画像版 K 301106 厚労省から 補正依頼 #thk6481 #銀行代理業者
#セブンーイレブン店舗は銀行代理業者である。
#池田一義埼玉りそな銀行社長 #国保税横領 #ジャーナル偽造
#セブンーイレブン大間野店 #公金横領
***************
K 301106 厚労省から 01補正依頼
▼ 補正の回答=指定金融機関制度のもとでは、公金収納を行うものは、金融機関のみです。
セブンーイレブン店舗が公金収納を行うためには、金融機関である必要があります。セブンーイレブン店舗が金融機関であることの証明です。
K 301106 厚労省から 02補正依頼 301029開示請求書
▼ 請求内容=年金のコンビニ収納契約時に、セブンーイレブン本部から所得した銀行代理業の委託契約書。
***
K 301106 厚労省から 03補正依頼
▼ 補正の回答=(業務の範囲)法第27条だけでは、日本年金機構は、年金の具体的な収納方法・済通の保管が分かりません。具体的な内容を年金機構が認識するための文書又は情報提供です。
K 301106 厚労省から 04補正依頼
▼ 別添 (業務の範囲)法第27条の規定
K 301106 厚労省から 05補正依頼 301029開示請求書
▼ 請求内容=日本年金機構との業務委託契約書 又は 委託内容の分かる文書
*******
(被保険者等の意見の反映)日本年金機構法 第28条
機構は、第2条第1項の趣旨を踏まえ、被保険者、事業主、年金給付の受給権者(次条及び第30条第2項において「受給権者」という。)その他の関係者の意見を機構の業務運営に反映させるために必要な措置を講じなければならない。
********
(業務の委託等)日本年金機構法 第31条
機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第27条に規定する業務の一部を委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者(次項において「受託者等」という。)又はこれらの者であった者は、当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 第20条の規定は、受託者等について準用する。
***********