の様に整理しましたので、確認及び回答をお願いします。
▼ 市民税・国民健康保険税は、指定金融機関制度を利用して収納を行っているかどうかについて質問します。
(A) => 利用している場合。
「 コンビニ店舗は、銀行代理業者であるかどうか 」について質問します。
==> コンビニ店舗が、銀行代理業者である場合。
===> コンビニ収納契約の時に、コンビニ本部が銀行代理業者であることの資格証明書を取得しているか否かについて質問します。
====> 取得している場合。質問は終了です。
====> 取得していない場合。
取得しなくても、契約上支障がないことを説明して下さい。
どのようにして、コンビニ本部が銀行代理業者であることを把握していますか。
質問は終了です。
==> コンビニ店舗が、銀行代理業者でない場合。
===> 指定金融機関制度は、公金収納を金融機関に委託する内容である。
コンビニ店舗の資格はどの様になっているのか。
(B) => 利用していない場合。
==> 指定金融機関制度を選択しているのにも拘わらず、市民税・国民健康保険税の場合、敢えて利用していないことについて、理由を説明して下さい。
==> 指定金融機関制度を選択しているのにも拘わらず、市民税・国民健康保険税の収納に限り、利用しなくて良いとする法的根拠について説明して下さい。
▼ 松下玲子武蔵野市長からは、「 地方自治法施行令158条の2の規定を適用して委託している。 」との回答を得ています。
上記は、松下玲子武蔵野市長の説明だけで、根拠が不十分です。
「 地方自治法施行令第158条の2 」の何処に、どのように書いてあるかを明示して、解釈を説明して下さい。
===> 「 地方自治法施行令第158条の2 」の規定を適用して委託する場合、前提条件として、「 地方自治法施行令第158条1項の限定列挙 」のいずれかの事項に該当しているか証明する必要があります。
「 一 使用料 二 手数料 三 賃貸料 四 物品売払代金 五 寄附金 六 貸付金の元利償還金 七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金 」。
しかしながら、限定列挙事項には、市税・国民健康保険税という事項はありません。
ついては、「 一から七まで 」のどの号に該当しているのか、回答して下さい。
====> 該当する号を回答の上、該当する判断した根拠について証明して下さい。
質問は終了です。ありがとうございました。
以上
******************