資料 リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方 #thk6481 #主張根拠
議事の記録は作成義務のある文書である
総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局
#300514山名学答申書 #山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学法学部教授 #中曽根玲子國學院大學法学部教授
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(11) リサーチ・ナビ 国会図書館 審議会等資料の調べ方
https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-488.php
国会図書館 ㋘ 不服審査の場合は、裁決が直接に当事者及び関係者並びに関係省庁を拘束します。
国会図書館 ㋙ 不服審査の裁決は、司法裁判所の判決と同様に、先例として参照されます。
国会図書館 ㋚ 審議会等の主な資料や、審議会の席上で配布された資料は公文書管理法の適用を受ける「行政文書」に該当する。
国会図書館 ㋛ 「 審議会等の透明化、見直し等について 」(平成7年9月29日閣議決定)において、一般の審議会の議事録は原則として公開することとなっており、情報公開請求の対象文書となる。
▼ 「 当該処分に至る過程が記録された文書 」は、保存義務のある文書である。当然ながら、作成義務のある文書である。
「 議事の記録 」は、作成義務のある文書である。