画像版 K 301005 #上田清司県知事 から 回答 #thk6481
#コンビニエンスストアへの公金収納事務委託
#埼玉りそな銀行の銀行代理業者であることは要件ではありません。
#原口誠治埼玉県総務部税務課長
#山本好志埼玉県出納総務課長
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K 301005 上田清司県知事から 00封筒
K 301005 上田清司県知事から 01回答
K 301005 上田清司県知事から 02問合せ先
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上田清司県知事の回答。「埼玉りそな銀行の銀行代理業者であることは要件ではありません」
=>これは、真である。
「埼玉りそな銀行以外の銀行代理業者ならばよいのか」
「埼玉りそな銀行のと限定したことが逃げ道を作ったのか」
埼玉県の指定金融機関は埼玉りそな銀行である。
=>埼玉りそな銀行の縄張りで、セブンイレブンが収納代行を行える理由は何か。
各銀行は、埼玉りそな銀行の許可を得なければ、収納を行えない。
疑問
1 埼玉県の場合、指定代理金融機関は何処の銀行であるか。
2 収納代理金融機関の代理とは埼玉県の場合は、何処を指すか。
3 セブンイレブン店舗は、どの様な資格の金融機関か。
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▼収納代理金融機関の公金の取り扱いについて、地方自治法施行令第168条の3第1項・第3項に規定されている。
指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、公金の収納をすることができない。
▼ 収納代理金融機関の公金の取り扱いについて、地方自治法施行令第168条の3第1項・第3項に規定されている。
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▼ 次回の開示請求の予定。
1 回答内容を適用した結果、埼玉県の公金収納事務委託をした業者名の開示請求。
2 上記業者との契約書。
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