意見書下書き K 300929 総務省から 諮問書に対する反論  #thk6481 

#山名学名古屋高裁長官 平成30年(行情)諮問第393号事件 

 

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▼ 山名学答申書について、開示請求を行なった理由 

300514山名学答申書」を作成するに当り、審議会で、「実際に審議が行われたこと」について疑義があること。

 

そのため、「実際に審議が行われたこと」を検証する目的で、情報公開請求を行ったものであること。

 

「実際に審議が行われたこと」について、疑義を抱いた理由は、「山名学答申書」の内容は、総務省の「保有の定義」について、知識がない者が作成した内容であること。

 

総務省の「保有の定義」については、総務省行政管理局の「詳解 情報公開法」や総務省のWEBページに掲載されている基礎知識であること。

上記の本は、国の情報公開担当者には、手引きにとなる内容であること。

 

総務省審査会の機能は、国の機関の情報公開担当者が情報公開法を適用して行なった判断に対して、再度情報公開法を適用して、適否の判断を行う上部組織であること。

総務省審議委員は、総務省の「保有の定義」について、知識があることを前提にして任命されていること。

 

4部審査会委員3名の職歴を見れば、基礎知識である「保有の定義」を当然ながら持っている者であること。

 

特に、常任である山名学委員は、元名古屋高裁長官であること。

山名学委員は、この職を行うことで、金1824万円が支給されていること。

このことから判断して、基礎知識である「保有の定義」を知っていなければならないこと。

 

常岡孝好委員(非常勤)は、現職の学習院大学法学部教授であること。

中曽根玲子委員(非常勤)は、現職の國學院大學法学部教授であること。

両名については、この職を行うことで、支給される金額については、開示請求中であること。

上記2名については、職歴、審査委員に任命されたことから判断して、、基礎知識である「保有の定義」を知っていなければならないこと。

 

しかしながら、「実際に審議が行われたこと」について、「山名学答申書」の内容は、総務省の「保有の定義」について、知識がない者が作成した内容であること。

 

このことから判断して、「300514山名学答申書」を作成するに当り、審議会で、「実際に審議が行われたこと」について検証を行う必要があること。

山名学答申書について、開示請求を行なったところ、開示されたものは、原始資料は開示されていないこと。

「実際に審議が行われたこと」について、証拠資料は開示されていないこと。

現段階では、「実際に審議が行われたこと」については、第4部会での審議会審議は、行われなかったと判断していること。

 

▼ 本件の開示請求書

開示請求書の控えは、渡されることがなかった。

控えを請求したが、拒否された。

開示請求書について、開示請求を行い開示された。

 

▼ 総務省の不開示理由

 

▼ 審査会の不開示理由

 

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 画像版 K 300926 総務省から 意見書提出の通知 情個審第2798号
 https://ameblo.jp/bml4557/entry-12408294037.html

 

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以上