資料 SS 公文書等の管理に関する法律施行令 #thk6481
議事の記録は作成義務のある文書である
総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局
#300514山名学答申書 #山名学名古屋高裁長官 #常岡孝好学習院大学法学部教授 #中曽根玲子國學院大學法学部教授
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280101 #公文書等の管理に関する法律施行令
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=422CO0000000250#207
(行政文書ファイル等の分類、名称及び保存期間)公文書等の管理に関する法律施行令 第8条1項
行政機関の長は、当該行政機関における能率的な事務及び事業の処理に資するとともに、国の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるよう、法第五条第一項及び第三項の規定により、行政文書及び行政文書ファイルについて、当該行政機関の事務及び事業の性質、内容等に応じて系統的に分類し、分かりやすい名称を付さなければならない。
280101 #公文書等の管理に関する法律施行令 別表(第8条関係)
(十四の項ロ )と(十四の項ハ )
十四 不服申立てに関する次に掲げる文書
イ 不服申立書又は口頭による不服申立てにおける陳述の内容を録取した文書
ロ 審議会等文書
ハ 裁決、決定その他の処分をするための決裁文書その他当該処分に至る過程が記録された文書
ニ 裁決書又は決定書
▼ 「 当該処分に至る過程が記録された文書 」は、保存義務のある文書である。当然ながら、作成義務のある文書である。
「 議事の記録 」は、作成義務のある文書である。
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