下書き版 K 300830 忌避申立書 忌避の事由=不意打ち弁論打切り #thk6481

#セブン―ーイレブン店舗で納付したことが明らかな済通

 

 

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平成30年(ワ)第●号 ●請求事件

原告                           収入印紙

被告 水島藤一郎 日本年金機構理事長             500

 

忌避申立書

                                   平成  年  月  日

 東京地方裁判所 御中

 

               申立人(原告) 〇  〇  〇  〇 印

 

 頭書事件について,原告は,次のとおり,忌避の申立てをする。

 

                          申 立 て の 趣 旨

 裁判官〇〇〇〇に対する忌避は理由がある。

との裁判を求める。

                          申 立 て の 理 由

  申立人は,頭書事件の原告であり,頭書事件は,御庁第〇民事部に係属し,〇〇〇〇裁判官がその審理を担当している。
 同裁判官は,平成〇年〇月〇日の第〇回弁論準備手続期日において,申立人が反対したにも拘らず、弁論の終局を強行したこと。

 

1 経緯

本件開示請求は、再審請求のための証拠収集を目的としていること。

「 セブンーイレブン店舗で納付納付したことが明らかな済通 」の開示により、裏面印字の管理コードに、「0017-001」の銀行番号が印字されているか、否かの確認を目的としていること。

2 弁論継続の必要性

本件の争点は、「 済通が、日本年金機構の保有文書であること。 」の認否であること。

この認否判断には、以下の文書が必要であること。

(1) コンビニエンスストア本部と結んだ済通の保管業務委託契約書。

(2) 個人情報の取扱いについての契約書

(3) 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書 

(4) 国民年金保険料の納付受託取扱い要領 

(5) 保管業務委託契約書に基づく請求書及び領収書(控え)

 

特に、「 コンビニエンスストア本部と結んだ済通の保管業務委託契約書 」は、済通が日本年金機構の保有文書であることを証明することのできる「 唯一の直接証拠である 」こと。

 

しかしながら、「 コンビニエンスストア本部と結んだ済通の保管業務委託契約書 」は書証提出が行われていないこと。

 

上記の唯一の直接証拠が提出されていない状況で、同裁判官が弁論打ち切りを強行した行為は、妥当性が欠落していること。

弁論打切りの強行をもって、同裁判官には,裁判の公正を妨げるべき事由があるといえること。

申立人は,上記申立ての趣旨記載の裁判を求める。

以上