資料 SS (16) 公文書管理法の抜粋 #thk6481 #議事の記録   #情個審第3388号 #不服審査申立て

 

 https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b0476f4f48ec516acb1695d427755988

 

第4部会= #山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学教授 #中曽根玲子國學院大學教授

 

#審議会審議が実際に行われたことが分かる文書 #議事の記録

#公文書管理法第3条3

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(16) 公文書等の管理に関する法律(公文書管理法)(平成二十一年法律第六十六号)の抜粋

 

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▼ 平成30年5月14日山名学答申内容は,「 他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定 」であり,答申内容により開示・不開示の先例となるものである。

 

実際,平成30年5月14日山名学答申を受けて,日本年金機構 は,答申内容を根拠にして,「不存在で不開示」と裁決を行っていること。

300618 年金機構から 01裁決書 年機構発3号 裁決の主文

https://imgur.com/a/WPY6uQh

 

300618 年金機構から 02裁決書 年機構発3号 裁決の理由

https://imgur.com/a/5FGGNoS

 

㋒ このことから,平成30年5月14日山名学答申は,年金機構に対して基準の設定を示している事案である。

 

㋓ よって、300514山名学答申書は、(文書作成義務)4条3項の適用事案であっる。その事案の「 議事の記録 」は、作成義務のある文書である。

 

㋔ 作成義務のある300514山名学答申書の議事録を作成していない事実は、

(不作為についての審査請求)行政不服審査法第3条に該当する。

 

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