K 301121日付意思確認について回答の訂正 #山下貴司法務大臣 #thk6481

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#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である

#鈴木一義埼玉りそな銀行社長 #ジャーナル偽造

#高橋努越谷市長 #高齢者詐欺

#上田清司県知事 #刑事犯罪隠ぺい

 

K 301127 #山下貴司法務大臣 に 301121日付意思確認について回答

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201811270000/

 

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平成30年11月27日

山下貴司法務大臣 殿

回答者 上原マリス 

 

301121日付意思確認について回答の訂正

 

以下の通り訂正しします。

「 銀行法施行令=>地方自治法施行令 」に訂正してください。

 

(3)法務省は、以下の規定のある銀行法施行令( 訂正=>地方自治法施行令 )を所持していないのでしょうか。 

① 指定金融機関となった金融機関は、別途、地方公共団体の長が指定する金融機関を指定代理金融機関に指名することができる(施行令第168条第3項)

 

② 当該地方公共団体に支店を持つ金融機関(ゆうちょ銀行および代理店業務を行う郵便局の貯金窓口含む)などを収納代理金融機関として収納業務のみを行わせることができる(施行令第168条第4項)

 

=>所持していないとしたら、裁判官は、銀行法関係の訴訟に対応しているのでしょうか。

==>金融庁に質問して、回答させているのでしょうか。

銀行法の規定を無視して、適当に裁判書きをしているのでしょうか。

 

資料

(金融機関の指定)

http://www13.plala.or.jp/fsi-jp/payoff/siteikin/hourei.htm

 

以上